個人住民税の寄付金税制について
平成23年度税制改正により、個人住民税(町道民税)の寄付金税制が改正されました。
平成23年1月1日以降に支出した寄付金に対する控除内容は、下記のとおりとなります。
■ 対象となる寄付金
1 都道府県・市区町村に対する寄付金 2 北海道内に事務所を有する共同募金会・日本赤十字社に対する寄付金 3 北海道内に事務所を有する法人や団体で北海道税条例に規定されている団体に対する寄付金 ※現在、幕別町内にある該当法人は社会福祉法人の2法人です。
※東日本大震災に対する義援金等についての寄付金税額控除の取扱いは下記のとおりとなります。 |
■ 控除方式・寄付金控除対象上限額・下限額
| 控除方法 | 税額控除(税率を乗じた後の算出税額から寄付金税額控除額を差し引く方式) | | 上限額 | 総所得金額の30%(所得税の寄付金控除の場合は、総所得金額の40%) | | 下限額 | 2千円以上の寄付金が対象 |
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※平成23年1月1日以降に支出した寄付金から、適用下限額が5千円→2千円に引き下げられました。
■ 寄付金税額控除の計算方法
●まず、寄付金控除の対象額を算出します。
次のアとイのいずれか低い金額−2,000円=寄付金控除対象金額
ア 寄付金の合計額
イ 総所得金額の30%
●寄付金税額控除の計算方法
| | 〈税額控除の計算方法〉 地方公共団体への寄付金は下記の1と2の合計を税額控除します。 | | 1 寄付金控除対象金額×10%(町民税6%、道民税4%) | | 2 寄付金控除対象金額×(90%−所得税限界税率※1) |
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注意:2の額は、
住民税所得割額の1割が上限とし、
都道府県・市区町村に対する寄付をした場合
(いわゆる 「ふるさと納税」)のみ控除の対象となります(特例加算額)
※1:所得税限界税率・・・寄付者の所得税の税率のうち最も高いもので、以下のとおりです。
| | | 所得税の課税所得金額 | 所得税限界税率 | | 0円 | 0% | | 0円超〜195万円まで | 5% | | 195万円超〜330万円まで | 10% | | 330万円超〜695万円まで | 20% | | 695万円超〜900万円まで | 23% | | 900万円超〜1,800万円まで | 33% | | 1,800万円超〜 | 40% |
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【計算例】 都道府県・市区町村に対する寄付金の控除額の計算例
| 給与収入500万円で夫婦2人世帯の方が3万円寄付する場合 給与所得 3,460,000円 所得税の課税所得金額 2,150,000円 所得税の限界税率 10% 町道民税の所得割額 226,500円 |
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■ 申告手続きの方法
所得税の所得控除と町道民税の寄付金税額控除の両方を受けようとする場合には、寄付を行った方が、
寄付金の領収書等を添付して確定申告をおこなう必要があります。
町道民税の寄付金税額控除のみを受けようとする場合は、住所地の市区町村に「
市町村民税・道府県民税
寄付金税額控除申告書」の提出が必要です。
■ 東日本大震災に対する義援金等についての寄付金税額控除の取扱い
東日本大震災によって被災された方、被災地方公共団体の救護を目的として募金活動を行っている団体に
対する義援金のうち下表に該当する義援金等は、地方公共団体に対する寄付金(いわゆる「ふるさと納税」)
として町道民税の寄付金税額控除の対象となります。
| | ふるさと納税の対象となる義援金等 | 募金団体に対する義援金等が、最終的に被災地方団体または特定の義援金配分委員会等に拠出されていることが、新聞記事や募金要綱または募金趣意書などで明らかにされている義援金 | | 必要書類 | 次のいずれかの書類が必要です。 1 募金団体から交付される受領証や預り証 2 振込依頼書の控または郵便振替の半券(ともに原本に限る。)および半券等に記載された口座が、募金団体により設けられた義援金等の専用口座であることが確認できる新聞記事、募金要綱または募金趣意書の写し(募金団体が日本赤十字社または共同募金会である場合は、1の振込依頼書の控または郵便振替の半券のみで控除を受けることができます。) 3 新聞社等が募金団体である場合は、寄付者の住所、氏名および寄付金額が記載された新聞記事等 | | 申告方法 | 所得税の所得控除と町道民税の寄付金税額控除の両方を受けようとする場合には、確定申告が必要です。 町道民税の寄附金税額控除のみを受けようとする場合は、住所地の市区町村に「市町村民税・道府県民税 寄付金税額控除申告書」の提出が必要です。 |
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※具体的な寄付の方法は、下記担当若しくは寄付をしようとする団体にお問い合わせください。
【担当:総務部税務課住民税係 電話(直通)0155−54−6604】