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子ども手当制度


 子ども手当制度は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。 


 

■子ども手当は、平成23年4月から9月までの6カ月間、これまでと同じ月額13,000円で引き続き支給され
  ることになりました。

■平成23年10月分以降の子ども手当の支給の実施は、今後の国会で検討されることになっています。 

■平成23年6月の現況届の提出は必要ありません。 


■子ども手当制度の仕組み

1. 支給対象者

 幕別町に住民登録があり、0歳から中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)前の子どもを養育している父または母(共働きなどの場合は所得や健康保険の状況などにより、主に世帯の生計を維持している方)。
 父母のどちらも養育していない場合は代わって養育している方。

2. 手当の額

子ども1人につき月額13,000円

3. 支払時期

 子ども手当は、原則として、毎年2月、6月、10月の各10日に、それぞれの前月分までが支払われます。(10日が土、日、祝日である場合は繰り上げ)

※認定請求時に指定のあった支払希望金融機関へ振り込みいたします。

■手続きの方法

1. 認定請求(はじめに行う手続き)

 出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、子ども手当を受給するには幕別町役場〔公務員(独立行政法人・国立大学法人等の職員を除く)の場合は勤務先〕に「認定請求書」の提出が必要です。 
 子ども手当は、認定請求した日の属する月の翌月から支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
 なお、転入又は災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由が
やんだ後15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。 
 手続きが遅れると、遅れた月の分の手当が受給できなくなります。

<手続きに必要なもの>
○印鑑
○請求者名義の支払希望金融機関の通帳の写し
○請求者の健康保険被保険者証の写し、または年金加入証明書・・・国民年金加入者以外の方
○養育している子どもと別居している時は、子どもの住民票の写し(子どもの世帯全員の記載のあるもの)および申
  立書(別居の子どもを監護し、生計が同一であること)。
※ その他必要に応じて、添付書類を提出して頂くことがあります。
※ 添付書類は認定請求の後に提出してもかまいません。出生届・転入届と同時に子ども手当の認定請求書を
   必ず提出してください。


2. 現況届(更新手続き)

 子ども手当を受給している方は、毎年6月に「子ども手当現況届」を提出しなければなりません。この届出は、毎
年6月1日における世帯の状況を記載していただき、子ども手当を引き続き受ける要件があるか等を確認するた
めのものです。対象者には6月上旬に案内を郵送しますので、必ず提出してください。
※ 現況届を提出しないと6月以降の手当が一時差し止めになります。また、2年間提出しないと未払いの手当は
時効になります。

<現況届に必要なもの>
○印鑑
○請求者の健康保険被保険者証の写し、または年金加入証明書・・・国民年金加入者以外の方

※ その他必要に応じて、添付書類を提出して頂くことがあります。(養育している子どもと別居している場合など)


3. 届出の内容が変わったときの手続き

(1) 幕別町から他の市町村に転出されるとき

 幕別町から転出される場合には、幕別町での子ども手当の受給資格が消滅しますので、「受給資格消滅届」の提出が必要です。転入先の市町村で手当を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要となります。手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

(2) 幕別町内で転居したとき・氏名を変更したとき

 氏名住所変更届を提出してください。

(3) 養育している子どもが増えたとき

 現在、子ども手当を受けている方が、出生などにより支給の対象となる子どもが増えたときには、「額改定認定請求書」の提出が必要です。
 この場合、原則として、額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から子ども手当の額が増額されますので、遅れずに手続きしてください。

(4) 養育している子どもが減ったとき

 現在、子ども手当の支給対象となっている子どもの1人を養育しなくなったことなどにより、支給の対象となる子ど
もが減ったときは、「額改定届」の提出が必要です。

(5) 受給者が子どもの養育をしなくなったとき

 受給者が離婚により子どもと別居した等、子どもの養育しなくなった時は、「受給事由消滅届」の提出が必要です。(以降は、実際に子どもを養育している方が受給者となります。新たに認定請求が必要です。)

(6) 受給者の方が公務員になったとき

 公務員の方は勤務先で子ども手当を受給することになりますので、幕別町に「受給事由消滅届」を提出してください。 勤務先で新たに「認定請求書」を提出してください。

(7) 世帯の生計中心者が変わったとき

 子ども手当は子どもの父母のうち所得が高いなど、世帯の生計を維持する程度が高い方が受給することになります。婚姻や就職などで生計中心者が変わったときは速やかに受給者変更の手続きをしてください。(これまでの受給者は「受給事由消滅届」を、これからの受給者は「認定請求書」を提出をしてください。)


■ 子ども手当の寄附について

 子ども手当の全部または一部について支給を受けずに幕別町に寄附して、子育てを支援するための事業に活かしていただくこともできます。
 簡単に寄附を行うことができる手続きもありますので、ご関心のある方はお問い合わせください。


■ 子ども手当の趣旨にご理解をお願いします

 子ども手当を受給された方には、子ども手当の趣旨に従って、子ども手当を用いなければならない責務が法律上定められています。
 子ども手当は子どもの健やかな育ちのために、子どもの将来を考え、有効に用いていただきますようよろしくお願いいたします。

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 詳しくは、こども課児童福祉係(TEL 0155-54-3811)までお問い合わせください。






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