現在位置:HOME > から産業 > の中の農業 > の中の農地の売買・貸借 |
|
農地の売買・賃貸借について
● 趣旨
農地法では、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割を踏まえつつ、農 地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利取得を促進 します。 農地等について所有権を移転し、または賃借権、使用貸借権等の権利を設定しようとする場 合には、農業委員会の許可を受けなければなりません。
● 農地法第3条での許否の判断
以下のいずれかに該当する場合には許可をすることができません。 1. 耕作又は養畜の事業に必要な機械の所有状況、農作業に従事する者の数等からみて、 効率的に利用して事業を行うと認められない場合 2. 農業生産法人以外の法人が権利を取得しようとする場合 3. 信託の引受けにより権利が取得される場合 4. 耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない場合 5. 権利取得後において耕作の事業に供すべき農地の面積の合計が2haに達しない場合 6. 所有権以外の権原に基づいて耕作又は養畜の事業を行う者が、転貸又は質入をしよう とする場合 7. 農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地等の農業上の効率的 かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
※ 各項目には例外規定が設けられておりますので、詳しくは事務局へお問合せください。
● 農業生産法人以外の法人等による賃借での権利取得
(許否の判断) 前述したとおり「農業生産法人以外の法人が権利を取得する場合」若しくは「耕作又は養畜 の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない場合」には許可をすることができませ んが、権利の種類が使用貸借権若しくは賃借権であって、次の要件をすべて満たしているとき は許可をすることができます。なお、上記2若しくは4を満たす必要はありませんが、それ以外 の項目は満たす必要があります。 ・ 農地を適正に利用していない場合に使用貸借又は賃貸借の解除をする旨の条件が書面 による契約に付されていること。 ・ 地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的な農業経 営を行うと見込まれること。 ・ 権利を取得しようとする者が法人である場合には、業務執行役員のうち一人以上が農業 (企画管理労働等を含む。)に常時従事すると認められること。
(借り手が撤退した場合の措置) 権利取得者が農業からの撤退等をする際の混乱を防止するため、次の事項が契約上明記 されていることを確認します。
1. 農地等を明け渡す際の原状回復の義務は誰にあるのか。 2. 原状回復の費用は誰が負担するのか。 3. 原状回復がなされないときの損害賠償の取り決め及び担保措置があるのか。 4. 貸借期間の中途の契約終了時における違約金支払の取り決めがあるのか。 5. 上記1から4のほか、撤退した場合の混乱を防止するための取決めがあるのか。
(利用状況の報告義務) この規定に基づき農地法の許可を受けた場合は、毎事業年度終了後3ヵ月以内に農地等の利 用状況報告書を提出しなければなりません。
● 小作地等の所有制限の廃止 旧農地法では、不在村地主(町外在住の地主の方)による小作地の所有は禁止されており、 在村地主(町内在住の地主の方)の場合であっても、幕別地区で6ha、忠類地区で8.1haを超え るものについては禁止されていました。昨今の農業経営の規模拡大は、主として賃貸借を通じ て行われているため、自作農創設を目的とした当該制度は廃止されました。 従来は上記制限を解消するために(財)幕別町農業振興公社が行う利用集積計画で賃貸借 契約を締結していただいておりましたが、今後は農地法での賃貸借も可能となります。
● 賃貸借の存続期間
民法上での賃貸借の存続期間は20年以内とされておりますが、収穫が安定する期間が20年 年を超える果樹栽培を行う場合等は、50年以内まで期間を設定することが可能となり、契約当 事者の選択の幅を広げます。 なお、期間を長くしても、賃貸借という権利の性質が変わることはありません。
● 賃貸借の法定更新
農地法の賃貸借で期間の定めがある場合にその期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に 相手方に対して更新しない旨の通知をしないときは、従前の賃貸借と同一の条件で、更に賃貸 借したものとみなされたことを法定更新といいます。
● 賃貸借の解約について
農地の賃貸借の解約については、借主が信義に反する行為等による場合については許可が 必要となります。ただし、お互いの合意による解約が成立した場合は、所定の書類を農業委員 会へ通知することにより解約することができます。
※ 賃借料情報はこちらをクリックしてください。
(各種様式画面へ)
|
|
|