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森林の伐採について

伐採届、忘れていませんか?

 山林や平地林の立木を伐採するときには、町へ事前に伐採届の提出が必要です。
 伐採届は森林法第10条の8に規定されている届出で、たとえ自分の森林であっても届出をしなければなりません。
 ただし、1haを超える森林の開発行為(転用)や保安林内での伐採については、別の手続きが必要となります。この場合については、十勝総合振興局林務課へお問い合わせください。

◇対象となる森林は?
 
北海道で定める地域森林計画に含まれる森林が対象です。
 町内の森林のほとんどが地域森林計画に含まれていますが、一部含まれない場所もあります。農林課林務係で図面の閲覧ができます。

◇届出はいつまでに?
 伐採する日の30〜90日前までに農林課林務係まで提出してください。 

◇1ha以上の伐採現場には「適合旗」をあげましょう。
 
平成22年4月1日より、新たな取り組みとして「適合旗」の掲示が始まりました。
これは、旗を伐採現場に掲示することで、違法伐採の防止と合法木材制度を推進する目的で行うものです。
1ha以上の伐採をする場合は「適合旗」を貸しますので、伐採作業中は伐採現場や林道の入り口など、周囲から見える場所に掲示してください。
 なお、伐採作業終了後、速やかに旗の返却をお願いします。

伐採届(伐採及び伐採後の造林届出書)

《問い合わせ先》

 〒089-0603
 中川郡幕別町本町130番地
 幕別町役場 経済部農林課林務係
 電話0155-54-6605(直通) fax0155-54-5564(直通)

  〒089-1707
 中川郡幕別町忠類錦町439番地の1
 忠類総合支所 経済建設課商工観光係
  電話01558-8-2111(代表) fax01558-8-2511(代表)













幕別町役場企画室 〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地
TEL0155(54)2111 FAX0155(54)3727 メール yakuba@town.makubetsu.lg.jp