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長期優良住宅コーナー 

■長期優良住宅とは

  長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を受けることができます。

■認定のメリット

  認定を受けた住宅は、税の優遇措置(住宅ローン減税、登録免許税、不動産所得税、固定資産税)を受けることができます。
 ●長期優良住宅に関する税制

■認定申請の流れ

1) 申請先:幕別町長(建築基準法第6条第1項第4号に該当する住宅)
   手続き等は、 下記をご覧下さい。
     「幕別町長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱
     幕別町長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱様式
     「幕別町長期優良住宅手続き等の手引き



(2) 申請先:北海道知事((1)以外の住宅) ※受付は、幕別町役場建設部施設課建築係で行います。
   手続き等は、下記をご覧下さい。
    北海道長期優良住宅建築等計画の認定等 に関する要綱

■事前審査(技術的審査)について

 幕別町では、登録性能評価機関が実施する技術的審査の制度を活用しています。
 事前に登録性能評価機関による長期使用構造等(法第6条第1項第1号)に係る技術審査を受け、適合証を添付して、認定申請を行って下さい。
 (登録住宅性能評価機関の技術的審査の範囲)
  ア.劣化対策
  イ.耐震性
  ウ.維持管理・更新の容易性
  エ.可変性
  オ.バリアフリー性
  カ.省エネルギー性
  ※登録性能評価機関の情報は、
(社)住宅性能評価・表示協会のホームページをご覧下さい。

■認定の基準

  構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理、更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の維持保全計画、資金計画について審査します。基準の詳細については、法令をご確認下さい。
  ●認定基準の概要

(1)  居住環境に関する基準
    住宅を建築する場所が次の計画の適用を受ける場合は、それぞれの内容に適合することの届出書写しを添
  付して下さい。
    ●地区計画
    ●北海道景観条例  
   
また、都市計画施設(道路・公園など)の区域内に建築される住宅は、原則として認定しません。

(2)  認定申請に必要な書類
  ア.施行規則第2条第1項に定める図書(設計内容説明書、付近見取り図等)
  イ.登録住宅性能評価機関の発行する適合証
  ウ.地区計画の届出書の写し ※計画の適用を受ける場合
  エ.景観計画の届出書の写し ※計画の適用を受ける場合

■手数料

 認定手数料などにつきましては、こちらでご確認ください。
 ●手数料(幕別町が認定する場合
 ※北海道が認定する場合の手数料は、「北海道(長期優良住宅コーナー)」をご確認ください。

■関連リンク

 ●国土交通省(長期優良住宅法関連情報)
 ●国土交通省(住宅の品質確保の促進に関する法律関連情報)
 ●北海道(長期優良住宅コーナー)
 ●宅性能評価機関等関連協議会(評価協

■留意事項

 認定は、住宅建設の着工前に受けて下さい。(着工後の認定は行いません。)

■お問い合わせ先

 幕別町役場建設部施設課建築係 
  電話0155−54−6623



幕別町役場企画室 〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地
TEL0155(54)2111 FAX0155(54)3727 メール 
yakuba@town.makubetsu.lg.jp