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                  遊休農地対策



     すべての遊休農地を対象として、農業委員会の調査により利用状況を把握して、農地の有
    効利用を図ります。所有者等に対する指導、通知及び勧告までの手続きを一貫して行うことに
    より適切に遊休農地対策が講じられるようになります。


   ● 遊休農地を把握するための措置

     ・ 農業委員会による毎年の利用状況調査
     ・ 農業関係者(周辺の農業者、農業協同組合、土地改良区、農業共済組合等)からの申出
      制度


   ● 所有者不明の農地に対する措置
   
      農地の所有者が不明な場合にも、遊休農地である旨の通知に代えて公告するという措置を
     とることにより、農地保有合理化法人及び農地集積円滑化団体は北海道知事に対して、5年を
     限度とする存続期間、補償金とその支払方法を決定した上、利用権に限り権利を取得できるよ
     うになります。
          

   ● 事務手続きフロー図

      ・ 遊休農地制度のフロー図

      ・ 所有者が判明しない遊休農地の利用を図る措置のフロー図

    
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