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農地・水・環境保全向上対策

対策の内容対策の内容

 農村地域の農地や農業用水などの農業生産に欠かせない資源は、過疎化、高齢化、混住化などが進み、集落のまとまりが弱まっていくなかで、その適切な保全・管理が困難になっている地域が増えています。
 そのような事から、地域において農地・水・環境の良好な保全と質的向上を図るため、地域ぐるみでの効果の高い共同活動と、農業者ぐるみでの先進的な営農活動を、一体的かつ総合的に支援する制度で、平成19年度から新たにスタートします。
 この制度は、力強い農業構造の確立、効率的な農業生産を目指す「品目横断的経営安定対策」との車の両輪と国は位置付けており、国民の価値観の変化、新たな要請に応えることにより、その理解と納得を得つつ、社会共通資本としての農地・農業用水等の資源、更にはその上で営まれる営農活動を一体として、その質を高めながら将来にわたり保全するものであり、地域振興対策として考えられています。

 本町としては、この対策の詳細がまだ未確定要素があることから、平成19年度は見送り、平成20年度から事業着手の要望を考えております。

支援が受けられるまでの流れ支援が受けられるまでの流れ

1活動地域を決め、活動組織を作ります。

2活動組織の規約、活動計画を作ります。

3町との協定を結びます。

4地域協議会に申請して助成金が交付されます。

 4-1(支援交付金の単価)

※北海道の場合(負担割合→国1/2、道1/4、町1/4)

 
交付金単価
3,400円/10a当り →1ha当り34,000円
1,200円/10a当り →1ha当り12,000円
草地  200円/10a当り →1ha当り  2,000円

例)この金額を協定する農地面積に掛けます。

(例)畑が500ha、草地が100haの活動面積の場合は、
(500ha×12,000円)+(100ha×2,000円)=6,200,000円

活動費や組織運営費として1年間で620万円の助成金が交付されます。

5活動計画に基づいて活動を実践します。

 5-1農地や水路・農道のまわりの草刈りや泥上げなど基本的な活動を行います。

 5-2水路や農道などを点検して必要な補修・修繕を行います。

 5-3併せて、農村の環境や美しい景観を守る活動を選んで行います。

6交付金の使い道

 6-1交付金はこれらの活動に要する経費とこれらの活動を行うための活動組織の運営費に使います。

7実施状況等の報告

 活動実施報告書により町で履行確認を受け、収支実績報告書・活動実施状況報告書などを添付して地域協議会へ報告します。






       

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