事業に挑戦したい方または挑戦した方の資金繰りを応援します!
創業等支援事業 (制度の内容をご紹介します)
(平成21年4月1日から始まりました)
趣 旨 |
町内で開業する方または開業してから1年未満の方が、対象となる融資を借り受けた場合に、その融資の利息及び信用保証料の負担を軽減するため、補給金を交付します。
制度内容 |
| 創 業 等 支 援 事 業 |
対象となる 融資制度 | 株式会社日本政策金融公庫が融資する新企業育成貸付、食品貸付、生活衛生貸付及び普通貸付 | 北海道中小企業総合振興資金の事業活性化資金のうち創業貸付 (貸付は道内の都銀,地銀,信金,信組) |
| 融資限度額 | 7,200万円 (制度により一部限度額が異なります) | 2,500万円 (北海道信用保証協会の保証付きとなります) |
| 返済期間 | 運転資金5年(うち据置6箇月以内) 設備資金15年(うち据置2年以内) 融資制度により異なります。上記は代表的な例です | 事業資金10年以内 (うち据置2年以内)
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融資利率
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取扱い金融機関の定める利率
| 固定金利 (H24.4.1) | 3年以内 1.4% 5年以内 1.6% 7年以内 1.8% 10年以内 2.0% |
| 変動金利 | 1.4%(H24.4.1) |
補給対象者 の要件 | 1.町内で新たに開業することが明らかなこと又は町内で開業し同一事業を引き続き営 んでいる期間が1年未満であること 2.常時使用する従業員の数が50人以下又はその予定であること 3.町税等を完納していること(新規に町内に来られる方は、現住所地で税金等を完納し ていること) |
利息補給 対象の 限度額 | 補給金は、運転資金にあっては融資額1,250万円以内、設備資金にあっては融資額3,000万円以内に対する補給金を限度とします |
担保及び 信用保証 | 取扱い金融機関の定めるところによる (無担保無保証人の融資制度有り)
| 取扱い金融機関の定めるところによる 信用保証協会の保証付きとし、創業等関連保証および創業関連保証を受ける方は無担保無保証人 |
| 利息の補給 | 融資利率の1.2%を超える部分の2%以内 (例)利率 3.0% の場合 3.0% − 1.2% = 1.8%の利息相当分が補給されます |
| 保証料補給金 | 運転資金については、貸付金額が500万円までは当該融資額に係る保証料とし、貸付額が500万円を超えたときは、当該超えた額に対する保証料の2分の1を加算して補給します 設備資金については、貸付金額が1,000万円までは当該融資額に係る保証料とし、貸付額が1,000万円を超えたときは、当該超えた額に対する保証料の2分の1を加算して補給します |
注 : 補給を受けようとする方は、事前に「特定創業者」(補給の対象者)としての認定を受ける必要があります。
注 : 金融機関及び信用保証協会の審査によっては、ご希望の融資を受けられない場合があります。
※補給金の交付は年2回、前期と後期に申請により交付され、100円未満の端数がある場合は切り捨てとなります
◇ 本事業に関することは、
幕別町経済部商工観光課(0155-54-6606)にお問い合わせください。
◇ 創業に関する融資制度の詳細は、各金融機関にお問い合わせください。
空き店舗対策事業のページにリンク ※中心市街地の空き店舗を有効利用して出店した場合の支援制度を紹介しています。
幕別町中小企業融資制度のページにリンク ※開業後1年以上経過した方が利用できる町融資制度を紹介しています。
株式会社日本政策金融公庫の融資制度の案内ページにリンク
※株式会社日本政策金融公庫の新規開業等の融資内容が紹介されています。創業者は必見です。
北海道の中小企業向け融資制度の案内ページにリンク
※北海道中小企業総合振興資金の内容が紹介されています。
財団法人北海道中小企業総合支援センターホームページにリンク ※本センターは道内中小企業の方々に対し、各種支援や情報提供などを行なう団体です。
インターネット上からの情報提供についても積極的に行なっています。ぜひご覧ください。