| 1 エコファーマーとは | | 


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| 平成11年に「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(持続農業法)」が制定されました。その持続農業法第4条に基づいて、「持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画」を知事に提出して、認定を受けた農業者(法人を含む)の愛称です。 | |
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| 2 持続性の高い農業生産方式について | |
| 土づくりと化学肥料、化学農薬の低減を一体的に行いながらも、生産量や品質は水準を維持し、より良い営農環境を保っていくための生産方式です。 このための技術は、大きく3つに分けられます。 | |
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| 3 持続性の高い農業生産方式技術の概要 | |
| ■土づくりに関する技術 たい肥その他の有機質資材の施用に関する技術であって、土壌の性質を改善する効果が高い技術。
■化学肥料低減技術 肥料の施用に関する技術であって、化学的に合成された肥料の施用を減少させる効果が高い技術。
■化学農薬低減技術 有害動植物の防除に関する技術であって、化学的に合成された農薬の使用を減少させる効果が高い技術。 | |
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| 4 エコファーマーへの支援措置 | |
| ■農業改良資金助成法の特例措置 据置期間(3年)を含む償還期間が、10年から12年に延長されます。 標準資金需要額が通常10a当たり20万円のところ32万円に増額されます。
■農業機械についての課税特例 次の機械を取得又はリースした場合、その初年度において、取得価額の30%の特別償却又は取得価額若しくはリース費用の100分の60の7%の税額控除(所得税額の20%を限度)が認められています。
■課税の特例の対象となる機械 自走式マニュアスプレッダー・自走式トレンチャー・側条施肥田植機・紙マルチ田植機・自走式畝立てマルチ施肥機 | |
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| 5 認定を受けるために必要な事項について | |
| ■持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画(5ヶ年)を策定します。
■たい肥等施用技術、化学肥料低減技術、化学農薬低減技術の3つの技術の全てを行います。(それぞれ一つ以上の具体的な技術を用いる)ことに加え、3つの技術のうち最低一つを新たに導入します。
■持続性の高い農業生産方式を導入しようとする作物ごとに、その生産方式による作付面積が、当該作物の作付面積の概ね5割以上を占めることが条件です。 | |
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| 6 認定手続きの流れ | |
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