自動車の落札後権利移転手続き
| 必要な費用 | ○ 落札価格 − 公売保証金額 ○ 消費税相当額5パーセント ○ 自動車検査登録印紙相当額
(ご注意) ○ 必要な費用は、一括で納付してください。また、買受代金納付期限までに、幕別町が納付を確認できる必要があります。 ○ 上記以外に必要な書類の郵送料、物件の配送料、振込み手数料、その他所有権移転に伴う費用は落札者の負担となります。 | | 必要な書類 | ○ 幕別町から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの ○ 住所証明書 落札者が個人 〜 住民票など 落札者が法人 〜 商業登記簿抄本 ○ 所有権移転登記請求書(自動車用)(PDF形式14KB) ○ 自動車保管場所証明書 ○ 移転登録等申請書(第1号様式OCRシート)など ○ 自動車検査登録印紙を貼付した手数料納付書 ○ 郵便切手1,500円程度 (ただし、落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が北海道運輸局帯広運輸支局以外の場合のみ)
(ご注意) ○ 上記書類は、買受代金納付期限までに幕別町へ提出してください。幕別町発行の書類については幕別町ホームページからダウンロードできます。 | | 物件の権利移転について | ○ 権利移転手続き 幕別町は、買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続き(登録)を行います。 ○ 直接引き渡し 幕別町の案内にしたがい、公売物件を引き取ってください。売却決定後(入札終了日の7日後)、幕別町が代金代金納付確認をした後に引取りが可能となります。買受代金納付期限の翌日以降に引き取る場合は、別途保管料を負担していただくことがあります。(詳細は、落札後にいただく電話などで説明します) ※自動車を落札した方の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所が、前所有者(現在登録を受けている所有者)と異なる場合、落札者自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込む必要があります。
(権利移転の時期) 買受代金を納付した時点で、その物件の所有権などの権利は落札者に移転します。 |
|
◆問い合わせ先 税務課納税係・住民税係・資産税係(電話0155-54-6603/6604)