
制度の概要
指定管理者制度の概要について
従来の管理委託制度と指定管理者制度との比較
公の施設とは 
導入予定施設と今後の方向性
指定管理者制度の導入に対する基本的な考え方
導入予定施設
今後の方向性 
指定手続の流れ
指定管理者の指定手続の流れについて 
指定手続等に関する条例等
幕別町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(PDF 16KB)
幕別町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(PDF 24KB)

指定管理者制度導入に関する基本方針
指定管理者制度導入に関する基本方針(PDF 73KB)
※PDF形式で保存してあるので、閲覧にはアクロバットリーダーが必要です。
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指定管理者制度導入予定施設 札内青葉保育所(詳細はこちらから) ※募集は終了しました。 募集要項等配布期間(平成20年8月1日〜平成20年8月18日) 募集期間(平成20年8月19日〜平成20年9月19日) |
幕別町役場総務部総務課管財係
〒089-0692 幕別町本町130番地 庁舎3階
電話:0155-54-6608 FAX:0155-54-3727
「指定管理者制度(公の施設の管理代行制度)」は、公の施設の管理について「公」から「民」への開放を促進させる制度であり、平成15年9月施行の改正地方自治法により創設されたものです。従来の「管理委託制度」では、「公の施設」の管理については、政令等で定める公共的団体などに委託先は限定されていましたが、「指定管理者制度」への移行により、株式会社など民間事業者も可能となりました。
公共分野における民間のサービス提供能力の向上・拡大を踏まえ、多様化する住民ニーズに効果的・効率的に対応していくためには、民間事業者の優れた経営ノウハウを活用することが極めて有効であることから、この制度の活用により、適正な管理を確保しつつ、一層の住民サービスの向上を進めるものであります。
ページの先頭へ 項目 | 管理委託制度 | 指定管理者制度 |
| 施設の管理を行わせることができる者 | 公共団体、公共的団体、政令で定める出資法人 | 民間事業者、NPOその他の団体なども可 ※法人格は必要ありません。 |
| 法的性格 | 条例を根拠として締結される契約に基づく具体的な管理の事務または業務の執行の委託 *公法上の契約関係 | 「指定」(行政処分)により公の施設の管理権限を受けた者に委任するもの *管理の代行 |
| 公の施設の使用許可等 | 受託者はできない。 | 指定管理者は行うことができる。 |
| 基本的な利用条件の設定 | 受託者はできない。 | 条例で定めることを要し、指定管理者はできない。 |
| 不服申立てに対する決定、行政財産の目的外使用の許可 | 受託者はできない。 | 指定管理者はできない。 |
| 公の施設の設置者としての責任 | 地方公共団体 |
| 利用者に損害を与えた場合 | 地方公共団体にも責任が生じる。 |
| 利用料金制度 | 採用することができる。 |
※利用料金制度とは、公の施設を使用する際に住民の方が支払う料金を、地方公共団体ではなく、当該施設の指定管理者の収入とすることができる制度です。
ページの先頭へ 「公の施設」とは地方自治法第244条第1項において、「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」と定義されており、おおむね次の用件を満たすものと考えられています。
・施設を設置した普通地方公共団体の住民の利用に供するものであること。
・住民の福祉を増進する目的をもって普通地方公共団体により設置された物的施設であること。
・条例等の規定により設置されているものであること。
具体例としては以下のものがあります。
○コミュニティ施設・・・コミュニティセンター、近隣センター等
○教育・文化施設・・・百年記念ホール、ナウマン象記念館等
○体育施設・・・スポーツセンター、野球場等
○福祉施設・・・保育所、老人福祉センター等
ページの先頭へ 道路法、河川法、学校教育法等の個別の法令で、指定管理者制度が導入できない施設を除いた全ての施設について、統一的な視点に立った検討を行い、施設の性格・設置目的、管理運営の形態等を精査した上で、直営で管理するよりも、民間のノウハウが活用でき、住民が享受する公共施設利用にかかるサービスの更なる向上と施設の管理運営コストの削減が達成できると判断した場合は、導入可能な施設から順次、指定管理者制度を導入します。
ページの先頭へ 現在、直営で管理している全ての公の施設(298施設)は、次のとおり、
短期または中期的に指定管理者制度の導入を進める施設と
今後も町が直接管理する施設(制度を導入しない施設)に分類しています。
類型1 短期的(平成20〜24年度の5年間)に指定管理者制度の導入を進める施設(11施設)
平成20年度導入済み
・幕別町百年記念ホール〔教育委員会生涯学習課〕
平成21年度導入済み
・札内青葉保育所〔民生部福祉課〕
平成23年度導入予定(9施設)
・コミュニティセンター(幕別南、幕別北、札内東、札内北、札内南コミュニティセンター)〔総務部総務課〕
・幕別町民会館(幕別公民館)〔教育委員会生涯学習課〕
・札内福祉センター(札内公民館)〔教育委員会生涯学習課〕
・農業者トレーニングセンター、札内スポーツセンター〔教育委員会生涯学習課〕
類型2 中期的(平成25年度以降)に指定管理者制度の導入を進める施設(68施設)
・近隣センター(40箇所)〔総務部総務課〕
・常設保育所(4箇所)〔民生部福祉課〕
・幕別子育て支援センター〔民生部福祉課〕
・忠類保育所〔忠類総合支所保健福祉課〕
・忠類子育て支援センター〔忠類総合支所保健福祉課〕
・幕別町地域活動支援センター〔民生部福祉課〕
・牧場(6箇所)〔経済部農林課、忠類総合支所経済課〕
・明野ヶ丘スキー場〔経済部商工観光課〕
・白銀台スキー場〔忠類総合支所経済課〕
・学童保育所(4箇所)〔教育委員会生涯学習課〕
・幕別町ふるさと館〔教育委員会生涯学習課〕
・幕別町忠類ナウマン象記念館〔教育委員会学習課〕
・幕別運動公園野球場〔教育委員会生涯学習課〕
・幕別運動公園陸上競技場〔教育委員会生涯学習課〕
・幕別町パークゴルフクラブハウス〔教育委員会生涯学習課〕
・幕別町立わかば幼稚園〔教育委員会学校教育課〕
・幕別町図書館本館、札内分館〔図書館〕
類型3 引き続き町が直接管理する施設(指定管理者制度を導入しない施設)
上記以外の219施設
ページの先頭へ 指定管理者制度は、新しい制度であり、他の自治体もその導入を巡って検討を重ねている状況にあります。本町でも適切な指定管理者制度の導入と運用を行うためには、さらに検討を続ける必要があることから、今後も他の自
治体の状況等に注視しつつ、今回定めた内容について継続的に検証を行い、必要に応じて方針の見直しを行いま
す。
ページの先頭へ | <指定手続の流れ> | | <規定事項> |
| | ・指定管理者による管理基準、業務範囲、利用料金に関する事項 |
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| | ・選定基準の策定、募集要項を作成 |
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| | ・ホームページなどによる募集要項の提示 (施設の概要、申込資格、選定基準など) |
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| | ・選定委員会において、選定基準に照らし、最も適した団体を選定 |
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| | ・指定管理者となるべき団体の名称、指定期間等に関する議会の議決 |
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| | ・指定管理者の指定について、町民に対して告示 ・指定管理者と管理の細目的事項等について協定を締結 |
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| | ・事業報告書の提出 |
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