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 農業者年金とは農業者の老後の安定・福祉の向上を図るとともに、農業者の確保を目的としている農業者のための年金です。
農業に従事する方は広く加入できます。 農業に年間60日以上従事する60歳未満で国民年金第1号被保険者(保険料納付免除者を除く)であれば、だれでも加入できます。農地を持っていない農業者や家族従事者も加入出来ます。脱退も自由です。
確定拠出型の積立方式です。 自らが積み立てた保険料が将来の自分の年金となり、その運用実績により受給額が決まります。加入者数や受給者の数に影響されない安定した年金制度です。
保険料には通常保険料と特例保険料があります。 月額20,000円から67,000円まで1,000円単位で自由に設定が出来ます。
 政策支援を受ける場合、月額20,000円から助成額を除いた額です。
 政策支援は20年以上加入することが見込まれる方への2割から最高5割までの保険料の助成で、最大20年受けることが出来ます。認定農業者で青色申告者である経営主や、その方と家族経営協定を締結して経営に参画している配偶者または、後継者等が受けることが出来ます。
 35歳未満の若い人ほど有利です。
税制面でも大きなメリットがあります。 保険料は全額(最高年額80万4千円)が、社会保険料控除の対象となります。
 また農業者年金の運用益は非課税です。
 さらに受け取る年金についても公的年金等控除の対象になります。
農業者老齢年金 加入者が納付した保険料と運用益を原資とした年金が終身定額で受給できます。基本は65歳受給開始ですが、60歳から繰り上げて受給できます。
特例付加年金 政策支援を受けられた方に対し、国から助成を受けた額と運用益を原資とした年金を終身定額で受給出来ます。基本は65歳受給開始ですが、60歳から繰り上げて受給できます。
 ※ 経営継承等の要件(継承の年齢制限は無し)を満たし、農業を営む者でなくなることが必要です。農業の再開等を行うと支給が停止されます。
死亡一時金 加入者及び受給者が80歳に到達する前に死亡した場合、死亡した日の翌日から80歳に達する月まで死亡者に農業者老齢年金を支給すると仮定した額を基礎として算出した額となります。

◎ 詳しい内容については、農業委員会事務局までお問い合わせください。


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