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36の多彩なジャンル 123団体
幕別町文化協会は、地域文化の普及発展に貢献することを目的に、昭和43年(1968)に設立されました。
36の多彩なジャンルに123の団体・サークル、1,448人の町民がいきいきと活動しています。
●平成21年度の事業計画
(1)幕別町芸術祭(10月31日から11月3日)
(2)委員会事業の推進
(3)加盟団体、サークルの発表会の後援
(4)十勝文化団体協議会、東部十勝文化協会の事業
・とかち文化の集い
・東部4町カラオケ大会
・郷土芸術祭(各担当市町村)
(総則)
第1条 本会は、幕別町文化協会と称する。
第2条 本会の事務所は、会長宅に置く。
(目的)
第3条 本会は、会員相互の親睦と文化団体との交流を図り、文化の向上に努め、もって地域文化の普及発展に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、第3条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 加盟団体と協会組織を充実し、相互の親睦、教養、文化の向上に必要な事業を行う。
(2) 各種発表会、展示会などの開催と支援、各種文化団体との連携・協力、事業等の企画・運営等を行う。
(3) その他、必要な事業を行う。
(組織)
第5条 本会は、第3条の目的に賛同する町内の文化団体、サークルで構成し、各団体は内規に定める委員会に所属する。
2 本会の加盟、脱会は別表に定める様式により事務局に提出し、総会において承認する。
(役員)
第6条 本会は、円滑な運営を図るために次の役員を置く。
(1) 本会の役員は、会長1名、副会長2名、事務局長1名、事務局次長若干名、会計1名、監査2名及び理事若干名とする。
(2) 本会には、顧問を置くことができる。
(選任)
第7条 本会の役員(理事を除く)は、総会において選出する。
2 各団体は委員会を運営する委員を選出しなければならない。委員会は互選により、各委員会から委員長・副委員長を総会の日までに選出し、委員長・副委員長は理事を兼ねる。
(職務)
第8条 本会の役員は、次の職務を行う。
(1) 会長は会を代表し、副会長は会長を補佐する。
(2) 事務局長は事務全般を処理し、事務局次長はこれを補佐する。
(3) 会計は本会の会計事務を処理し、監査は会計簿等について監査すると伴に総会において監査報告する。
(4) 理事は委員会及び支部を代表し、役員会の運営と会務を審議する。
(任期)
第9条 本会の役員の任期は2年とし、再選は妨げない。但し、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の在任期間とする。
(会議等)
第10条 総会を本会の最高決議機関とし、年1回の定期総会を開催する。総会は、事業及び会計報告、事業計画、予算、役員改選及び会則の改廃、その他必要な事項を決議する。また、必要に応じ臨時総会を開催する。総会は全出席者の過半数の賛成をもって議決し、賛否同数の場合は、議長がこれを決する。
2 役員会は会長が招集し、会の運営・事業・その他について審議する。また、会長は必要に応じ三役会を招集することができる。
3 会長または委員長(理事)は、委員会を招集し事業の運営を協議することができる。委員会の議長は委員長が務める。
第11条 総会の構成は、各団体(含む忠類支部所属団体)代表者1名とする。
(会計)
第12条 本会の経費は、会費、寄付金、助成金もしくは補助金、その他の収入をもってあてる。
2 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。
第13条 本会加盟団体は、毎年度、本会予算の定めるところにより年会費を納入するものとする。
2 忠類支部所属団体は、支部に対して支部会則に定めるところにより年会費を納入するものとする。
(附則)
第14条 本会の会則の施行について、必要な事項は内規で定めることができる。
本会則は、昭和43年 6 月20日から施行する。
本会則は、昭和48年 5 月11日から施行する。
本会則は、昭和53年 5 月11日から施行する。
本会則は、昭和54年 5 月24日から施行する。
本会則は、昭和58年 3 月24日から施行する。
本会則は、昭和61年 5 月 8 日から施行する。
本会則は、平成 9 年 5 月21日から施行する。
本会則は、平成10年 4 月23日から施行する。
本会則は、平成11年 4 月14日から施行する。
本会則は、平成15年 3 月29日から施行する。
本会則は、平成19年 4 月 1 日から施行する。
1 新規加盟・脱退について
(1) 新規加盟希望団体は、別紙加盟申請書に必要事項を記入し、事務局へ提出する。加盟は総会で承認された後、年会費の納入をもって認められる。
(2) 脱退希望団体は、別紙脱退申請書に必要事項を記入し、事務局へ提出する。脱退は、総会での報告をもって承認する。既納の年会費は返戻しない。
2 新規加盟団体の条件について
(1) 協会会則の目的を達成するため、その単位団体としてふさわしいこと。
(2) 指導者や講師の、営利目的または生業の手段となるような教室ではないこと。
(3) 活動内容が地域文化振興にふさわしく、文化性または芸術性が豊かであること。
(4) 団体構成員の大部分が幕別町民であること。
(注)ここでいう大部分とは概ね8割以上を念頭においているが、広域文化振興を目的とするなど
特別な事情がある場合は、この限りではない。
3 継続加盟団体について
(1) 新年度4月末日までに事務局へ、年会費納入と合わせ組織構成表を提出し、加盟証明書の交付を受けること。
(2) 年度途中で、団体の内容に変更があった場合は必ず事務局に報告すること。
4 文化協会の後援等について
(1) 加盟団体が発表会及び展示会等を主催する場合は、幕別町文化協会の後援を入れるなどし、文化協会加盟団体としての意識高揚に努める。その際、事前に文書にて事務局に連絡をするものとする。
5 委員会の所属について
(1) 会則第5条による本会に所属する各団体は、次の委員会に所属し、各委員会の名称と構成は次による。
ア 展示A委員会
俳句・短歌・書道・絵画・写真・手芸・デコパージュ・押花・絵手紙、その他これらに類するもの。
イ 展示B委員会
華道・園芸・木工・陶芸、その他これらに類するもの。
ウ 茶道委員会
茶道、その他これらに類するもの。
エ 音楽委員会
合唱・器楽、その他これらに類するもの。
オ 歌謡委員会
カラオケ、その他これらに類するもの。
カ 邦楽委員会
民謡・詩吟・大正琴・太鼓・三味線、その他これらに類するもの。
キ 邦舞委員会
日舞、その他これらに類するもの。
ク ダンス委員会
ソシアルダンス・ダンス、その他これらに類するもの。
ケ 洋舞委員会
バレエ・バトン、その他これらに類するもの。
コ 一般文化委員会
カルタ・囲碁・将棋・料理、その他これらに類するもの。
(2) 各委員会は、構成する団体が10未満には委員長を、10以上の場合には委員長及び副委員長を選出し、選出された委員長・副委員長は理事とする。
6 年会費の納入基準について
会則第13条に定める年会費は、次のとおりとする。
会員数が10人以下の団体 2,500円
会員数が11人〜20人の団体 3,000円
会員数が21人〜30人の団体 4,000円
会員数が31人〜40人の団体 5,000円
会員数が41人以上の団体 6,000円
7 旅費の算定方法について
(1) 旅費は、役員の出張及び会務のために出張する会員に対し支給する。ただし、町内出張は支給の対象としない。
(2) 旅費の算定は、汽車のある市町村はJR運賃で換算し、汽車のない市町村は、幕別町役場庁舎を起点に道路地図の表示による距離(下表)をJR運賃表で計算した額に、日当(800円)を加えたものとする。
(3) 宿泊を伴う場合は、これの実費を支給する。
◇管内旅費算定表(略)
附 則
本内規は、平成10年 4 月 1 日から施行する。
本内規は、平成13年 3 月30日一部改正。
本内規は、平成15年 3 月29日一部改正、一部追加。
(設置)
第1条 幕別町の地域文化活動の発展に貢献することを目的に、「幕別町文化協会基金」(以下「基金」という)を開設する。
(積立)
第2条 基金は毎年度予算に定めるところにより、又は決算余剰金の中から積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金は、金融機関への預金により保管しなければならない。
(処分)
第4条 この基金は、幕別町文化協会の事業に係る財源に充てる時、役員会の承認をもって処分することができる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規則は、平成13年 4 月14日から施行する。
1 社会教育施設使用料は、幕別町教育委員会の定める免除基準により免除となります。
2 町などの公的機関が利用する場合は、予約の取り消しを了承するものとします。
3 文化協会に加盟する団体が、減免を受けて施設を利用する際は、利用月の3ヶ月前の初日から予約することができます。
《参考》幕別町教育委員会の定める社会教育施設の免除基準
1 社会教育施設(幕別町百年記念ホール・幕別町民会館・札内福祉センター・糠内公民館・駒畠公民館)を例会等で使用する場合は、月4回以内(複数の社会教育施設を使用する際は合計で4回以内)の使用について、会場使用料は10割の減免となり、備品使用料は5割免除となります。
2 文化協会の発行する加盟証明書が、5月の第1回例会日までに該当施設の窓口へ示されない場合、文化協会加盟団体としての減免措置は受けられません。なお、その場合は、証明書提示のあった日から減免措置の開始となります。
3 発表会または、その他大会に出場する場合、その内容を予約する時点で使用する社会教育施設管理人及び文化協会事務局に報告することにより、発表会または、その他大会の1ヶ月前の間の練習に限り、月4回の例会に加え、練習日として、4回程度の社会教育施設使用料の減免措置を受けることができます。なお、まくべつ芸術祭の練習やリハーサルは含みません。