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 個人道町民税について

   個人道町民税の課税
 個人道町民税は原則1月1日現在、住民基本台帳に記録されている方で、前年の所得に対して課税されます。そのため、今年所得がなくても前年所得があった方には道町民税が課税されることになります。
 個人道町民税には所得割と均等割があり、それを合算したものが年税額となります。
所得割とは・・・前年の総所得金額に基づいて計算されます。所得には不動産所得や譲渡所得等も含まれます。
均等割とは・・・幕別町にお住まいの全ての皆さんが均等に負担するものです。(軽減、非課税有)
 所得とは・・・収入から必要経費を差し引いたものが所得となります。
                 収入金額
所得金額必要経費
(給与所得控除・年金控除等)

                               
課税所得金額所得控除


  非課税対象者
 
 非課税の範囲
均等割・所得割ともに非課税となる方
生活保護法による生活扶助を受けている方
障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下の方
        ※1月1日に上記に該当する方が対象となります。         
均等割が非課税となる方
扶養家族のない方・・・前年の合計所得金額が28万円以下の方
扶養家族のある方・・・前年の合計所得金額が28万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+17万
               円以下の方    
所得割が非課税となる方

扶養家族のない方・・・前年の総所得金額等が35万円以下の方
扶養家族のある方・・・前年の総所得金額等が35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+32
               万円以下の方
【用語】
※合計所得金額:純損失、又は雑損失の繰越控除前の総所得金額、土地等に係る事業所得等の金
           額、特別控除前の分離譲渡所得の金額(短期及び長期)、株式等に係る譲渡所
           得等の金額(譲渡損失の繰越控除前)、先物取引に係る雑所得等の金額(先物
           取引の差金決済に係る損失の繰越控除前)、退職所得金額(2分の1後)及び特
           別控除後の山林所得金額の合計額

※総所得金額等:総所得金額、土地・建物等に係る譲渡所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額
           、先物取引に係る雑所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額

※総所得金額:利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得、一時所得、雑所
          得の金額の合計額(ただし、利子所得のうち道府県民税利子割の課税対象となるもの
          及び配当所得のうち道府県民税配当割の課税対象となるもので申告をしないことを選
          択したものは含まない)

  税率
 所得割
 所得割の税率:町民税 6%、道民税 4%
 所得割の税額計算:課税所得金額×税率−税額控除=税額
 均等割
 町民税年額3,000円       道民税年額1,000円
個人道町民税について・・(更新/2006.12.28)
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【担当:総務部税務課住民税係 電話(直通)0155-54-6603・6604】
幕別町役場企画室 〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地
TEL0155(54)2111 FAX0155(54)3727 メール yakuba@town.makubetsu.lg.jp