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農地の転用について
● 趣旨
優良農地を確保して農業生産力を維持し、農業経営の安定を図ることを基本としつつ、国土 の合理的な利用を図る観点から農業上の土地利用と国民経済の発展及び国民生活の安定上 必要となる農業以外の土地利用との調整を適切に行うことを目的としています。
● 農地を転用するとは
農地を転用するとは、農地に区画形質の変更を加えて住宅、工場、学校、病院等の用に供 しあるいは道路、山林等の用地にする行為が該当することになります。 また、農地の形質に変更を加えない場合であっても例えば、道路沿いの畑をそのまま資材 置場の用に供する場合等、人の意思によって農地を耕作の目的に供されない状態にするもの は転用に該当します。ただし、水害その他の災害によって農地がつぶれ、耕作の目的に供すこ とができなくなった場合は転用には該当しません。
● 農地法第4条と第5条 第4条は、転用という事実行為をする場合を規制しようとするものであり、農地を転用しようと する者は、農業委員会(2ha超え4ha以下の場合は北海道知事、4ha超える場合は農林水産大 臣)の許可を受けなければなりません。ただし、採草放牧地を転用しようとする場合には、この 許可を受ける必要はありません。 第5条は、農地等について転用を目的として権利の設定又は移転するという法律行為を行う 場合を規制するものです。すなわち、転用目的で農地等について、所有権、賃借権等の権利を 設定する場合には、第4条と同様に許可を受けなければなりません。
● 是正要求の規定の整備
【1.国又は都道府県が行う公共転用に係る法定協議制度】 国又は都道府県が病院、学校等の公共施設の設置のために行う農地転用については許可 不要とされていました。優良農地の一部について公共転用が行われると、その周辺の一団の 優良農地も転用されてしまう恐れがあります。そこで、国又は都道府県が行う農地転用につい て、許可権者との協議を通じて農業上支障のない農地を選定させるよう誘導する制度です。
【2.第1種農地の集団性基準の厳格化】 第1種農地は原則として転用が認められません。(例外規定はあります。)第1種農地の集団 性基準につきまして、現行の「おおむね20ha以上」から「おおむね10ha以上」に引き下げます。
【3.第1種農地の転用不許可の例外事由の厳格化】 優良農地を確保する観点から、第1種農地の転用不許可の例外事由を厳格化すべく、次に掲 げる措置を講じます。
ア. 第1種農地の転用不許可の例外事由のうち転用許可の際に位置選定を誘導し得るもの について代替性要件を追加します。 イ. 既存施設を拡張する場合に認められる第1種農地の転用面積を既存施設の敷地面積以 下から既存施設の敷地面積の1/2以下に引き下げます。 ウ. 隣接地と一体として同一の事業の目的のために農地転用を行おうとする場合に認めら れる第1種農地の転用面積の割合を全体面積の1/2以下から1/3以下に引き下げます。
【4.第3種農地の該当基準の厳格化】 第3種農地は原則として転用が認められています。第3種農地の該当基準を厳格化すべく、現 行規定では1.水管、下水管又はガス管が埋設している道路(幅員4m以上)の沿道の区域であっ て、かつ、2.申請に係る農地又は採草放牧地からおおむね500m以内に2以上の教育施設、医療 施設その他の公共施設・公益施設が存することとしているのを、1.について、水管、下水道管又 はガス管のうち2種類以上が埋設されていることとします。
● 主な許可不要転用
・ 土地収用法等により収用又は使用に係る目的に沿って行う転用 ・ 市街化区域内の農地をあらかじめ農業委員会に届け出て行う転用 ・ 2a未満の農地を自らの耕作又は養畜のための農業用施設(堆肥舎、畜舎、農舎等)建設 のための転用
※ なお、転用する土地が農業振興地域内の農用地に指定されている場合は、農用地区域から 除外又は用途区分の変更手続き(窓口は農林課農政係)が完了してから農地法に基づく許可 申請を行うことになります。
● 無断・違反転用に対する処分
農地を転用するためには、農業委員会の許可を必ず受けなければなりません。この許可を受 けないで行った転用、事業計画に従わなかった転用行為については、農地法により農地への原 状回復処分を求められる場合、行政代執行や以下の罰金、懲役等の罰則の適用もありますので 必ず許可を受けるようお願いします。
【個人の場合】 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金 【法人の場合】 1億円以下の罰金
● 事務手続きフロー図
・ 1ha以下の農業用施設の転用の場合
・ 農業用施設以外(農家住宅等)の転用および1ha超2ha以下の農業施設の転用の場合
(各種様式画面へ)
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