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産  業
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                農業生産法人について

 
  ● 意義

     法人が農地等の所有権を取得するためには農業生産法人としての要件を満たさなければな
    りません。法人が以下の要件をすべて具備したとき、その農業を進めるのに必要な農地等の所
    有権を取得することが可能となります。


  ● 農業生産法人の要件
   

     農地法では、農業生産法人の要件を定めております。そこで定めている形態、事業、構成員及
    び業務執行役員要件を具備する。その法人は、農地等の権利を取得し利用することが可能とな
    ります。
      この4要件のうち1つでも欠くことがあれば、その農業法人は農業生産法人とは認められません
      法人が、農業生産法人としての取扱いを受け続けるためには、この4要件を常に具備していな
    ければなりません。
     各要件の内容については、下記の表のとおりです。
 
   
要件
会社法人
組合法人
形態要件 1. 株式会社(非公開会社) (※1)
 2. 合同会社
 3. 合名会社
 4. 合資会社
 1. 農事組合法人
事業要件 1. 農業(必須)
 2. その農業に関連する事業 (※2)
 3. その他の事業
 ※ 1+2の売上が、1+2+3の売上
    の上げの過半を占めること          
 1. 農業(必須)
 2. その農業に関連する事業
 3. 共同利用施設設置等、農作業共
   同化に関する事業
 4. 1〜3に附帯する事業 (※5)
構成員要件 1. 農地の提供者 
 2. 労働の提供者 (※3)
 3. 農作業委託者 
 4. 地方公共団体・農地保有合理化
   法人・農協・農協連合会
 5. 継続的取引関係を持つ個人・法人
   (※4)
 1. 農地の提供者
 2. 労働の提供者
 3. 農作業委託者
 4. 農地保有合理化法人・農協・農協
   連合会
 5. 役務の提供・物資の享受者
 ※ 農業者3人以上
役員要件 1. 取締役または業務執行社員の過半
   が労働提供構成員であり
 2. かつ、その過半が原則年間60日以
  上農作業に従事すること
 1. 理事の過半が労働提供者構成員
 2. その過半が原則年間60日以上の農
  作業に従事すること
 3. 理事は農民たる組合員のみ


      ※1  株式会社の場合、その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取
          得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けている場合に限ります。

      ※2   その事業に関連する事業とは次のような場合です。
          ・ 農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工
          ・ 農畜産物の貯蔵、運搬又は販売
          ・ 農業生産に必要な資材の製造
          ・ 農作業の受託

      ※3  原則年間150日以上の農業従事(企画管理労働も含まれます。)日数が必要となり
         ます。なお。農業従事日数は過去の実績を基準として判断します。

      ※4  継続的取引関係とは、3年以上の取引契約を書面により結ぶことをいいます。これら
         の者の議決権の合計は総株主の議決権の合計の1/4以下でなければなりません。な
         お、農業経営の改善に特に寄与する者として、以下に該当する場合は総議決権の合
         計の1/2未満までの出資が認められます。
          ・ 食品流通構造改善促進法の認定を受けた計画に従って食品生産製造等連携計
           画事業を実施する食品製造業者等又は食品製造事業協同組合等
          ・ 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律の認定を
           を受けた計画に従って農商工等連携事業を実施する中小企業者
          ・ 農林漁業有機物質資源のバイオ燃料の原材料として利用の促進に関する法律の
           認定を受けた計画に従って生産製造連携事業を実施するバイオ燃料製造業者等又
           は事業協同組合等
          ・ 米穀の新用途への利用の促進に関する法律の認定を受けた計画に従って生産製
           造連携計画を行う製造事業者又は促進事業者

      ※5  附帯事業とは、施設・機械の有効利用により行う事業をいいます。


  ● 農業生産法人報告書の提出義務

     すべての農業生産法人は農地法第6条の規定に基づき、毎事業年度の終了後3ヵ月以内に
     経営地のある市町村の農業委員会に農業生産法人報告書を提出しなければなりません。例え
     ば12月末が決算期だとしますと、3月末までに報告しなければなりません。
     農地法では、農業者や農業生産法人以外は農地の権利取得を認めておりません。そのため、
     報告書が未提出の農業生産法人の場合、権利取得者としての資格を有しているか否かの判断
     ができず、事業状況を把握することができないため、農地基本台帳の整備や諸証明の発行業務
     に支障をきたすことになりますので、必ず提出するようお願いします。


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