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               競売に参加するためには


    通常の不動産の競売の場合には、買受申出人のうち最高価買受申出人が競落することにな
    りますが、農地の競売の場合には最高価買受申出人が決まってもその者が農地法の規定によ
     る権利移動の許可を受けられなければ所有権を取得することができません。
    したがって、この許可を受けることができなかった場合には、もう一度競売をやり直さなければ
    ならなくなり、裁判所のみならず、債権者、買受申出人にとっても時間的、経済的な浪費になるこ
    とから、このような不都合を未然に防止し競売の進行を円滑にするため、農地の競売の場合は
    買受申出人を買受適格証明書を有している者に限定しています。
    買受適格証明書の交付は、農地法の許可の手続きに準じて行うことになっていますので、農地
    等の競売に参加しようとする者は農業委員会に買受適格証明願を提出します。農業委員会では
    農地法の許可等ができるか否かの判断をし適当であるとされたものについて、買受適格証明書
    を交付します。
    買受適格証明書を発行するに当たって、農業委員会の総会に付議することとなります。
    総会日程との兼ね合いがありますことから、お早めに申請していただきますようお願いします。

 
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