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                 農地についての税制


    個人または農業生産法人が農地等を譲渡した場合には、当該譲渡によって生じた所得に対し
   て所得税等が課税されます。
    しかし、農地等の譲渡が譲受人の農業経営の規模拡大等政策上望ましい方向で行われること
   を助長するため、農地等が一定の要件に該当する形で譲渡された場合には、農地等を譲渡した
   者の所得税等の課税につき次のような優遇措置が講じられています。

    
事業名
農地保有合理化事業
利用権設定促進事業
該当条件
個人が買入協議に基づき農地保有合理化に農用地を譲渡した場合個人が農用地利用集積計画の定めるところにより譲渡した場合
申告時の添付書類
「買入れ協議に基づき農用地を買い入れた旨の証明」
「譲渡所得の特別控除に係る土地等についての証明」
「譲渡所得の特別控除に係る土地等についての証明」
特別
控除額
1,500万円
800万円

   ※ なお、農地法第3条に基づき売買した場合については、特別控除はありません。           
   
            
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