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悪質「点検商法」にご注意ください!

 配水管清掃、床下換気扇、除湿財の場合

ここがポイントです!

  • 「役場(または○○協会)の紹介で来ました」または、「役場水道課です」などと言ってきた場合は、「役場に電話して確かめる」と言ってみましょう。
  • 不意に訪れて、簡単に見られないところを点検する業者に注意しましょう。
  • 「排水管の無料点検」などは、家に上がりこむための口実です。

  • 排水設備を定期的に点検し、清掃することは管理上好ましいことですが、通常の使い方をしていれば下水道管が詰まると言うことはまずありません。
  • 役場の職員を装い、法律上の義務があるような説明をして、修理や清掃をして代金を要求する。不良箇所を見つけて強引に修理を迫る。断ると恐喝まがいの威圧的な態度に出て、強引に契約を迫る。
  • 言いなりになって契約すると、屋根工事、外壁工事、風呂工事と次々に契約させられることもあります。

 浄水器の場合

ここがポイントです!

  • 「役場(または○○協会)の紹介で来ました」または、「役場水道課です」または「保健所から来ました」などと言ってきた場合は、「役場に電話して確かめる」と言ってみましょう。

  • 試薬で水を変色させ、あたかも汚れているかのように不安をあおりますが、色が変わるのは汚れと関係ないことが多いのです。
  • 高額な浄水器をすぐに取り付け、断りにくくすることがあります。

 解決するには・・・

 上で紹介した以外にも、悪質な事業者は様々な手口で生活者に迫ってきます。一番良い解決策は、事業者の巧妙なセールストークに応じず、遠慮なくキッパリ断ることです。

 しかし、事業者の悪質な手口で消費者が判断を誤って契約してしまった場合などは、その契約を取り消せるなどの民事ルールが、平成16年11月11日から強化されました。


※イラストは経済産業省作成パンフレット「こんどはあなたがカモになる」より引用


【消費者救済のための民事ルール】

 事業者が、商品の性能など重要な事実を言わなかったり、嘘を言ったことで、消費者が誤って契約をした場合は、クーリング・オフ期間に関係なくその契約を取り消すことができます。

 事業者が嘘を言ったり、脅したりして、クーリング・オフを妨害し、それにより誤解したり、怖くなってクーリング・オフできなかった場合は、期間が過ぎてもクーリング・オフすることができます。

【事業者への規制強化】

 商品の販売などの勧誘をする前に、販売が目的であることを明示することを義務づけ。

 商品の性能などに関する重要な事実をわざと消費者に言わない行為を、罰則をもって禁止。

 販売目的を隠して、公衆の出入りしない場所に誘い込んで勧誘することを禁止。

 相談をお待ちしております

 困ったときは、一人で悩まずに早めに相談窓口へ。いつでも気軽にご相談ください。

水道部水道課庶務係 (直通)0155-54-6624

幕別町消費生活相談

相談場所相談日
電話番号
役場1階消費生活相談室
(商工観光課内)
火・木曜日
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(直通)0155-55-5800
忠類コミュニティセンター2階小会議室毎月第3火曜日
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内線55

経済産業省関係

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