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現在位置:HOMEから産業の中の商・工業の中の空き店舗対策事業のご案内
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中心市街地の空き店舗利用者を応援します!
          • 幕別の中心市街地で事業を始めたい方    
          • 商店街のにぎわい創出に貢献したい方    
          • 開店資金に不安を抱えている方
               このような方は、商店街の空き店舗を利用してみませんか。
平成21年4月1日から商店街活性化店舗開店等支援事業(空き店舗対策事業)を実施しています。
 

空き店舗対策事業のご案内 (補助制度についてご紹介します)

項目見出しの印です 趣旨
幕別地区、札内地区、忠類地区の中心市街地に指定された区域内で空き店舗を有効活用し、商店街の連続性を保ち、中心市街地の商店街の空洞化を抑制し、賑わいのある商店街づくりを推進し補助金を交付します。

項目見出しの印です 補助対象となる事業
1 個人又は法人が、指定区域内の空き店舗を借上げて小売業、飲食業、サービス業等を行なう事業
2 商店街団体等が、指定区域内の空き店舗を借上げて2年以上継続して行なう次の事業
 a アンテナショップとして商工会又は協同組合が自ら使用する事業(アンテナショップ事業
 b ギャラリー、イベント会場等の施設として使用する事業(コミュニティ施設事業
 c 複数の新規出店者に対し使用させる事業(実験的店舗活用事業


項目見出しの印です 補助対象者
1 個人又は法人の出店者(対象にならない場合もあります。 ※注1
2 商店街団体等   ・ 商工会法に基づく商工会
          ・ 中小企業等協同組合法に基づき商業者が主体となり構成された協同組合
          ・ 商店主などの会員が5人以上で構成する任意の団体である商店会
          ・ その他町長が必要と認めた団体
  ※注1対象にならない出店者は、次のとおりです。
  ・町税等を滞納している人(町外から来られる方は、現住所地で税金等を滞納している場合)
  ・空き店舗所有者の生計同一者若しくは2親等以内の親族又はこれらの者が役員をする法人
  ・過去に指定区域内の店舗を空き店舗とした人(現在も引き続き空き店舗になっている場合に限る)
  ・指定区域内の店舗から空き店舗に移転することにより、移転前の店舗を空き店舗とした人
  ・年間営業日数が、原則1年の過半以上(183日以上)営業できない人
  ・風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める営業を行なう人
  ・宗教団体が関わる事業を行なう人
  ・過去にこの補助金の交付を受けたことがある人
  ・この補助金の対象として不適当と認められる事業を行う人

項目見出しの印です 対象となる経費と補助金額
事業者により補助の内容が一部異なります。
事業者区分対象経費補助率補助限度額補助期間摘要
個人又は法人が出店する事業空き店舗等の改修及び看板等の設置に要する経費(※注22分の1100万円1回半年以上継続すること
建物及び来客者用駐車場の賃借料月額5万円1年
商店街団体等が行う事業空き店舗等の改修及び看板等の設置に要する経費(※注2100万円1回2年以上継続すること
建物及び来客者用駐車場の賃借料月額5万円2年
※注2:改修工事については、町内の施工業者で行ってください。

項目見出しの印です 補助金の交付時期とその限度額
補助金は、下記の時期に申請することにより交付されます。ただし、その時期により限度額が設定されています。
対象経費申請時期補助率限度額限度回数
空き店舗等の改修及び看板等の設置に要する経費開店後、3ヶ月が経過したとき。当該工事費等に係る補助金の2分の1以内50万円2回
空き店舗等の改修及び看板等の設置に要する経費開店後、6ヶ月が経過したとき。当該工事費等に係る補助金の2分の1以内50万円
建物及び来客者用駐車場の賃借料開店後、賃借料を3ヶ月以上支払ったとき。当該賃借料の2分の1以内月額5万円年4回

項目見出しの印です 補助対象エリア(指定区域)
補助金の対象となる中心市街地の指定区域は、下の図のとおりです。
指定区域1 幕別地区     指定区域1 幕別地区の詳細確認(PDFファイルのダウンロード)ができます。
指定区域2 札内地区     指定区域2 札内地区の詳細確認(PDFファイルのダウンロードができます。
指定区域3 忠類地区     指定区域3 忠類地区の詳細確認(PDFファイルのダウンロード)ができます。

項目見出しの印です 空き店舗情報
指定区域内の空き店舗情報をお知らせします。
空き店舗情報を開くには下のリンクをクリックしてください。
  【PDFファイルで開きます】

現在、空き店舗情報を収集整理中です。整理が出来たものから更新していきます。


項目見出しの印です 問い合せ先
当該制度を利用して補助金の交付を受けようとする場合は、工事着手前にご相談いただくことが必要です。詳細については、商工観光課にお
問い合わせください。
【電話 0155-54-6606  E−mail shokokankoka@town.makubetsu.lg.jp

 幕別町創業等支援事業のページにリンク
 ※開業時及び開業後1年未満の方が利用できる制度を紹介しています。

 幕別町中小企業融資制度のページにリンク
 ※開業後1年以上経過した方が利用できる町融資制度を紹介しています。
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