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公営住宅の収入基準(申込基準)が変わります

 公営住宅に関する国の法律(公営住宅法施行令)が改正され、平成21年4月から公営住宅の収入基準(申込基準)が変更になります。
 
公営住宅は、住宅に困窮する所得の低い方に低い家賃で提供する住宅ですが、近年の経済状況により世帯の所得等が変化し、現行の制度が始まった平成8年と比べ、所得水準は低くなっています。
 このため、所得が低く、住宅に困窮している方が、公平かつ適正に公営住宅に入居できるよう制度が見直されました。
 

 ◆公営住宅の入居(申込)資格は、次の1〜3の全てに該当する方ですが、このうち3の公営住宅法に定める収入基準が変更になります。

  1. 住宅にお困りの方         
  2. 同居する親族がいる方(単身の場合は昭和31年4月1日以前生まれの方)         
  3. 公営住宅法に定める収入基準以内の方

 公営住宅法に定める収入基準は、世帯の年間総所得額から世帯の人数等による控除額を差し引いた後、1ヶ月あたりの金額にしたものを基に8階層に区分されています。(※下表参照)

【表/収入基準の比較】

階層区分
改正前(現在)
改正後(平成21年4月〜)
      0円〜123,000円      0円〜104,000円
123,001円〜153,000円
104,001円〜123,000円
153,001円〜178,000円
123,001円〜139,000円
178,001円〜200,000円
139,001円〜158,000円
200,001円〜238,000円
158,001円〜186,000円
238,001円〜268,000円
186,001円〜214,000円
268,001円〜322,000円
214,001円〜259,000円
322,001円以上259,001円以上

 現在は、世帯の収入月額が20万円以下(1〜4階層)の場合に入居できる階層(世帯構成などにより例外的に6階層までとなる場合もあります。)となっていますが、平成21年4月からは、15万8千円以下に改められます。
  平成21年3月までは入居申込資格がある方でも、平成21年4月からは入居申込資格に該当しなくなる場合がありますのでご注意ください。


◆問い合わせ先

建設部施設課住宅係(TEL 0155−54−6623)
忠類総合支所経済建設課施設管理係(TEL 01558−8−2111)
 



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