認可保育所
■保育所とは 保育所とは、保護者が働いていたり、病気の状態にあるなどのため、家庭において十分に保育することができない児童を、家庭の保護者にかわって保育することを目的とする施設です。 ■入所基準 保育所へ入所できる児童は、保護者のいずれもが次のいずれかの事情に該当する場合です。ただし、同居の親族その他の者が当該児童を保育することができる場合は除かれます。 - 居宅外で労働することを常態としている場合。
- 居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としている場合。
- 妊娠中であるか又は出産後間もない場合。(入所期間限定)
- 疾病にかかり、若しくは負傷し又は精神若しくは身体に障害を有している場合。
- 長期にわたり疾病の状態にある又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護している場合。
- 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっているので、その児童の保育ができない場合。
- 求職活動により、昼間にその児童の保育ができない場合。(入所期間限定)
- その他前述に類する状態にあるので、その児童の保育ができない場合。
※ 次のいずれかに該当するときは、入所を制限することがあります。 - 伝染病など入所児童の健康に影響を及ぼす場合。
- 身体が虚弱で集団保育にたえられない場合。
■申し込み方法 こども課保育係(TEL 0155-54-3811)までお問い合わせください。 ■保育料○保育料徴収金額表 階 層 区 分 | 徴収金額(月額) | 3歳未満児 の場合 | 3歳以上児 の場合 | |
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号による非保護世帯(単給世帯を含む。) 及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援 に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | | 第2階層 | 第1階層及び第4〜7階層を除き、 前年度の市町村民税の課税世帯 であって、その市町村民税の額の 区分が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 3,330円 | 2,400円 | | 第3-1階層 | 均等割に額のみ (所得割の額のない世帯) | 10,710円 | 7,160円 | | 第3-2階層 | 所得割の額のある世帯 | 15,630円 | 12,190円 | | 第4-1階層 | 第1階層を除き、前年分の所得税 課税世帯であって、その所得税の 額の区分が次の区分に該当する 世帯 | 2,500円未満 | 17,500円 | 14,390円 | | 第4-2階層 | 2,500円以上 5,000円未満 | 20,080円 | 16,660円 | | 第4-3階層 | 5,000円以上 8,800円未満 | 22,910円 | 19,180円 | | 第4-4階層 | 8,800円以上 16,300円未満 | 25,810円 | 23,920円 | | 第4-5階層 | 16,300円以上 40,000円未満 | 30,000円 | 27,000円 | 第5-1階層 | 40,000円以上 60,000円未満 | 36,350円 | 29,500円 | | 第5-2階層 | 60,000円以上 80,000円未満 | 41,170円 | 29,500円 | | 第5-3階層 | 80,000円以上 103,000円未満 | 44,500円 | 29,500円 | | 第6階層 | 103,000円以上 413,000円未満 | 57,800円 | 30,500円 | | 第7階層 | 413,000円以上 | 58,500円 | 30,500円 |
※ 所得税額には住宅借入金等特別控除、住宅耐震改修特別控除等は含まれません。 ※ 所得税額は扶養義務者(父・母等)の合算税額になります。 ○母子・父子世帯及び障害者のいる世帯の場合 階 層 区 分 | 徴収基準額 | 3歳未満児 の場合 | 3歳以上児 の場合 | 母子・父子世帯 障害者の方がいる世帯 (身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特別児童 扶養手当の支給対象児、障害基礎年金受給者が該当します。) | 第2階層 | 0円 | 0円 | | 第3-1階層 | 10,210円 | 6,660円 | | 第3-2階層 | 15,130円 | 11,690円 |
※ 第2階層及び第3階層の世帯の方のみ適用されます。 ○2人以上入所している場合 | 第1欄 | 第2欄 | ア 保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、 難聴幼児通園施設、肢体不自由児通園部、情緒障害児短期治療施設通所部に入 所または児童デーサービスを利用している就学前児童 (該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とします。) | 徴収金額表に定める額 | イ 保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、 難聴幼児通園施設、肢体不自由児通園部、情緒障害児短期治療施設通所部に入 所または児童デーサービスを利用しているア以外の就学前児童 (該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とします。) | 徴収金額表×0.5 | ウ 保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、 難聴幼児通園施設、肢体不自由児通園部、情緒障害児短期治療施設通所部に入 所または児童デーサービスを利用している上記以外の就学前児童 | 0円 |
※ 10円未満の端数は切り捨てます。 ■保育時間(1) 平日時間 7時30分〜 9時00分:勤務時間等に合わせて登所 9時00分〜16時00分:保育時間 16時00分〜18時30分:勤務時間等に合わせて降所
(2) 土曜日 7時30分〜 9時00分:勤務時間等に合わせて登所 9時00分〜12時00分:保育時間 12時00分〜18時30分:勤務時間等に合わせて降所 ■一日の保育の流れ| 0・1歳児 | 時 間 | 2〜5歳児 | | 順次登所 | 7時30分 | 順次登所 | | 遊び | | 遊び | | おやつ | 9時00分 | ※2歳児おやつ | | 設定保育 | 10時00分 | 設定保育 | | 給食 | 11時00分 | | | 11時15分 | 給食 | | 遊び・午睡準備 | | | | 午睡 | 12時30分 | 遊び・午睡準備 | | 12時45分 | 午睡 | | 目覚め・身支度 | 14時45分 | 目覚め・身支度 | | おやつ | 15時00分 | おやつ | | 遊び | 15時15分 | 遊び | | 順次降所 | 16時00分 | 順次降所 | | おやつ | 17時00分 | おやつ | | 遊び | | 遊び | | 18時30分 | |
※ 一日の保育の流れは、おおよその目安です。季節や保育内容により多少時間の変動があります。 平成22年度から、病後児保育事業が開始しました。
■幕別町内の認可保育所○ 幕別中央保育所 ・住 所 幕別町寿町2番地5
・電話番号 0155-54-2552
・定 員 90名
・受入年齢 0歳(6ヶ月)以上 |  |
○ 札内南保育所 ・住 所 幕別町札内あかしや町56番地1 ・電話番号 0155-56-3326
・定 員 120名
・受入年齢 0歳(6ヶ月)以上 |  |
○ 札内青葉保育所 ・住 所 幕別町札内青葉町310番地36 ・電話番号 0155-56-4131
・定 員 90名
・受入年齢 0歳(6ヶ月)以上
※札内青葉保育所は平成22年度より、指定管理者による管理運営となりました。 |  |
○ 札内北保育所 ・住 所 幕別町札内新北町75番地1
・電話番号 0155-56-2049
・定 員 90名
・受入年齢 0歳(6ヶ月)以上 |  |
○ 札内さかえ保育所 ・住 所 幕別町札内北栄町23番地1
・電話番号 0155-25-9011
・定 員 120名
・受入年齢 0歳(6ヶ月)以上 |  |
詳しくは、こども課保育係(TEL 0155-54-3811)までお問い合わせください。
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