ホームへ:画像ボタン
検索方法はこちら
スポーツ・イベント
現在位置:HOMEからスポーツ・イベントの中の幕別町体育連盟
サイトマップ:画像ボタンご意見・お問い合わせ:画像ボタン
うごかす/スポーツ

 幕別町体育連盟
このページは、幕別町体育連盟が編集しています
                       
           体連ホームページ  


きっと見つかる たのしい仲間

 幕別町体育連盟は、町民の誰もが、それぞれの体力や年齢、技術、・目的に応じて、いつでも、どこでも、いつまでもスポーツに親しむことができる生涯スポーツ社会の実現を目指し、昭和33年(1958)に創立しました。
 平成18年10月1日に忠類村体育連盟と合併しました。
 現在、24団体1支部が加盟し、スポーツの振興と普及に力を注いでいます。
 
 

平成23年度事業計画
 (1) スポーツクラブ・団体の育成強化
 (2) 指導者の確保と指導体制の確立
  3広報・広聴活動の充実
 (4) 創立記念式典等の実施計画(平成30年)

                加盟団体         (平成23年度) 
個人情報保護のため、電話番号等は掲載しておりません。 
体育連盟に関する情報は、教育委員会社会体育係にお問い合わせ下さい。(電話0155-54-2006)会員等の数字は毎年6月頃に変更されます。

で記している団体名をクリックすると、その団体のホームページを見ることができます。
団 体 名会員数
10代20代30代40代50代60代
幕別町軟式野球協会  15 40 60 50 20 5 190 
幕別ソフトボール協会 1  151522
幕別町陸上競技協会  10 10 10 10 40
幕別アーチェリー協会32422619
幕別弓道同好会(休止)    
幕別スケート協会   5 5 5 10 25
幕別町スキー協会           
幕別町卓球協会 7 88151755 
幕別歩くスキー協会   2 82838 
幕別ハイマート山の会     43337
幕別町剣道連盟  5256826
幕別柔道連盟3423416
幕別町バドミントン協会   101512845
幕別町バレーボール協会 75350228140
幕別ソフトテニス協会461222
幕別相撲連盟4 141611141170
幕別テニス協会  43558 25
幕別町ミニバレー協会2 17934308100
幕別町ゲートボール協会     6060
幕別町アイスホッケー協会8025503055 195
幕別町サッカー協会5 33 30118491 
幕別町テニポン協会   333137 
幕別町バスケットボール協会   18   18 
幕別町パークゴルフ協会
 
 
 
3 
16 
105 
124 
体育連盟忠類支部2538354186225


                 幕別町体育連盟規約

  (名称及び事務局)
第1条 本連盟は、幕別町体育連盟(以下「連盟」という。)と称し、事務局を事務局長宅に置
 く。
  (目的)
第2条 連盟は、町内の各加盟団体と連絡を密にしてスポーツの振興を図り、町民の体力向上
 に寄与することを目的とする。
  (事業)
第3条 連盟は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
 (1) 職域及び地域スポーツ団体との連携を図り、指導、助言を行うこと。
 (2) 関係団体との連絡調整を図ること。
 (3) スポーツの指導並びに指導者の養成及びレクリェーションを普及すること。
 (4) その他目的達成に必要な事業。
  (組織)
第4条 連盟は、第2条の目的に賛同する町内のスポーツ団体で構成する。
2 連盟に忠類支部を置く。
3 連盟に加入できる団体の要件は、幕別町体育連盟加盟細則(以下「細則」という。)で定め  
 る。
  (役員)
第5条 連盟に次の役員を置く。
 (1)会     長 1名
 (2)副 会   長 2名(うち1名は忠類支部長とする)
 (3)事 務 局 長 1名
 (4)事務局次長 2名(うち1名は忠類支部からとする)
 (5)会     計 1名
 (6)監     事 2名
 (7)理     事 各加盟団体代表1名並びに忠類支部2名 
2 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
3 欠員により補充された役員は、前任者の残任期間とする。
  (役員の選出)
第6条 会長、副会長、事務局長、会計、監事は、理事会において選出する。事務局次長は、
 会長が委嘱する。
  (役員の任務)
第7条 役員の任務は、次のとおりとする。
 (1) 会長は、会務を統括し、連盟を代表する。
 (2) 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代行する。
 (3) 事務局長は、事務全般を処理する。
 (4) 会計は、経理事務を処理する。
 (5) 事務局次長は、事務局長を補佐する。
 (6) 監事は、会計を監査する。
 (7) 理事は、連盟運営の推進を図る。
  (会議)
第8条 連盟の会議は理事会及び役員会とし、必要な役員を会長が招集する。
  (理事会)
第9条 理事会は、連盟の最高議決機関であり、次の事項を審議する。
 (1) 役員の選出
 (2) 規約の改正
 (3) 年間事業計画
 (4) 収支予算及び決算
 (5) 団体の加盟に関すること
 (6) その他必要な事項
2 理事会の議決は、出席者の過半数をもって決する。
  (負担金)
第10条 連盟の加盟団体並びに忠類支部は、毎年、負担金として連盟配分金の5%を納入す
 る。
  (経費)
第11条 連盟の経費は、負担金、補助金、寄付金、その他の収入をもって充てる。
  (会計年度)
第12条 連盟の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
  (委任事項)
第13条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は細則で定める。
    
    附 則
 この規約は、平成18年10月1日から施行する。
 (幕別町体育連盟と忠類村体育連盟の合併に伴う経過措置)
2 合併の日に選任された役員の任期は、第5条第2項の規定にかかわらず、次回の理事会
 までとする。


              幕別町体育連盟運営細則

第1条 連盟運営のため、必要に応じて委員会を設けることができる。

   附 則
 この細則は、平成18年10月1日から施行する。

              幕別町体育連盟加盟細則

第1条 加盟団体は、同一競技種目を統括代表するアマチュアスポーツ団体とする。
第2条 加盟団体が営利行為を行う場合は、連盟の理事会の承認を得なければならない。
第3条 加盟団体は、連盟の求めに応じて必要な書類を提出しなければならない。
第4条 加盟団体は、選出役員及び提出書類に変更があった場合は、直ちにその旨を届けな
 ければならない。
2 加盟団体は、年度ごとの事業計画、収支予算、事業実績報告、収支決算等を連盟に提出
 しなければならない。
第5条 新たに加盟しようとする団体は、必要書類を連盟に提出し、理事会の承認を得なけれ
 ばならない。

 2 加盟に必要な要件は次のとおりとする。
 (1) 規約を定めた団体であること。
 (2) 自己財源を保有する団体であること。
 (3) 団体の役員の構成が社会人であること。
 (4) 町民を対象とした大会等、事業計画のある団体であること。
 (5) 審判員・指導者等の養成、確保のできる団体であること。
第6条 連盟を脱退する場合は、書面で届けなければならない。

    附 則
 この細則は、平成18年10月1日から施行する。

             幕別町体育連盟役員旅費規程
 
第1条 この規程は、会務のために出張する役員に対し、旅費を支給する。

    附 則
 この規程は、平成18年10月1日から施行する。

             幕別町体育連盟見舞金等規程

第1条 連盟の弔慰金・見舞金等は、事案が発生した場合に三役で協議し、決定する。

    附 則
 この規程は、平成18年10月1日から施行する。
 幕別町体育連盟慶弔規程(昭和63年5月9日施行)は廃止する。


幕別町役場企画室 〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地
TEL0155(54)2111 FAX0155(54)3727 メール 
yakuba@town.makubetsu.lg.jp