ホームへ:画像ボタン
検索方法はこちら
産  業
現在位置:HOMEから産業の中の農業の中の許可の取消し
サイトマップ:画像ボタンご意見・お問い合わせ:画像ボタン

             農地等の権利移動の許可の取消し等


  ● 趣旨

     農地法第3条第3項の規定に基づき許可を受けた後、農地の不適正な利用がなされていた
    場合、書面による契約において使用貸借又は賃貸借を解除する旨の条件が付されているた
        め、貸主が契約を解除して土地の引渡しを求めればよいのですが、貸主が借主に加担してい
    るような場合は、当事者間での動きに期待することはできません。そこで、公益的な観点から
    許可権者は適正な利用がされておらず、かつ貸主が契約を解除しない場合には許可の取消し
    をしなければならないこととなります。
   

  ● 勧告措置

     農地法第3条第3項の規定に基づき許可を受けた者が、以下のいずれかに該当する場合は
    可能な限り速やかに是正するための期限を定めて、必要な措置を講ずるように勧告いたします。

     1. 周辺の地域における農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生じている場合
     2. 他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行っていないと
      認められる場合
     3. 権利を取得した者が法人である場合に、その法人の業務執行役員のうち農業(企画管理
      労働を含む。)に常時従事していない認められる場合

    (具体例)
     ・ 病害虫の温床となっている雑草の刈取りをせず、周辺作物に著しい被害を与えている場合
     ・ 担当である水路の維持管理の活動に参加せず、その機能を損ない、周辺農地の水利用に
      著しい被害を与えている場合
     ・ 法人の農業部門の担当者が不在となり、地域の他の農業者との調整が行われていないた
      め周辺の営農活動に支障が生じている場合
  

  ● 許可の取消し

     農地法第3条第3項の規定により許可を受けた場合には、以下のいずれか該当する場合には
    許可を取消します。

     1. 権利の設定を受けた農地を無断転用している場合や遊休農地となってしまった場合等、
      農地等を適正に利用していないにも関わらず、賃貸借等の解除をしない場合
     2. 勧告措置をしたにも関わらず、その勧告に従わない場合


  ● 農地等のあっせん

     賃貸借等の解除若しくは許可の取消しがなされた場合で、適正かつ効率的な利用が図られな
    いおそれがあると認められるときは、所有者に対してあっせん等(農地保有合理化事業、農地利
    用集積円滑化事業等の実施)の必要な措置を講じます。
    


トップへ戻る

幕別町役場企画室 〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地
TEL0155(54)2111 FAX0155(54)3727 メール yakuba@town.makubetsu.lg.jp