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幕別町住宅新築リフォーム奨励金制度のご案内

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注目項目 町内業者の施工により住宅を新築(購入)又はリフォームした方に、奨励金(幕別町商工会の商品券)を交付します。

注目項目 町内住宅関連の施工業者の方は、工事完成前に登録する必要があります。
              
(登録方法についての説明へジャンプ)
項目見出しの印です 趣旨
 町内業者の施工により住宅の新築又はリフォームを行う方に対して奨励金を交付することにより、町民が安心して住み続けられる住まいづくりに資するとともに、町内の住宅関連産業を中心とした地域循環型経済の活性化及び町内の消費の拡大を図ることを目的としています。
項目見出しの印です 用語の定義
1 住宅とは・・・・・・町内に建築される又は建築されている専用住宅、併用住宅、共同住宅
           又は集合住宅の居住部分のことです。
2 新築等とは・・・・・次のいずれかを行うことです。
           (1) 新たな住宅を建築すること
           (2) 既存の住宅を取り壊しその場所に住宅を改めて建築すること
           (3) 分譲住宅を購入すること
3 リフォームとは・・・次のいずれかの工事のことです。
           a.増築工事、 b.一部改築工事、 c.耐震補強工事、
           d.アスベスト飛散防止工事、e.省エネルギー対策工事、
           f.修繕工事、 g.外構工事
           (工事の詳しい内容は、ここをクリック)
項目見出しの印です 交付対象者
町税等を滞納していない方で、次のいずれかに該当する方
 (1) 町内業者により住宅を新築する方
 (2) 販売を目的に町内業者により建築された未居住の住宅を購入する方
 (3) 町内業者により住宅をリフォームする方
項目見出しの印です 対象工事
1 住宅の新築等に要する費用が500万円以上の工事。
 ただし、町外業者が元請けの場合でも、町内業者が500万円以上の下請工事を行っていることが確認できるときは対象とします。
※幕別町定住促進住宅建設費補助金の交付を受ける新築等については、奨励金の対象となりません。
2 住宅のリフォームに要する費用が100万円以上の工事。
 ただし、町外業者が元請けの場合でも、町内業者が100万円以上の下請工事を行っていることが確認できる時は対象とします。
項目見出しの印です 奨励金
1 新築等の場合・・・・・10万円相当の商品券(幕別町商工会発行)
2 リフォームの場合・・・5万円相当の商品券(幕別町商工会発行)
商品券の利用規定や協賛店などについては幕別町商工会にお問い合わせください。
項目見出しの印です 手続き                
届出書や申請書は、役場商工観光課、札内支所、忠類総合支所の窓口にあります。
このページからも【提出書類】の項目のword「WORD」pdf「PDF」部分をクリックするとそれぞれの形式で様式をダウンロードすることができます。
手順 1 工事契約前(施工前)に利用届出書の提出
 工事契約前(施工前)の次の表に示す時期に、利用申込みの届出をして下さい。
 (書類審査及び必要に応じて現地調査の後、利用予定者として決定通知します。) 
新築・リフォームの契約時期
利用届出書の提出期間
第1四半期(4月から6月)
4月1日から 4月30日まで
第2四半期(7月から9月)
7月1日から 7月31日まで
第3四半期(10月から12月)
10月1日から 1031日まで
第4四半期(1月から3月)
1月6日から 1月31日まで

緊急重要項目 利用届出書は、工事着手前に提出してもらっていますが、都合により届出前に工事着手された方は商工観光課(電話 0155-54-6606 )にご相談ください


【提出書類】
 ・幕別町住宅新築リフォーム奨励事業利用届出書(様式第3号)
                 word「WORD」 pdf「PDF」
 
・工事見積書の写し

 ・市町村税の納税証明書(町民は調査同意書(様式第4号))
                 word「WORD」 pdf「PDF」
 ・自己所有でない場合は、工事施工同意書(様式第5号)
                word「WORD」  pdf「PDF」

注目項目 工事業者が複数になる場合は、工事業者を追加するために次の書類を提出してください。
                word「WORD」 pdf「PDF」
手順 2 利用決定通知が着たら工事に着手してください
※工事の時の注意事項
工事着手前の写真と工事完了後の写真を撮っておいてください。
出来る限り工事前後対比ができるように同じ位置から撮影するなど分かり易いようにお願いします。
手順 3 工事が完成し支払いが終了したら交付申請書提出してください
 工事完了後、支払いが終わりましたら奨励金の交付申請を行なってください。
 
(書類審査及び必要に応じて現地調査の後、交付決定通知します。)

【提出書類】
 ・幕別町住宅新築リフォーム奨励金交付申請書(様式第7号)
               word「WORD」 pdf「PDF」
 ・個人の方は住民票(町民は不要)の写し、法人の方は登記簿謄本の写し
 ・市町村税の納税証明書(町民は調査同意書(様式第4号))
               word「WORD」 pdf「PDF」
 ・工事内訳書(明細書)又は工事業者リスト(様式第8号)
               word「WORD」 pdf「PDF」
 ・工事契約書(見積書)の写し
 ・工事金額の支払領収書の写し
 ・工事設計書(平面図等で、リフォームの場合は変更前後が分かるもの)
 ・建築確認通知書及び検査済証の写し
  (建築確認が必要でない場合は建築証明書) 
 ・当該住宅が自己所有でない時は、工事施工同意書(様式第5号)
               word「WORD」 pdf「PDF」
 ・
工事前及び工事完了後を明らかにする写真(前後を対比できる写真)
手順 4 商品券の交付
商工観光課、札内支所、忠類総合支所で、交付します。
 
 【必要なもの】
  ・奨励金交付決定書
  ・奨励金交付請求書
  ・印鑑

  ・本人確認のため出来る限り写真付身分証明書等
   (運転免許証、写真入住民基本カードなど)
  ・本人以外のときは、委任状がなければ交付できません。また、窓口に
  訪れた方の写真付身分証明書等が必要になります。
項目見出しの印です リフォームとは
リフォームとは、次の工事ことです。
工事区分
工事の内容
増築
既存の住宅部分が無い場所に新たに住宅部分を建築し、又は既存の住宅部分以外の部分を住宅部分に変更することにより、住宅部分の床面積を増加させる工事
一部改築
既存の住宅部分の一部を取り壊し、その場所に住宅部分を改めて建築する工事
耐震補強
昭和56年5月31日以前に着工した住宅で、現建築基準法の耐震基準に適合していない住宅を基準に合った耐震補強をする工事
アスベスト飛散防止
国が指定している吹き付けアスベストを撤去、封じ込め、囲い込み等の処理をする工事
省エネルギー対策
環境負荷軽減に資する自然環境に配慮した設備工事(太陽光、風力、利雪、地熱等を利用するもの)
修繕工事
住宅の安全性、耐久性及び居住性を向上させるための工事で、上記の工事区分に該当しない修繕、補強、設備等の工事
【参考】() 基礎、土台、柱、筋交い等の修繕工事又は補強工事
(イ) 避難設備、防火設備、換気設備等の設備工事
(ウ) 間取りの変更等の模様替えを行う工事
(エ) 台所、浴室、便所、給湯器又は暖房設備の改修又は取替え工事
(オ) 断熱改修工事、気密改修工事又は遮音工事
(カ) 外壁及び屋根等の改修工事又は修繕工事
など
外  構門、塀、擁壁、車庫、通路等の新設、改修又は修繕する工事
項目見出しの印です 町内業者の登録」手続き
 この制度は、町内業者により施工することを条件に奨励金を交付しますが、町内業者として適正かつ迅速に確認するために、事前に業者登録するためのものです。下記の提出書類を役場商工観光課、札内支所、忠類総合支所の窓口のいずれかに提出してください。

登録申請書は、役場商工観光課、札内支所、忠類総合支所の窓口にあります。
 
【提出書類】
  ・ 幕別町住宅新築リフォーム奨励事業資格登録申請書(様式第1号)
           word「WORD」   pdf「PDF」
  ・ 個人は営業証明書又は確定申告書の写し、法人は登記簿謄本の写し
  ・ 建設業許可業者は許可書の写し
  ・ 技能士がいる場合は検定合格書の写しなど
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 なお、この制度は平成22年4月1日から平成25年3月31日までです。ただし、同日までに利用決定通知を受けた方は、平成26年3月31日までに交付申請を行なうことができます。
項目見出しの印です 問い合せ先

くわしい内容については、商工観光課に
問い合わせください。
【電話 0155-54-6606  E−mail 
shokokankoka@town.makubetsu.lg.jp

幕別町役場企画室 〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地
TEL0155(54)2111 FAX0155(54)3727 メール yakuba@town.makubetsu.lg.jp