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郊外地での建築にご注意ください

 郊外地で建物の建築を行う場合、各種法律の手続きが必要になる場合があります。
 担当課が以下のとおり複数となっていますが、建築が可能か、手続きが必要か、必ず事前にご相談ください。

◆施設課
【1】建物の建築(新築、
 増築等)の際に、規模
 や構 造、用途によって
 建築 確認申請が必要
 になる場合があります。
 
【2】都市計画区域内では、建物の敷地が建築基準
 法で認められた道路に接していなければなりませ
 ん。(⇒接道義務)
 
【3】都市計画法の手続きが必要な場合は、建築確認
 申請の前に完了させる必要があります。
 
【4】建築確認申請が必要
 か、接道義務について、
 必ず事前にご相談くだ
 さい。
 
 
連絡先:施設課直通54−6623
 
◆都市計画課
【1】その土地は、市街化調整区域
 ではありませんか?
  
【2】市街化調整区域では、建
 物を建てることが規制されて
 います。
 
【3】建築が可能な場合、都市計画法の手続きが必要
 となります。
 
【4】農地法や農業振興地域に係る手続きが必要な場
 合は、事前に十分な調整を図りながら進める必要が
 あります。

 
【5】建築が可能か、都市
 計画法の手続きが必要
 か、必ず事前にご相談
 ください。
 
連絡先:都市計画課直通54−6621
 
 
◆農業委員会
【1】郊外地での建築の際に
 は、農地法の手続きが必
 要な場合があります。
 
【2】現況が農地の場合
 1 農地法第4条転用(自己転用)
 2 農地法第5条転用(権利の移転を伴う転用)
 ※処理期間が3ヵ月程度必要です。
 
【3】登記地目が農地で現況が非農地の場合
 ○現況証明願
 ※処理期間が1ヵ月程度必要です。
 
【4】農林課の農用地区域からの除外と併せて手続き
 する場合は、許可が遅れる場合があります。
 
【5】手続きが必要か、
 必ず事前にご相談く
 ださい。
 
 
連絡先:農業委員会直通54−6625
 
◆農林課
【1】農業振興地域制度により、農業のために利用し
 ていくべき土地を農用地区域として、以下の用途に
 指定し、指定した用途以外への利用を規制していま
 す。
 
  1 農地
  2 採草放牧地
  3 混牧林地
  4 農業用施設用地
 
【2】建築の際には、以下の手続きが必要な場合があ

 ります。
 1 用途区分の変更
 2 農用地区域からの除外
 ※処理期間が3ヵ月程度必
   要な場合があります。
 
【3】手続きが必要か、必ず事前にご相談ください。
 
  
 
 
連絡先:農林課直通54−6605
 
 
【お問い合わせ】
  
              
幕別町建設部都市計画課
TEL 0155(54)6621直通
E−mail 
toshikeikakuka@town.makubetsu.lg.jp

幕別町役場企画室 〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地
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