ホームへ:画像ボタン
検索方法はこちら
産  業
現在位置:HOMEから産業の中の農業の中の納税猶予制度
サイトマップ:画像ボタンご意見・お問い合わせ:画像ボタン
納税猶予制度


贈与税納税猶予制度(農地等の生前一括贈与)
 農業を営んでいた個人が、生前にその推定相続人の一人に農地等を一括して贈与した場合に、その贈与税の納税について、贈与者の死亡等のときまで猶予する制度です。
※農地に係る贈与税の納税猶予の特例等が創設されました。(平成24年4月1日施行) 
相続税納税猶予制度
 相続人が、農業を営んでいた被相続人から農地等を相続し、農業を継続する場合に、次の相続か、農業後継者に対する生前一括贈与があるまでの間、相続税の納税が猶予される制度です。また、相続税の申告期限から原則として20年を経過するまで、その農地等で農業を継続した場合には、猶予された税額を免除する制度です。
● 不動産取得税の納税猶予
 不動産取得税は不動産(土地・家屋)の取得に対して課税される都道府県税ですが、農地等の贈与が『贈与税の納税猶予制度』に該当する場合は贈与税と同様に納税猶予制度の適用を受けることが出来ます。

● 相続時精算課税制度
 平成15年1月1日以後に65歳以上の親から財産の贈与を受けた20歳以上の子である推定相続人は(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)、財産の贈与をした人ごとに相続時精算課税制度を選択することが出来ます。この制度は従来の暦年課税制度との選択制です。
 この制度を選択すると贈与税は、贈与財産の価額が2,500万円までは非課税、2,500万円を超える部分は税率20%です。
 相続の時に生前贈与を受けた財産と相続財産を合計して相続税額を計算します。
 農地等を贈与した場合もこの制度を選択することが出来ますが、贈与税納税猶予と併用は出来ません。

◎ 詳しい内容については、農業委員会事務局までお問い合わせください。
☆ 農地等の贈与税納税猶予制度
 農業を営んでいた個人が、生前にその推定相続人の一人に農地等を一括して贈与した場合に、その贈与税の納税について、贈与者の死亡等のときまで猶予する制度です。
☆ 制度の適用が受けられる人
 
贈与者の要件
次の全ての要件を満たしている人
農地等を贈与する日まで引き続き3年以上農業を営んでいた人であること
ただし、農地等を贈与した年の前年以前に農地等を推定相続人に贈与して、相続時精算課税制度への適用を受けている場合や、その農地等を贈与した年にその贈与以外に農地等の贈与をしている場合のその個人は除かれます
過去に納税猶予に係る生前一括贈与をしたことがない人
ただし、贈与税の納税猶予の適用を受けている人が、農業者年金の経営移譲年金を受給するために、その推定相続人の一人に対して特例適用農地等に使用貸借権を設定して、経営移譲をした場合には、一定の要件を満たせば納税猶予を継続して適用
受贈者の要件
次の全ての要件を満たしており、かつ農業委員会が証明した人
贈与者の推定相続人の一人で、贈与により農地等を取得した日の年齢が18歳以上であること
贈与を受ける日まで引き続き3年以上農業に従事していたこと
贈与を受けた後、速やかに農業経営を行うこと
推定相続人とは・・・
贈与があった日現在において贈与者に対し最先順位の相続権を有している者(一般的に配偶者及び子)
       
☆ 制度の対象となる農地等
 
 農業を営んでいる人(贈与者)が、農業用に使用している農地の全部、採草放牧地又は農用地区域内の準農地(以下「農地等」という。)の3分の2以上を一括してその農業後継者(受贈者)に贈与した場合に制度の適用を受けることができます。
☆ 納税猶予の申告の手続き
 
 納税猶予を受けようとする受贈者は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに、所轄の税務署長に期限内申告書と所定の添付書類を提出するとともに、担保を提供しなければなりません。
☆ 納税猶予税額の免除
 
 納税猶予を受けた贈与税は、その農地等の「贈与者が死亡した場合」または「受贈者が死亡した場合」に免除されます。
贈与者が死亡した場合
 贈与税の納税猶予税額を免除し、その農地等は、受贈者が贈与者から相続によって取得したものとみなされ、相続税が課税されます。
 なお、受贈者が農業を継続するのであれば、相続税の納税猶予の適用を受けることができます。 
受贈者が贈与者より先に死亡した場合
 贈与税の納税猶予額を免除し、受贈者の相続人(贈与者の孫等)が農業を継続するのであれば、通常の相続税の対象として扱われ、相続税の納税猶予の適用を受けることができます。
☆ 納税猶予が打ち切られる場合(期限の確定)
 
 納税猶予を受けた贈与税について、免除要件に該当する前に、受贈者が農業経営を廃止したり、特例農地等について譲渡、贈与、転用、または賃借権等の設定をした場合等には、納税猶予が打ち切られます。
 その日から2ヶ月を経過する日までに猶予税額の全部又は一部の額と贈与税の申告書の提出期限の翌日から納税猶予の期限までの期間の月数に応じ、利子税を納めなければなりません。 

☆ 農地に係る贈与税の納税猶予の特例等の創設について new!!

 租税特別措置法等の改正に伴い、一定の要件を満たせば、納税猶予対象農地の全部又は一部の貸付け(以下「特定貸付け」という。)が可能になりました。特定貸付けの詳細につきましては、次のとおりです。

  ○ 特定貸付けを行った日から2ヶ月以内に所轄税務署へ届出が必要になります。
  ○ 特定貸付けは農業経営基盤強化促進法に基づく、農地保有合理化事業、農地利用集
   積円滑化事業若しくは利用権設定等促進事業でなければなりません。
  ○ 特定貸付けできる者は、貸付けを行った日において、65歳以上の受贈者は、贈与税
   の申告書の提出期限から貸付けを行った日までの期間(適用期間)が10年以上であるこ
   と。65歳未満の受贈者は、適用期間が20年以上であることが必要です。
  ○ 特定貸付けによる賃貸借等の期間が満了した場合(または途中解約等があった場
   合)、2ヶ月以内に新たな貸付けを行っていない、自己の農業の用に供していない場合は、
   猶予が打ち切られます。また、新たな貸付け、自己利用していても所轄税務署長に貸付
   期間満了後2ヶ月以内に届出がないと猶予が打ち切られます。
  ○ 貸付期限の翌日から1年を経過する日(貸付猶予期日)までに新たな特定貸付けを行う
   見込みであることにつき、貸付期限から2ヶ月以内に所轄税務署長に承認申請し、承認を
   受けたときは猶予は打ち切りにはなりません。この間に新たな貸し付け、自己利用を開始
   した場合は2ヶ月以内に所轄税務署長に届出がないと猶予が打ち切られます。貸付猶予
   期日において新たな貸付けを行っていない、自己の農業の用に供していない場合につき
   ましても、猶予が打ち切られます。
  ○ 特定貸付け農地等に係る耕作の放棄があった場合も準用されます。



トップへ戻る
☆ 農地等の相続税納税猶予制度
 相続人が、農業を営んでいた被相続人から農地等を相続し、農業を継続する場合に、次の相続か、農業後継者に対する生前一括贈与があるまでの間、相続税の納税が猶予される制度です。また相続税の申告期限から原則として20年を経過するまで、その農地等で農業を継続した場合には、猶予された税額を免除する制度です。
☆ 制度の適用が受けられる人
 
被相続人の要件
次のいずれかに該当する人
死亡の日まで農業を営んでいた人
贈与税納税猶予の適用を受けた農地等を生前一括贈与した人
相続人の要件
次のいずれかに該当するものとして農業委員会が証明した人
相続税の申告期限までに、相続か遺贈により取得した農地等で農業経営を開始し、その後も農業を継続すると認められる人
贈与税納税猶予の適用を受けた人で、農業者年金の経営移譲年金を受けるために、その推定相続人の一人に農地等を使用貸借による権利設定をして農業経営を移譲した人
       
☆ 制度の対象となる農地等
 
 被相続人が農業用に使用していた農地、採草放牧地又は農用地区域内の準農地(以下「農地等」という。)で、次のいずれにも該当するものが対象となります。
被相続人から相続又は遺贈(生前一括贈与等)を受けた農地等であること
相続税の申告期限内に分割された農地であること
被相続人が農業用として農地等を使用していたものであること
相続税の期限内申告書に、この制度の適用を受ける記載があること
準農地は、農地及び採草放牧地とともに取得したものであること
☆ 納税猶予の申告の手続き
 
 納税猶予を受けようとする相続人は、所轄の税務署長に期限内申告書と所定の添付書類を提出するとともに、担保を提供しなければなりません。
☆ 納税猶予税額の免除
 
 納税猶予を受けた相続税は、「相続人が死亡した場合」「適用農地等の全部を農業後継者に生前一括贈与した場合」「20年以上適用農地等で農業経営を続けた場合」のいずれか早い事実があった日をもって免除されます。
相続人が死亡した場合
 死亡した日をもって免除され、次の相続人に相続税が課税されます。 
適用農地等の全部を農業後継者に生前一括贈与した場合
 相続人が、子供などに農業経営を任せるために、農地等を一括贈与して贈与税納税猶予の適用を受けた場合、その贈与の日をもって免除されます。
20年以上適用農地等で農業経営を続けた場合
 相続人が、その農地等について、相続税の申告書提出期限から20年間農業経営を継続した場合、その時点で納税猶予されていた相続税は免除されます。 
☆ 納税猶予が打ち切られる場合(期限の確定)
 
 納税猶予を受けた相続税について、免除になる以前に、相続人が農業経営を廃止したり、適用農地等について譲渡、贈与、転用、または賃借権等の設定をした場合等には、納税猶予が打ち切られます。
 その日から2ヶ月を経過する日までに猶予税額の全部又は一部の額と相続税の申告書の提出期限の翌日から納税猶予の期限までの期間の月数に応じ、利子税を納めなければなりません。 

トップへ戻る
幕別町役場企画室 〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地
TEL0155(54)2111 FAX0155(54)3727 メール yakuba@town.makubetsu.lg.jp