 | 住民税の住宅ローン控除について | | |
| 平成19年からの税源移譲により住民税の住宅ローン控除が創設されましたが、平成11年から平成18年までに入居した方に加え、平成21年から平成25年までに入居した方も新たに住民税の住宅ローン控除の対象となりました。 |
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| ☆ | 対象者 | | |
| 平成11年〜平成18年及び、平成21年〜平成25年までに入居し、所得税の住宅ローン控除が適用されている方で、所得税から控除しきれなかった金額がある方。
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| ☆ | 控除金額 |
| 次のいずれか小さい額が個人住民税から控除されます(97,500円が限度額)。 |
| 1 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額 | |
| 2 所得税の課税総所得金額等に100分の5を乗じて得た金額
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| ☆ | 手続き | | |
| 平成21年度までは市町村へ『住宅借入金等特別税額控除申告書』の提出が必要でしたが、平成22年度からは提出不要になりました。 ただし、年末調整で住宅ローン控除の適用を受け、住宅ローン控除に関する必要事項(住宅借入金等特別控除可能額、居住開始年月日)が記載された給与支払報告書が提出されていること、もしくは同必要事項が記載された確定申告書が、住民税の納税通知書送達までに提出されていることが要件になります。
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| ☆ | 注意 | | |
| 以下の方は住民税の住宅ローン控除を受けることが出来ません | |
| 1 住民税が均等割のみあるいは非課税になっている方 2 所得税で住宅ローン控除を引ききれる方 3 住宅ローン控除を適用しなくても所得税がかからない方 | |