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土地の課税について
課税のしくみ
土地の課税について
土地は、固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法によって評価します。
地目とは?
土地の用途にあわせて付けられた名称のことで、「宅地」「田及び畑(あわせて農地といいます)」「鉱泉地」「池沼」「山林」「牧場」「原野」「雑種地」などがあります。
登記簿に登記されている地目と、実際に利用されている形態、いわゆる「現況」とは異なる場合がありますが、税務上は
現況に合わせた課税
を行います。
地積とは?
原則として登記簿に登記されている土地の面積になります。
価格(評価額)とは?
固定資産評価基準に基づき、売買実例価格(周辺の土地の実際の売買における契約金額など)を基に算定した正常売買価格を基礎にして決定されます。
地目別の評価方法について
1.宅地の評価方法
道路や家屋の疎密度、公共施設等からの距離、その他宅地の利便性を考慮して地区、地域を
区分します。
奥行き、間口、形状が標準的な土地を標準地として選定します。
※
標準地 … 町内において、主要な街路に接した標準的な土地のこと
主要な街路に路線価を敷設します。この路線価は「国の地価公示価格」や「北海道の地価調査
価格」、「鑑定評価価格」等を参考にして決定されます
※
路線価 … 市街地などにおいて道路につけられた価格。具体的には道路に接する標準的な宅地の1 当たりの価格。
主要な街路以外の街路(「その他の街路」といいます)に路線価を敷設します。主要な街路との
比較をしながら決定されます。
地区、地域内の宅地について、一画地の宅地ごとに評価額の算出をします。一画地は、原則と
して1筆の宅地ですが、利用状況によっては2筆以上の宅地を合わせて一画地とする場合があり
ます。
◆
平成6年度の評価替えから、宅地の評価は地価公示価格の7割を目途に
均衡化、適正化を図っています。
2.農地、山林の評価方法
原則として、宅地の場合と同様に標準地を選定し、その標準地の価格(その算定の基礎となる
売買実例価格に宅地見込地としての要素等があれば、それに相当する価格を控除した価格)に
比準して評価します。
市街化区域農地や農地の転用を受けた農地等については、状況が類似する付近の宅地等の
評価額を基準として求めた価格から造成費控除した価格によって評価します。
3.牧場、原野、雑種地等の評価方法
宅地、農地、山林の場合と同様に、売買実例価格や付近の土地の評価額に基づく等の方法に
より評価します。
宅地の税負担の調整措置について
先述の『地目別の評価方法について』の項目の、「1.宅地の評価について」でも記載しましたが、平成6年度の評価替えから、宅地の評価については「地価公示価格の7割を目途に均衡化、適正化」を図っています。
実際に平成8年度までの宅地の税負担では、大部分の土地が評価額の上昇割合に応じてなだらかに上昇する負担調整措置が行われてきましたが、平成9年度の評価替えに伴い、課税の公平の観点から地域や土地によりばらつきのある負担水準(その宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかという水準)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられ、宅地については負担水準の高い土地は税負担を引き下げ又は据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって、負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されました。
平成18年度からの税負担の調整措置については、負担水準が高い土地についてはこれまでの制度を継続する一方で、負担水準が低い土地については、制度を簡素なものとしながら負担水準の均衡化を促進する措置を講じることとしています。
実際にどのような調整措置が行われているのかを以下に例示します。
商業地等の宅地(住宅の立っていない宅地もこの表を参照します)
固定資産評価額(%)
0 20 60 70 100
が"評価額×20%"
を下回る場合には20%
まで引き上げられる
前年度課税標準額
が"評価額×60%"
+ =
を上回る場合には60%
評価額×5% で据え置かれる
据え置き
が"評価額×70%"を上回る
場合は70%まで引き下げられる
◆問い合わせ先
税務課納税係・住民税係・資産税係(電話0155-54-6603/6604)
幕別町役場企画室 〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地
TEL0155(54)2111 FAX0155(54)3727 メール
yakuba@town.makubetsu.lg.jp