子ども手当 制度が始まりました
平成22年4月1日から、児童手当に代わり「子ども手当」を支給する制度が始まりました。対象となる子どもを中学校修了前までに拡大し、6月・10月・2月に子ども一人につき月額13,000円を支給します。
制度創設に伴い認定請求手続きの必要な方には4月中旬にご案内をしています。
平成22年9月30日までに必ず認定請求書を提出してください。
4月以降の転入や出生により対象となる方、すでに請求手続きを終えられた方は、子ども手当制度のページをご覧ください。
■ 子ども手当の趣旨
次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するという趣旨のもとに親等に支給するものです。
■ 支給対象となる子ども
満15歳以後の最初の3月31日までの間にある子ども(中学校修了前まで)
※ 児童手当制度は、小学校修了前の子どもが対象となっており、親等に所得制限がありましたが、子ども手
当は、中学校修了前まで支給対象が拡大し、所得制限もありません。
■ 受給資格者
幕別町に住民登録があり、支給対象となる子どもを養育している父または母(共働きなどの場合は、所得や健
康保険の状況などにより、主に生計を維持している方)。
父母のどちらも養育していない場合は代わって養育している方。
■ 手当の額
子ども一人につき月額13,000円
■ 支給月
支給月 | 対象月 | 支給内容 |
6月 | 2月から5月分 | ・新たに認定を受ける方は4・5月の2カ月分の子ども手当を支給 ・児童手当を受給していた方は、2・3月の児童手当と4・5月の子ど も手当の計4カ月分を支給 |
| 10月 | 6月から9月分 | 子ども手当 |
| 2月 | 10月分から翌1月分 | 子ども手当 |
※原則として支給月の10日(土曜日・日曜日および祝日の場合は、前日に繰り上げ)に前月までの手当を指定され
た口座に振り込みいたします。
■ 児童手当と子ども手当の違い
項 目 | 児童手当(平成22年3月まで) | 子ども手当(平成22年4月以降) |
| 所得制限 | あり | なし |
| 対象年齢 | 小学校修了前 (12歳到達後、最初の3月31日まで) | 中学校修了前 (15歳到達後、最初の3月31日まで) |
| 金額 | 子ども一人につき 月額5,000円 または10,000円 | 子ども一人につき 月額13,000円 |
■ 支給までの流れ
手当の支給を受けるためには、子どもを養育している親等が、住所地の市町村に認定請求を行う必要がありま
す。
ア 平成22年3月31日現在で幕別町から児童手当の認定を受けている方
| 平成22年4月1日現在、中学1年生以下の子どものみの場合 | ↓ | | 平成22年4月1日現在、中学2年生または3年生の子どもがいる場合 | ↓ |
新たな手続きは不要です。 (6月に現況届の提出が必要です) | ↓ | | 「子ども手当額改定認定請求書※1」の提出が必要です。 | ↓ |
イ 平成22年3月31日現在で幕別町から児童手当の認定を受けていない方
| ↓ | | 平成22年4月1日現在、中学2年生または3年生の子どもがいる場合 | ↓ |
↓
注)制度改正に伴う※1と※2の請求は、平成22年9月30日までに受け付けたものに限り、特例的に4月
分から支給します。
また、※1と※2の請求をした方は、平成22年度に限り、現況届(6月に行う更新手続き)を提出していただく
必要がありません。
ウ 平成22年4月1日以降の転入・出生により子ども手当の認定を受けようとする方
「子ども手当認定請求書」の提出が必要です(既にア、イの請求を完了した場合は、「子ども手当額改定 請求書」の提出が必要となります)。 |
注)ウの請求は、原則として受け付けた月の翌月分から支給します。
<手続きに必要なもの>
○ 印鑑
○ 請求者の健康保険被保険者証の写し、または年金加入証明書・・・国民年金加入者以外の方
○ 請求者名義の支払希望金融機関の通帳の写し(旧児童手当の支給口座と同じ方は不要です)
○ 養育している子どもと別居している時は、子どもの住民票の写し(子どもの世帯全員の記載のあるもの)およ
び申立書(別居の子どもを監護し、生計が同一であること)。
※ この他、必要に応じて書類を提出していただく場合があります。
■ 請求書の提出先
請求書は、こども課児童福祉係(保健福祉センター内)、札内支所、糠内出張所、ふれあいセンター福寿の窓
口に提出してください。
※ 子どもと別居している父母
仕送りや養育の状況によって、父または母の住所地の市町村での請求になる場合があります。詳しくは、
お問い合わせください。
※ 公務員の方(独立行政法人・国立大学法人等の職員を除く)
勤務先で手続きを行ってください。
■ 子ども手当の寄附について
子ども手当の全部または一部について支給を受けずに幕別町に寄附して、子育てを支援するための事業に活
かしていただくこともできます。
簡単に寄附を行うことができる手続きもありますので、ご関心のある方はお問い合わせください。
=子ども手当の趣旨にご理解をお願いします= 子ども手当を受給された方には、子ども手当の趣旨に従って、子ども手当を用いなければならない責務が法 律上定められています。 子ども手当は子どもの健やかな育ちのために、子どもの将来を考え、有効に用いていただきますようよろしく お願いいたします。 |
○ 詳しくは、こども課児童福祉係(TEL 0155-54-3811)までお問い合わせください。