『幕別町子どもの権利に関する条例』を
平成22年7月1日から施行しました
町では、前文と5章(第1条〜第21条)で構成した『幕別町子どもの権利に関する条例』案を平成22年3月3日開会の平成22年第1回町議会定例会に提案しました。
町議会では、民生部に関する事項を専門的に審議する民生常任委員会での2回の審議を経て、同年3月25日に全議員の賛成により、この条例案を可決しました。
○ 幕別町子どもの権利に関する条例(pdf 111KB)
○ 幕別町子どもの権利に関する条例逐条解説(pdf 480KB)
この条例は、「児童の権利に関する条約」の理念に基づき、子どもにとって大切な権利を明らかにするとともに、子どもを取り巻くすべての人や団体等の責務等を定めることで子どもの権利を保障し、子どもの心身の健やかな育ちを社会全体で支援する町の実現を目指すことを目的としています。
子どもの権利を保障することの本質は、子どもの意見を聴いて、それに誠実に応対することです。
子どもに関係があることを行うときには、子どもにとって最も良いことは何か(子どもの最善の利益)を常に考慮する必要がありますが、「子どもにとって最も良いこと」とは、必ずしも子ども自身が望むこととは限らず、長期的な視点も含めて、その子どもがより良く育つために最も役立つことをいいます。
子どもは発達の過程にあり、すべての大人が子どもの成長する力を認め、子どもと向き合いながら子どもの未来の視点に立ってともに考え、子どもの育ちを支えていくことで、子どもは、社会の一員として、様々な責任を果たすことができる大人へと成長していくことができます。
町の子どもたちの健やかな育ちを支えるため、皆さんのご理解とご協力をお願いします。
子どもの権利に関するパンフレットを作成しました(平成23年度)new
子どもの権利に関する理解を深め、関心を高めることを目的に、子どもたちに本条例の内容を紹介し、子ども
の権利や自身の夢について考える、小学校5・6年生向け及び中学校3年生向けのパンフレットを作成し、町内
の小・中学校を通じ配布しました。
○ 小学校5・6年生向けパンフレット (pdf 8,753KB)
○ 中学校3年生向けパンフレット (pdf 18,392KB)
子どもの権利に関する講演会を開催しました(平成22年度)
平成22年9月2日(木)に、子どもの権利等を専門的に研究されている山梨学院大学法科大学院教授の荒牧
重人さんをお招きし、「子どものしあわせなまちづくりに向けて−幕別町子どもの権利に関する条例を活かそう
−」をテーマに講演会を開催しました。
○ 講演会記録(pdf 1,099KB)
○ 【講演会メモ】子どものしあわせなまちづくりに向けて(pdf 415KB)
○ 【資料1】賀川豊彦(pdf 13KB)
○ 【資料2】児童(子ども)の権利に関する条約(政府訳抄)(pdf 129KB)
○ 【資料3】ユニセフ 子どもにやさしいまち(pdf 122KB)
○ 【資料4】幕別町子どもの権利に関する条例(pdf 195KB)
○ 【コラム】子どもの権利条約(pdf 57KB)
条例のリーフレットを作成しました(平成22年度)
町では、条例の趣旨や内容をまとめたリーフレットを作成し、広報まくべつ2010年6月号と一緒に、町民の皆様
に配布しました。
○ リーフレット(pdf 4,624KB)
幕別町次世代育成支援対策地域協議会
町では、次の事項を協議するため、町長から委嘱された10名の委員からなる「幕別町次世代育成支援対策地域協議会」を設置しました。
(1) 幕別町次世代育成支援行動計画の策定・推進に関すること
次世代育成支援対策推進法第8条の規定に基づき、地域における子育て支援、親子の健康の確保などの施策
等を記載した市町村行動計画(平成22年度から平成26年度まで)の策定・推進に努めます。
(2) 幕別町の子どもの権利に関すること
子どもの権利条約など子どもに関わる各種法令等の基本理念のもと、意識調査などを通して、住民の意識に根
ざした条例の素案づくりに努めます。
○ 平成21年度協議会委員名簿(
pdf 73KB)
○ 平成21年度の協議会開催結果
○ 平成21年度の協議会審議結果
審議の結果を次のとおり報告します。
(1) 報告書(
pdf 50KB)
(2) 別添1 幕別町次世代育成支援行動計画(
pdf 1,271KB)
(3) 別添2 幕別町子どもの権利に関する条例案(
pdf 111KB)
○ 平成22年度協議会委員名簿(
pdf 41KB)
○ 平成22年度の協議会開催結果
子どもの権利の保障
国際社会では、18歳未満のすべての人(子ども)の保護と基本的人権の尊重を促進することを目的として、1989年11月20日、国連総会において、児童の権利に関する条約(通称:子どもの権利条約)が採択されました。
日本は、1990年9月21日にこの条約に署名し、1994年4月22日にこの条約を批准しています。
この条約は、今なお世界中に貧困、飢餓、武力紛争、虐待、性的搾取といった困難な状況におかれている児童がいるという現実に目をむけ、児童の権利を国際的に保障、促進するために10年間にわたって審議された成果であり、この条約では、大きく分けて次の4つの子どもの権利を挙げ、子どもを「大人から管理される対象」ではなく、「独立した人格を持つ権利の主体」として尊重する考えを明確にしています。
また、その内容は、特定の国の文化や法制度を偏重することなく、先進国であれ、開発途上国であれ、すべての国に受け入れられるべき普遍性を有するものになっています。
日本においても、この条約の実施に向けた国内体制の整備を進めており、地方自治体においても、この条約に示された子どもの社会参加や権利救済等を盛り込んだ条例の制定など、条約を踏まえた取り組みが広がりつつあります。