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 法人町民税について

  納税義務者
1 町内に事務所又は事業所を有する法人
2 町内に寮等を有する法人でその町内に事務所又は事業所を有しないもの
3 町内に事務所、事業所又は寮等を有する法人ではない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(収益事業を行うものを除く)
 1に該当する法人に対しては均等割と法人税割が課され、2・3に該当する法人等に対しては均等割のみが課されることになります。

  法人等を幕別町内に設置したときは・・・

 町内に事務所又は事業所を設立・設置したときは必ず届出が必要になります。設立届出書に必要事項を記入して、登記簿謄本・定款等の写しを添付して提出してください
 設立届出書はこちらからダウンロードできます
 
  法人等の内容に変更があった場合又は町内の事業所を廃止する場合は・・・
 設立届の記載事項に変更が生じましたら異動届出書の提出が必要になります。その際にも登記簿謄本等の変更内容のわかるものを添付してください。
 事業所を廃止される場合にも届出書が必要になります。この場合も登記簿謄本の添付が必要です。届出がない場合申告書・納付書が課税されないのにも関わらず届いてしまう場合があります。 用紙は異動届出書を使用していただいてかまいません。
 異動届出書はこちらからダウンロードできます

  法人町民税の申告期限
確定申告事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内
中間申告予定申告事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
仮決算による中間申告
・法人税において確定申告の提出期限の延長の適用がある法人は、法人町民税においても期限の延長がされます。
 
  法人町民税の税率
法人税割100分の14.7
均 等 割
資本金等の金額当町内の従業者数年額号数
1千万円以下の金額50人以下の人数60,000円1
50人を超える人数144,000円2
1千万円を超え
1億円以下の金額
50人以下の人数156,000円3
50人を超える人数180,000円4
1億円を超え
10億円以下の金額
50人以下の人数192,000円5
50人を超える人数480,000円6
10億円を超え
50億円以下の金額
50人以下の人数492,000円7
50人を超える人数2,100,000円8
50億円を超える金額50人以下の人数492,000円7
50人を超える人数3,600,000円9
法人町民税について・・(更新/2006.6.12)
【担当:総務部税務課住民税係 電話(直通)0155-54-6603・6604】
幕別町役場企画室 〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地
TEL0155(54)2111 FAX0155(54)3727 メール yakuba@town.makubetsu.lg.jp