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うごかす/スポーツ

 幕別町スポーツ少年団
このページは、町スポーツ少年団本部が作成しています。■スポーツ少年団の登録
■スポーツ安全保険

■平成23年度の登録団

 スポーツは、親子で考えたい
 スポーツは
 からだとこころ」の健全育成をはかります。
 みんなと一緒に体を動かす楽しさを教えてくれます。
 体力や技能を高め協調性や自主性をはぐくみます
 ルールやマナーを学んだりすることができます
 上の学年や下の学年の子、ほかの学校の子どもたちとも仲良くなり   
  友達も増えます。
  ●仲間との友情・連帯感を育てます。
 競い合い、協調しあう中で人を思いやる心を育てます。

 スポーツ少年団に入ると
 定期的・継続的にスポーツが楽しめます。
 運動に興味を持ち、得意になり、そして向上心が育ちます。
 町内や十勝、北海道、全国の仲間たちと交流ができます。
 安心して楽しめる「居場所づくり」ができます。
 一般的に少年団指導者が団の運営と指導を行います。

 平成22年度に実施された事業 
  4月27日 十勝スポーツ少年団本部総会
  6月 1日 町スポーツ少年団役員会
  6月 8日 町スポーツ少年団総会
  6月28日 町スポーツ少年団役員会(リーダ研修)

  8月 8日〜9日 町スポーツ少年団リーダー研修会(参加が少なく中止)
 10月20日 町スポーツ少年団企画会議
 11月23日 第23回町スポーツ少年団交流会
  1月28日 町スポーツ少年団指導者・育成母集団研修会
 
 
スポーツ少年団の円滑な活動を継続するためには・・・
 
保護者の協力体制の見直し
   団員の各家庭の環境や事情を整理して、皆が団全体の状況を把握する機会をつくっ
  てみるのも一案です。団の活動になかなか参加できない保護者は、少なからず他の保
  護者に対して負い目を感じてしまうものです。そんな保護者の「心の負担」をなくす
  ためにもまずは現状を確認して小さな役割でも、できる限り全員に分担できる体制を
  整えることが大事。
 
 ●
主役は子どもたち
   スポーツ少年団の主役は子どもたちであり、その子どもたちが、のびのびと活動で
  きる環境をつくりあげることこそが、サポート役の指導者であり保護者の役割です。
   各種の問題について、最後に影響を受けるのは子どもたちです。子どもが大人の被
  害者になるような活動だけは、絶対に避けなければなりません。

 
指導者・保護者間の意思疎通
   良好な関係をつくり、維持するためには、1にも2にも指導者・保護者間の意思疎
  通が大切です。そのためには、話し合いの場を設けることが欠かせません。話し合い
  の時間が取れないのであれば、まずは活動の後に10分程度でもよいのです。指導者が
  考えていること、そして、子どもが何を考えているのかについて意見を出し合うだけ
  でも意識は前向きに変わるものです。

 
指導者と保護者の関係、取り組むなら今!
   長年続けてきた体制をいきなり変えろといわれても・・という方がいるかもしれま
  せん。
   でも、現状で良好な関係を築けていないのであれば早急に対策を立てない限り、ず
  るずると微妙な関係を引きずることになってしまいます。思いたった日が吉日。少し
  でも不穏な空気を感じ取ったら指導者が率先して活動に不満がないかを保護者から聞
  き出してみることが大切です。
   指導者と保護者は、車の両輪!何でも話し合うことが大事です。

 アドバイス
で再確認しよう
   保護者と指導者が良好な関係にある団には、当たり前のことばかりだったかもしれ
  ません。でも、当たり前のことを継続して行うことの難しさは、そんな皆さんがよく
  ご存知のはずです。身のまわりに指導者・保護者のビミョ〜な関係に悩む方がいた、
  自分たちはどうやって問題を解決しているかをアドバイスしてあげてください。そう
  することは、自分たちの団の状況を再確認する機会にもなるはずです。
 


スポーツ少年団の登録、スポーツ安全保険
スポーツ少年団の登録、スポーツ安全保険などの情報は、教育委員会 生涯学習課社会体育係(TEL 0155-54-2006)にお問合せください。

お父さん、お母さんへ
小さい頃、どんな遊びをしていましたか?かくれんぼや鬼ごっこ、なわ跳びやドッチボール・・・。年上の子や年下の子も混ざってみんなで楽しい遊び場を見つけ、夢中になって遊んでいたと思います。
 では、皆様方のお子さまはどうでしょう?1人で遊べる道具などが増え、一方で遊べる時間や場所が減り、外で遊ぶのがとても少なくなりました。その結果、集団の中で自己表現することや協調することがうまくできない子が増え、深刻な問題に発展する事案も増加してきています。
 小中学生の年頃には、みんなで遊ぶこと、とりわけスポーツを通して遊ぶことが大切なのです。
 スポーツ少年団は、子どもたちにスポーツを中心として伸び伸びとした活動の時間と場所を、より地域に根ざした形で提供しています。そして、スポーツをすることの楽しさを教え、「からだとこころ」の育成に取り組むとともに、子どもたちの安全で安心な居場所づくりも行っています。
 子の成長を願う親として、興味をもっていただけたなら、ぜひ、お気軽にスポーツ少年団の活動をのぞいてみてください。活動を見守る、応援する、そしてお子さまの成長と出会う。お父さんお母さんも充実感と安心感が得られるはずです。


 
             登録団体        平成23年度  
   個人情報保護のため、電話番号等は掲載していません。
   詳細については、教育委員会生涯学習課社会体育係までお問い合わせ下さい。   (毎年5月に更新)                     
                        
少年団名指導者数団員数
幕別野球434
白人野球225
札内南ライオンズ野球429
札内北野球633
幕別陸上127
札南WEEDサッカー348
幕別札内FC8103
白人サッカー226
札内テニス26
白人シャイニング(バレーボール)519
札南バレーボール(男)327
札北バレーボール(女)233
札南ラビッツミニバスケットボール(女)731
幕別ジュニアバドミントンクラブ415
幕別卓球218
札内南TTC513
幕別柔道1128
幕別剣道832
空手道310
幕別中央水泳5 35
サタデースイミング12198
幕別中央スケート3  17  
白人スケート442
札南スケート518
札北スケート5 32 
幕別アイスホッケー4  20  
札内スキー8  21  
札内サンダースミニバスケットボール(男)327
糠内少年団717
明倫少年団1011
駒畠少年団H22.3.31廃止
途別少年団1429
古舞少年団18
      20
忠類野球320
忠類バレーボール314
忠類スケート530
忠類スキー5
      29
札内北小男子バレーボール233
                 以上 37団体

                                 
             ○幕別町スポ−ツ少年団規程

 (名称)
第1条 本会は、幕別町スポ−ツ少年団(以下「本会」)という。
 (目的)
第2条 本会は、将来に向かって限りなく伸びてゆく少年たちが、スポ−ツを通じて力強く豊か         に生き抜く力を養い、心身を鍛練するために町内のスポ−少年団を育成指導することを目的とする。
 (組織)
第3条 本会は、各スポ−ツ少年団代表者及び指導者並びに第2条の目的に賛同する者をもって構成する。
1 忠類に支部をもって組織する。
(事業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
 (1) スポ−ツ少年団の登録
 (2) スポ−ツ少年団活動の援助
 (3) スポ−ツ少年団指導者研修及び養成
 (4) 町内外スポ−ツ少年団大会の派遣と交流
 (5) 関係団体との連絡調整
 (6) その他第2条の目的を達成するために必要な事業
 (役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
 本部長  1名  副本部長 1名  事務局長 1名
 企画委員 5名  事務局次長 1名  会計 1名  監事 2名
2 役員は、前年度役員会で選出し、総会で承認を得る。
3 役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
 (役員の役割分担)
第6条 本部長は、会務を総理し、本会を代表する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき代行する。
3 企画委員は、運営に係る事業等について協議し、会務の執行にあたる。
4 事務局長は、本部長の命を受け会務を執行する。
5 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務にあたる。
6 会計は、会の経理をする。
7 監事は、本会の業務及び会計を監査する。
 (会議)
第7条 会議は、総会と役員会とし、本部長が招集し、議長になる。
第8条 総会は、次の事項を審議決定する。
 (1) 役員の選出
 (2) 規程の改正
 (3) 年間の行事計画
 (4) 収支予算及び決算
 (5) その他必要な事項
 (6) 本会加入の承認
第9条 役員会は、本会の必要な事項について審議する。
第10条 会議の議決は、出席者の過半数で決定する。
 (経費)
第11条 本会の経費は、次の収入をもって充てる。
 (1) 加入少年団の負担金
 (2) 補助金、その他の収入
第12条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終了する。
   
   附 則
 この規程は、平成15年6月4日から施行する。
   附 則
 この規程は、平成17年5月19日から施行する。
   附 則
 この規程は、平成19年6月18日から施行する。




幕別町役場企画室 〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地
TEL0155(54)2111 FAX0155(54)3727 メール 
yakuba@town.makubetsu.lg.jp