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設置しましたか?住宅用火災警報器

 消防法の改正により住宅用火災警報器の設置について、新築住宅は既に義務化されていますが、
既存住宅については平成20年5月31日までに設置することとなっています。

〔設置について〕
 設置場所は寝室・階段です。天井や壁に取付けます。
 東十勝消防事務組合火災予防条例では、台所についても設置が望ましいとしています。

   寝室:普段寝室に使われている部屋
       子供部屋・老人の居室なども、寝室に使われている場合は対象となります。
   階段:寝室がある階(屋外に避難できる出口がある階は除く)階段最上部に設置する。

  ※上の図のPDFファイル



このマークが
付いた器具を
選びましょう
◆本体の規格・性能は細かく規定され、日本消防検定協会が、法に基づき行っている鑑定を
  受けた住宅用火災警報器および補助警報装置には、この(左図)表示がついています。
◆電池交換が必要なものがあります。電池切れの警報が出た場合には、電池を交換して
  ください。(電池交換ができないものもあり、その場合は本体の交換が必要です。)
◆住宅用火災警報器の感知器は、交換期限がきたら交換してください。
◆既に火災報知設備や、スプリンクラー設備がある場合には、住宅用火災警報器の
  設置は必要ありません。
◆共同住宅の共用部分(廊下)には住宅用火災警報器の設置は必要ありません。

悪質な訪問販売等に
十分注意を!!

こんな事例に気をつけよう!

◇必要な性能を満たしていない製品を廉価で販売する。
◇訪問の上、「点検も義務付けられている」と事実を偽り、点検を行い、手数料を
  要求したり、交換期限がきていないのに交換を勧め、販売する。
  (自動点検機能付きで無ければ定期交換は必要です。)
◇消防職員のような服装で、あるいは「消防署の方から来ました。」等と言って
  消防職員に成り済まし、販売する。
  (消防署および公的機関の関係者が販売することはありません。)
 

参考:東十勝消防事務組合火災予防条例

【イラスト等の資料は社団法人 日本火災報知機工業会の了承を受け掲載しています】
 

【東十勝消防事務組合消防本部】
〒089-0604 北海道中川郡幕別町錦町90番地
TEL0155(54)2912 FAX0155(54)3418
【幕別消防署】
〒089-0604 北海道中川郡幕別町錦町90番地
TEL0155(54)2434 FAX0155(54)3193
【札内支署】
〒089-0543 北海道中川郡幕別町札内中央町319番地の9
TEL0155(56)2419 FAX0155(56)5298
【忠類支署】
〒089-1705 北海道中川郡幕別町忠類本町112番地
TEL01558(8)2250 FAX01558(8)3450