中心市街地の空き店舗利用者を応援します! |
- 幕別の中心市街地で事業を始めたい方
- 商店街のにぎわい創出に貢献したい方
- 開店資金に不安を抱えている方
このような方は、商店街の空き店舗を利用してみませんか。
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平成21年4月1日から商店街活性化店舗開店等支援事業(空き店舗対策事業)を実施しています。
空き店舗対策事業のご案内 (補助制度についてご紹介します)
趣旨 |
幕別地区、札内地区、忠類地区の中心市街地に指定された区域内で空き店舗を有効活用し、商店街の連続性を保ち、中心市街地の商店街の空洞化を抑制し、賑わいのある商店街づくりを推進し補助金を交付します。
補助対象となる事業 |
1 個人又は法人が、指定区域内の空き店舗を借上げて小売業、飲食業、サービス業等を行なう事業
2 商店街団体等が、指定区域内の空き店舗を借上げて2年以上継続して行なう次の事業
a アンテナショップとして商工会又は協同組合が自ら使用する事業(アンテナショップ事業)
b ギャラリー、イベント会場等の施設として使用する事業(コミュニティ施設事業)
c 複数の新規出店者に対し使用させる事業(実験的店舗活用事業) 補助対象者 |
1 個人又は法人の出店者(対象にならない場合もあります。 ※注1)
2 商店街団体等 ・ 商工会法に基づく商工会
・ 中小企業等協同組合法に基づき商業者が主体となり構成された協同組合
・ 商店主などの会員が5人以上で構成する任意の団体である商店会
・ その他町長が必要と認めた団体
| ※注1対象にならない出店者は、次のとおりです。 |
| ・町税等を滞納している人(町外から来られる方は、現住所地で税金等を滞納している場合) |
| ・空き店舗所有者の生計同一者若しくは2親等以内の親族又はこれらの者が役員をする法人 |
| ・過去に指定区域内の店舗を空き店舗とした人(現在も引き続き空き店舗になっている場合に限る) |
| ・指定区域内の店舗から空き店舗に移転することにより、移転前の店舗を空き店舗とした人 |
| ・年間営業日数が、原則1年の過半以上(183日以上)営業できない人 |
| ・風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める営業を行なう人 |
| ・宗教団体が関わる事業を行なう人 |
| ・過去にこの補助金の交付を受けたことがある人 |
| ・この補助金の対象として不適当と認められる事業を行う人 |
対象となる経費と補助金額 |
事業者により補助の内容が一部異なります。
| 事業者区分 | 対象経費 | 補助率 | 補助限度額 | 補助期間 | 摘要 |
| 個人又は法人が出店する事業 | 空き店舗等の改修及び看板等の設置に要する経費(※注2) | 2分の1 | 100万円 | 1回 | 半年以上継続すること |
| 建物及び来客者用駐車場の賃借料 | 月額5万円 | 1年 |
| 商店街団体等が行う事業 | 空き店舗等の改修及び看板等の設置に要する経費(※注2) | 100万円 | 1回 | 2年以上継続すること |
| 建物及び来客者用駐車場の賃借料 | 月額5万円 | 2年 |
※注2:改修工事については、町内の施工業者で行ってください。
補助金の交付時期とその限度額 |
補助金は、下記の時期に申請することにより交付されます。ただし、その時期により限度額が設定されています。
| 対象経費 | 申請時期 | 補助率 | 限度額 | 限度回数 |
| 空き店舗等の改修及び看板等の設置に要する経費 | 開店後、3ヶ月が経過したとき。 | 当該工事費等に係る補助金の2分の1以内 | 50万円 | 2回 |
| 空き店舗等の改修及び看板等の設置に要する経費 | 開店後、6ヶ月が経過したとき。 | 当該工事費等に係る補助金の2分の1以内 | 50万円 | |
| 建物及び来客者用駐車場の賃借料 | 開店後、賃借料を3ヶ月以上支払ったとき。 | 当該賃借料の2分の1以内 | 月額5万円 | 年4回 |
補助対象エリア(指定区域) |