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選挙権と選挙人名簿
 ●選挙権
 選挙権は、日本国憲法にもうたわれる国民の権利の一つですが、その権利を有することができる要件は選挙の種類によって異なります。
選挙の種類選挙権
幕別町長選挙年齢満20歳以上の日本国民引き続き3ヵ月以上幕別町に住所を有する人
幕別町議会議員選挙
北海道知事選挙引き続き3ヵ月以上北海道に住所を有する人
北海道議会議員選挙
衆議院議員選挙 -
参議院議員選挙
 ※ただし、次のような人は選挙権を有しません。
(1)成年被後見人(自分の財産を管理したり処分することを禁じられた禁治産の宣告を受けた者)
(2)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
(3)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
(4)公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権については10年間)を経過しない者、または刑の執行猶予中の者
(5)公職選挙法その他の法律で定める選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
(6)公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により罰金以上の刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている者
(7)政治資金規正法に定める犯罪により罰金以上の刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている者
 
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 ●選挙人名簿
 選挙権を有していても、選挙で実際に投票するためには選挙人名簿に登録されていなければなりません。名簿への登録は、毎年3月、6月、9月及び12月の各月2日(定時登録と言います。)と選挙が行われるとき(選挙時登録と言います。)に行われます。
選挙人名簿に登録される要件
日本国民であること。
年齢満20歳以上の者であること。
幕別町に住所を有すること。
幕別町に転入の届出をしてから引き続き3ヵ月以上、幕別町の住民基本台帳に記録されている者であること。

 選挙人名簿に登録された人は、死亡、転出などの理由がない限りは名簿から抹消されることはありません。
選挙人名簿から抹消される要件
死亡したとき又は日本の国籍を失ったとき
幕別町から転出して4ヵ月を経過するとき
登録の際に登録されるべきでなかったことを知ったとき

 選挙人名簿に登録されている人が選挙権を有しない要件に当てはまることとなったときは、名簿から抹消されるのではなく、選挙権を有しない旨の表示がされることになります。
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在外選挙   →詳しくは・・・外務省在外選挙のページ(別のウインドウが開きます。)
 ●在外選挙とは
 国外に居住する満20歳以上の日本人に、国政選挙の選挙権を行使する機会を設けるための制度です。
  国外で投票するためには、在外公館(大使館、総領事館)を通じて市区町村の選挙管理委員会に在外選挙人名簿への登録を申請し、在外選挙人証の交付を受けなければなりません。
 
 ●在外選挙人名簿の登録
 満20歳以上の日本国民で、引き続き3ヵ月以上その人の住所を管轄する領事官(大使や総領事)の管轄区域内に住んでいる人が在外選挙人名簿に登録される資格を有します。
 在外選挙人として名簿に登録されるのは、原則として日本国内での最終住所地の市区町村選挙管理委員会ですが、国内で一度も暮らしたことがない人や平成6年4月30日以前に出国された人は、本籍地の市区町村選挙管理委員会で登録されることになります。
 
 ●在外投票の方法

(1)在外公館における投票
 投票記載場所を設置する在外公館で投票する方法です。
 原則として、選挙の公示(告示)日の翌日から選挙期日の6日前までの、午前9時30分から午後5時までとなっていますが、在外公館によって異なることがありますので、管轄の在外公館にお問い合わせ下さい。
外務省在外公館一覧(別のウインドウが開きます。)

(2)郵便による投票
 在外選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に、郵送で投票用紙の請求、投票を行うことができます。ただし、選挙期日の4日前までに請求書が郵送されていなければなりません。
 ※在外選挙人名簿への登録申請と郵便による投票用紙の請求は、同時に行うことができます。

(3)日本国内における投票
 選挙の行われるときに一時的に帰国していた場合や、帰国し、国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(住民票作成後3ヵ月間)は、国内における不在者、期日前投票や選挙当日の投票と同じように投票することができます。
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投票日に投票できないとき
 ●期日前投票
 選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、投票日に仕事等で投票できないと見込まれる場合、期日前投票を行うことができます。

期日前投票の対象となる投票
 幕別町の期日前投票所での投票

期日前投票ができるのは
 ・投票日に仕事や学校がある場合
 ・レジャーや旅行など、投票日に出かける場合
 ・病気、出産、身体の障害などのために、歩くのが困難な場合
 ・投票日当日までに町外へ引っ越す場合
選挙が行われるときは、投票案内ハガキをお送りしますので、投票の際はお持ち下さい。(ハガキが無くても投票することができます。)

期日前投票の手続
(1)請求書兼宣誓書への記載
 投票の際には、投票日に仕事など一定の事由に当てはまると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要です。印鑑・身分証明書などは必要ありません。
(2)請求書兼宣誓書の提出
 係員が選挙人名簿と照合したあと、投票用紙をお渡しします。
(3)記載台で投票用紙に記載します。
(4)投票箱に投函します。
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 ●不在者投票
 選挙人名簿登録地以外で投票するとき、病院や老人ホームなどで投票するときは、不在者投票をすることができます。

幕別町以外で投票するとき
 投票できる期間中、用務又は用事で他の市区町村に滞在しているときや、幕別町から引っ越したばかりのときは、その市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

(1)不在者投票宣誓書(兼請求書)に必要事項を記載し、幕別町選挙管理委員会へ直接又は郵便で、投票用紙と投票用封筒を請求します。
(2)不在者投票をする事由が認められると、請求者本人に投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書が送付されます。
 ※本人以外の方が請求することは可能ですが、投票用紙等の送付は原則として本人宛となります。
(3)公示日(告示日)の翌日以降、送付された書類を持って、最寄りの選挙管理委員会で不在者投票を行います。
 ・不在者投票証明書は封筒に入れて送付されますが、決して開封しないで下さい。
 ・あらかじめ、投票用紙に候補者の氏名等を記載してはいけません。

病院や老人ホーム等の施設で投票するとき
 病院や老人ホーム等で、北海道選挙管理員会が指定した施設に入所又は入院されている方は、その施設で投票することができます。

(1)入所等されている施設の長に、投票用紙の請求をします。
(2)施設の長が、請求者の住所地ごとに、選挙管理委員会に対して代理で投票用紙等の請求をします。
(3)請求を受けた選挙管理委員会は施設の長に対して、投票用紙等を交付します。
(4)公示日(告示日)の翌日以降、施設の長の管理のもとで投票します。
(5)施設の長は、投票を終えた投票用紙等を、請求者の住所地ごとに、選挙管理委員会に送付します。

幕別町内の指定施設
施設名住所
医療法人社団翔嶺館 十勝の杜病院幕別町字千住193番地
特別養護老人ホーム 札内寮幕別町字依田379番地
医療法人社団博愛会 介護老人保健施設あかしや幕別町札内あかしや町42番地の10
※幕別町外の施設については、施設の所在する市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせ下さい。

投票日までに満20歳を迎える方の投票
 投票日までに満20歳を迎える方が、満20歳を迎えるまでに投票する場合は不在者投票となります。
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郵便による投票
 ●郵便等による不在者投票
 身体に重度の障害がある方で、下記の要件に当てはまる場合は、郵便等により投票することができます。

お持ちの手帳
の種類
身体障害者手帳介護保険の被保険者証
障害等の
名称
両下肢・体幹
移動機能の障害
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう
直腸・小腸の障害
免疫・肝臓の障害要介護状態区分
等級等1級又は2級1級又は3級1級から3級要介護5

お持ちの手帳
の種類
戦傷病者手帳
障害等の
名称
両下肢・体幹の障害心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう
直腸・小腸・肝臓の障害
等級等特別項症から第2項症特別項症から第3項症
郵便等投票証明書の交付申請
 郵便投票をしようとする方は、あらかじめ郵便等投票証明書の交付を受けていなければなりません。
 証明書の交付申請は、選挙が行われるとき以外でも受け付けています。

(1)郵便等投票交付申請書に必要事項を記載(選挙人本人の署名が必要です。)し、身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証のいずれかを添えて、選挙管理委員会に申請してください。
(2)選挙管理委員会から、郵便等投票証明書が送付されます。
 
郵便による投票の手続き

(1)郵便投票をしようとするときは、「郵便による不在者投票用紙等請求書」で、選挙管理委員会あてに投票用紙を請求します。投票用紙等請求書に必要事項を記載(選挙人本人の署名が必要です。)し、交付を受けた郵便等投票証明書を同封して、選挙期日の4日前までに選挙管理委員会に到着するように送付して下さい。
 ※すでに幕別町選挙管理委員会から郵便等投票証明書の交付を受けている方には、選挙が行われるときに請求書を送付します。
 ※郵便等投票証明書の交付申請と同時に行うことも可能です。
(2)選挙管理委員会から、投票用紙・投票用封筒が郵送されます。
 ※確認の済んだ郵便等投票証明書も送付されますが、以降の手続きには不要ですので、大切に保管して下さい。
(3)投票用紙に記載し、選挙管理委員会宛に郵送します。
 
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 ●郵便による不在者投票における代理記載制度
 郵便による不在者投票の対象となる方で、次の要件にも当てはまるときは、あらかじめ選挙管理委員会に届出をすることにより、代理記載人に投票用紙への記載をさせることができます。

お持ちの手帳
の種類
身体障害者手帳戦傷病者手帳
障害等の種類上肢又は視覚の障害上肢又は視覚の障害
等級等1級特別項症から第2項症
 
代理記載制度の対象であることと代理記載人の届出の手続き
 代理記載制度を利用するためには、次の2つの届出を行う必要があります。
・代理記載の対象者に該当すること
・対象者に代わって代理で記載する者となること
 
 また、既に郵便等投票証明書が交付されている場合と、郵便等投票証明書の交付申請を同時に行う場合で、手続の方法が異なります。
 
郵便等投票証明書が交付されている場合
(1)代理記載に該当することの申請書及び代理記載人となることの届出書等に必要事項を記載し、先に交付を受けている郵便等投票証明書、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳を添えて申請します。
(2)選挙管理委員会から、代理記載の方法により投票を行うことができる者であること及び代理記載人となるべき者の氏名が記載された、郵便等投票証明書が郵送されます。
 
まだ郵便等投票証明書の交付されていない場合(同時に申請を行う場合)
(1)郵便等投票交付申請書(代理記載制度用)と、代理記載人となることの届出書等に必要事項を記載し、身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証のいずれかを添えて、選挙管理委員会に申請してください。
(2)選挙管理委員会から、代理記載の方法により投票を行うことができる者であること及び代理記載人となるべき者の氏名が記載された、郵便等投票証明書が郵送されます。
 
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代理記載制度による投票の手続き

(1)代理記載制度による郵便投票をしようとするときは、選挙人の指示により、代理記載人が「郵便による不在者投票用紙等請求書(代理記載制度用)」で、選挙管理委員会あてに投票用紙を請求します。投票用紙等請求書に必要事項を記載し、交付を受けた郵便等投票証明書を同封して、選挙期日の4日前までに選挙管理委員会に到着するように送付して下さい。
 ※すでに幕別町選挙管理委員会から郵便等投票証明書の交付を受けている方には、選挙が行われるときに請求書を送付します。
 ※郵便等投票証明書の交付申請と同時に行うことも可能です。
(2)選挙管理委員会から、投票用紙・投票用封筒が郵送されます。
 ※確認の済んだ郵便等投票証明書も送付されますが、以降の手続きには不要ですので、大切に保管して下さい。
(3)代理記載人が、選挙人の指示により投票用紙に記載し、選挙管理委員会宛に郵送します。
代理記載人が、選挙人の指示する候補者名等を記載しなかった場合には、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処せられます。


 ◆ご不明な点は、選挙管理委員会事務局(電話0155-54-2111)までお問い合わせください。
 


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