はじめに・・・「固定資産税」ってどんな税金? |
| 固定資産税とは毎年1月1日(賦課期日といいます。)に、「土地」「家屋」「償却資産」(これらを総称して固定資産といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算出された税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。 |
納税義務者(固定資産税を納める人) |
| 固定資産税を納める人は原則として固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。 |
| 土 地 … 土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 家 屋 … 建物登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 償却資産 … 償却資産課税台帳に所有者として登録されている |
固定資産税の対象となる資産 |
| 土地、家屋、及び償却資産が固定資産税の対象となります。 |
| 会社や個人で工場や商店などを経営している場合に、その事業のために使用する機械・器具・備品などをいいます。次のようなものが償却資産になります。 |
| 構築物(煙突、鉄塔、岸壁など) 機械及び装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備など) 船舶 航空機 車両及び運搬具(貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車など) 工具、器具、備品(測定工具、切削工具、机、いす、ロッカーなど) |
| ですから、例えばミシンを家庭で裁縫に使っている場合は課税対象ではありませんが、縫製工場などで業務用に使っていれば課税となる、といったように、同じものであっても償却資産となる場合とならない場合があります。なお、下記に該当するものは固定資産税の対象とはなりません。 |
| 耐用年数が1年未満の資産 取得価格が10万円未満の資産で、法人税法等の規定により一時に損益算入されたもの (いわゆる少額償却資産) 取得価格が20万円未満の資産で、法人税法の規定により3年以内に一括して均等償却するもの (いわゆる一括償却資産) 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの |
| ただし、いわゆる少額償却資産や一括償却資産であっても、個別の資産ごとに耐用年数によって通常の減価償却を行っているものは課税の対象です。 |
固定資産税の決定まで |
| 固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税義務者に通知されます。 |
| 1. 固定資産を評価し、その価格等を決定します 土地と家屋については原則として3年ごとに評価替え(価格を見直すこと)を行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産税課税台帳に登録します。この評価替えを行った年度を基準年度といい、次の年度を第二年度、その次の年度を第三年度といいます。そして、この3年間は基準年度の価格を据え置くことになります。 ただし、第二年度又は第三年度において次のような場合は新たに評価を行って価格を決定します。 |
| 新たに固定資産税の課税対象となる場合(分筆などでできた新しい地番の土地や新築家屋など) 土地の地目変更や家屋の増改築などで、基準年度による価格が適当でない場合 |
| 償却資産については、申告による課税を行っています。所有者は毎年1月1日現在の償却資産の状況を、 1月末までに申告していただきます。 前年度に申告のあった所有者の方には、12月中に申告書(前年の所有していた償却資産が印刷されたもの)を送付しています。なお、新規に償却資産を申告する方は税務課資産税係までご連絡ください。 この申告書に基づき毎年評価をし、価格を決定します。 |
土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧 |
| 固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項は、固定資産税の課税の基礎となるため、平成15年度より、4月1日から最初の納期限の日までの間、固定資産課税台帳をもとに作成される土地価格等縦覧帳簿(所在・地番・地目・地積・価格が記載されたもの)、家屋価格等縦覧帳簿(所在・家屋番号・種類・構造・床面積・価格が記載されたもの)により、土地又は家屋の納税者の方に、幕別町内の全ての土地又は家屋の価格をご覧いただいています。 これは、ご自身が所有する土地又は家屋と隣接又は類似する土地や家屋の価格を比較参考としていただくための制度です。 |
| 2. 課税標準額 × 税率(1.4%) = 税額となります 1.によって固定資産課税台帳に登録された価格が原則として課税標準額となりますが、特例措置を受けたもの(住宅用地の特例など)は通常の課税標準額よりも低く算定されます。 なお、下記のとおり免税点が設けられており、幕別町内に同一所有者が所有する固定資産のそれぞれの金額が免税点に満たない場合は、固定資産税は課税されません。 |
| 土 地 300,000円 家 屋 200,000円 償却資産 1,500,000円 |
| 3. 税額等を記載して納税通知書を納税者あてに通知します 固定資産税は納税通知書によって納税義務者に毎年6月10日頃に通知されます。幕別町では条例によって、固定資産税の納期は4回と定められています。第1期は6月30日、第2期は8月31日、第3期は10月31日、第4期は12月25日が納期限となっています。(ただし、土日祝祭日など、金融機関の非営業日と重なった場合は、翌日以降の営業日が納期限となります。) | | | | ◆問い合わせ先 税務課納税係・住民税係・資産税係(電話0155-54-6603/6604) |
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