平成24年度からの児童手当
児童手当制度は、平成24年4月1日から、子ども手当制度にかわって始まった、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的として手当を支給する制度です。
平成24年3月末日において、子ども手当(子ども手当特別措置法)の受給資格がある方は、原則として自動的に児童手当の対象と見なしますので、新たな申請をすることなく、児童手当を受給できます。
◆児童手当の概要
1. 支給対象となる児童
中学校修了前(15歳到達後、最初の3月31日まで)の児童が支給対象です。なお、国内に居住していることが要件となります(ただし、留学中の場合は除きます)。
2.受給者
(1) 支給対象となる児童を養育している父または母
(2) 支給対象となる児童の未成年後見人
(3) 支給対象となる児童の父母が国外在住の場合に,父母に指定された方(父母指定者)
(4) 支給対象となる児童の里親
(5) 支給対象となる児童が入所する児童福祉施設等の設置者
(6) 上記(1)〜(5)以外で,支給対象となる児童の生計を維持している方
3. 支給額
平成24年6月分(支給月:10月)から、所得制限が設けられます。なお、平成24年4月及び5月分(支給月:6月)は、所得制限がありません。この2か月分については、全ての支給対象者が、下表「平成24年6月以降の児童手当」にある「所得制限限度額未満の方」の年齢等の区分から、月額10,000円または15,000円が支給となります。
●平成24年6月以降の児童手当
| 区分 | 手当額 |
| 所得制限限度額未満の方 | 所得制限限度額以上の方 |
|
| 0〜3歳未満 | 月額:15,000円(一律) | 月額:5,000円(一律) |
3歳〜 小学校修了前 | 第1子・第2子 | 月額:10,000円 |
| 第3子以降 | 月額:15,000円 ※児童福祉施設に入所してい る場合や里親に委託されて いる場合は、月額10,000円 |
| 中学生 | 月額:10,000円(一律) |
※ 第3子は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもの人数で数えます。例えば、19歳、
16歳、10歳、5歳の子を養育している方について、支給対象となる10歳と5歳のお子さんは、10歳のお子さんが
第2子の取扱い(支給月額10,000円)、5歳のお子さんが第3子の取扱い(支給月額15,000円)となります。
●所得制限限度額
扶養親族等の人数 | 所得制限限度額 | 収入額(目安) |
0人 | 6,220,000円 | 8,333,000円 |
1人 | 6,600,000円 | 8,756,000円 |
2人 | 6,980,000円 | 9,178,000円 |
3人 | 7,360,000円 | 9,600,000円 |
4人 | 7,740,000円 | 10,021,000円 |
5人 | 8,120,000円 | 10,421,000円 |
※ 受給者が施設、里親の場合、所得制限は適用されません。
※ 所得制限は所得の高い方が対象で、世帯の合算した所得ではありません。
4. 支払時期
児童手当は、原則として、6月、10月、2月の各10日に、それぞれの前月分までを支給いたします。なお、10日が土・日曜日または祝日の場合は、10日より前の金融機関営業日に支給いたします。
◆手続きの方法
1. 認定請求
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには幕別町役場(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。
児童手当は、認定請求した日の属する月の翌月から支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
なお、転入又は災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。
2. 認定請求に必要な添付書類等
●手続きに必要なもの
○ 印鑑
○ 請求(受給)者名義の支払希望金融機関の通帳の写し
○ 請求(受給)者の健康保険被保険者証の写し、または年金加入証明書
○ 養育している児童と別居している時は、児童の住民票の写し(児童の世帯全員の記載のあるもの)および申
立書(別居の児童を監護し、生計が同一であること)。
○ 幕別町に転入された方で、その年の1月1日に住所がなかった場合には、前住所地の市区町村が発行する
児童手当用所得証明書
・平成24年5月以降に転入された場合に必要です。
・前年の所得(1月から5月までの請求は前々年の所得)の状況を提出していただきます。
※ その他必要に応じて、添付書類を提出して頂くことがあります。
※ 出生届・転入届と同時に子ども手当の認定請求書を必ず提出してください(添付書類は、認定請求の後に
提出してもよい場合がありますので、認定請求書の提出の際に、ご確認ください)。
3. 現況届
児童手当を受けている方は、毎年6月に現況届を提出しなければなりません。
現況届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。
現況届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
こども手当については、こちらをご参照ください。
■ 詳しくは、こども課児童福祉係(TEL 0155-54-3811)までお問い合わせください。