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産  業
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                農業生産法人について

 
  ● 意義

     農業生産法人とは、農地の権利取得が認められる法人を意味し、法人が農業生産法人として
    の資格要件を満たさなければ原則として、農地に係る権利取得ができません。法人では、農業を
    行う会社法人か組合法人でありますが、その会社法人や組合法人が農業生産法人と認められ
    たときに、その農業を進めるのに必要な農地の権利取得が可能となります。


  ● 農業生産法人の要件
   

     農地法では、農業生産法人の要件を定めております。そこで定めている形態、事業、構成員及
    び業務執行役員要件を具備する。その法人は、農地等の権利を取得し利用することが可能とな
    ります。
      この4要件のうち1つでも欠くことがあれば、その農業法人は農業生産法人とは認められません
      法人が、農業生産法人としての取扱いを受け続けるためには、この4要件を常に具備していな
    ければなりません。
     各要件の内容については、下記の表のとおりです。
 
   
要件
会社法人
組合法人
形態要件 1. 株式会社(非公開会社に限る)
 2. 合同会社
 3. 合名会社
 4. 合資会社
 1. 農事組合法人
事業要件 1. 農業(必須)
 2. その農業に関連する事業 (※1)
 3. その他の事業
 ※ 1+2の売上が、1+2+3の売上
    の上げの過半を占めること          
 1. 農業(必須)
 2. その農業に関連する事業
 3. 共同利用施設設置等、農作業共
   同化に関する事業
 4. 1〜3に附帯する事業 (※5)
構成員要件 1. 農地の提供者 (※2)
 2. 労働の提供者 (※3)
 3. 地方公共団体・農地保有合理化
   法人・農協・農協連合会
 4. 継続的取引関係を持つ個人・法人
   (※4)
 1. 農地の提供者
 2. 労働の提供者
 3. 農地保有合理化法人・農協・農協
   連合会
 4. 役務の提供・物資の享受者
 ※ 農業者3人以上
役員要件 1. 取締役または業務執行社員の過半
   が労働提供構成員であり
 2. かつ、その過半が原則60日以上農
   作業に従事すること
 1. 理事の過半が労働提供者構成員
 2. その過半が原則60日以上の農作業
   に従事すること
 3. 理事は農民たる組合員のみ

     ※1  関連事業とは、自社の農業生産に関する事業全般。
          製造、加工、貯蔵、運搬、販売、資材の製造、農作業受託等。
     ※2  農地の提供とは、法人に売る、貸す、現物出資をすることを言います。
     ※3  法人の農作業に限定せず、農業と関連事業に係る事業への従事。企画管理労働も含
          まれます。
     ※4  継続的取引関係とは、3年以上の取引契約を書面により結ぶことを言います。
          なお、この者については、1人につき議決権の1/10以下、それらの合計で1/4の出資制
          限があります。認定農業者たる農業生産法人については、出資の特例があります。
     ※5  附帯事業とは、施設・機械の有効利用により行う事業を言います。


  ● 農業生産法人報告書の提出義務

     すべての農業生産法人は農地法第15条の2の規定に基づき、毎事業年度の終了後3ヵ月以内
     に、経営地のある市町村の農業委員会に農業生産法人報告書を提出しなければなりません。
     例えば12月末が決算期だとしますと、3月末までに報告しなければならないということになります
     農地法では、農業者や農業生産法人以外は農地の権利取得を認めておりません。そのため、
     報告書が未提出の農業生産法人の場合、権利取得者としての資格を有しているか否かの判断
     をしかねますし、事業状況を把握することができないため、農地基本台帳の整備や諸証明の発
     行業務に支障をきたすことにもなりますので、必ず提出していただきますようお願いいたします。




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