父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定
と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。児童扶養手当の支給を受けるためには幕別町へ申請
(認定請求)が必要です。
□平成24年4月から児童扶養手当の額が改定されました。
平成23年の全国消費者物価指数が、対前年比で0.3%下回ることが公表されました。
児童扶養手当の額は、この数値を基に定められることから、平成24年度の手当額は、4月分(支給月:8
月) から減額となります。
◇平成24年4月からの手当額
・児童1人の場合(月額)
| 平成24年度 | 平成23年度 |
| 全部支給(月額) | 41,430円 | 41,550円 |
| 一部支給(月額) | 41,420円〜9,780円 | 41,540円〜9,810円 |
・児童2人以上の加算額(月額)
2人目加算 5,000円、3人目以降加算 3,000円
※平成23年度から額の変更はありません。
□障害基礎年金の子の加算運用見直しに伴い、児童扶養手当の対象が拡大されました。
平成23年4月施行の「国民年金法等の一部を改正する法律」により、障害基礎年金の子の加算の運用につ
いて見直しが行われました。
児童扶養手当は、児童が障害基礎年金の子の加算の対象である場合は支給されませんが、平成23年4月
以降は、児童扶養手当額が障害基礎年金の子の加算額を上回る場合においては、年金受給権者と児童との
間に生計維持関係が無いものとして取扱い、子の加算の対象としないことにより児童扶養手当を受給すること
が可能になりました。
※ひとり親家庭の方は、今回の制度変更には該当しません。
※詳細についてはお問い合わせください。
□平成22年8月から父子家庭の方も児童扶養手当の支給対象になりました。
■手当を受けることができる方
手当を受けることができる方は、次の条件に当てはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの
間にあるもの)を監護している母、児童を監護し、生計を同じくする父、または父母にかわってその児童を養育
している養育者に支給されます。
なお、児童が、心身に中程度以上の障害を有する場合は、20歳未満まで手当を受けられます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害にある児童 (国民年金の障害等級1級相当)
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 父母とも不明である児童
■手当を受けることができない方
上記の要件に該当する方でも、次のような場合は、手当を受けることができません。
- 児童が日本国内に住所がないとき
- 児童が父又は母の死亡について支給される公的年金または遺族補償等を受けることができるとき
- 児童が父または母に支給される公的年金の加算対象になっているとき
- 児童が児童福祉施設等に入所、または里親に委託されているとき
- 児童が請求者(母または父)の配偶者に養育されているとき(配偶者には内縁関係にある者を含み、重度の障害にある者を除く)
- 請求者(母、父または養育者)が日本国内に住所がないとき
- 請求者(母、父または養育者)が公的年金(老齢福祉年金を除く)・遺族補償等を受けることができるとき
- 請求者が母または養育者の場合は、父と生計を同じくしているとき(ただし、父が重度の障害にある場合を除く)
- 請求者が父または養育者の場合は、母と生計を同じくしているとき(ただし、母が重度の障害にある場合を除く)
- 平成15年3月31日の時点で、手当の支給要件に該当するようになった日から起算して5年を経過しているとき(請求者が父の場合は適用されません)
■手当を受ける手続き
手当を受けるには、認定請求書に次の書類を添えて手続きをしてください。知事の認定を受けることにより支
給されます。
- 請求者と対象児童の戸籍謄本(請求者がひとり親になったことが確認できる記載がない場合は、確認できる除籍謄本等も必要です。外国人の方は登録済証明書)
- 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票
- 請求者名義の金融機関の通帳の写し
- 年金手帳または年金記号番号と加入期間の分かるもの(国民年金加入者以外の方)
- その他必要書類:窓口にお尋ねください
- 印鑑を持参ください
■手当の支給
手当は知事の認定を受けると、認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
支払は4月、8月、12月の年3回、受給者が指定した金融機関に振り込まれます。
| 4月11日 | 12月〜3月分 |
| 8月11日 | 4月〜7月分 |
| 12月11日 | 8月〜11月分 |
※ 11日が土、日、祝日である場合は前日。
■支給の制限
手当を受ける人の前年の所得が所得限度額を超える場合は、その年度(8月〜翌年7月まで)は、手当の全部
又は一部の支給が停止されます。
また、手当を受ける人の配偶者や同居する扶養義務者(父母兄弟姉妹等)の所得が所得限度額を超える場合
は、手当の全部の支給が停止されます。
扶養親族の数 | 本 人 | 孤児等の養育者、配偶者、 扶養義務者の所得制限限度額 |
| 全部支給の所得制限限度額 | 一部支給の所得制限限度額 |
0人 | 190,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 570,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 950,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,330,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 1,710,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,090,000円 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
1 受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上記の表の額を比
較して、その年度の手当額が決定されます〔所得からは、一律控除80,000円、雑損控除、医療費控除、(特別)障
害者控除等も控除します〕。
2 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がある場合は、上記の表に次
の額を加算した額。
(1)本人の場合は
・老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
・特定扶養親族1人につき15万円
(2)孤児等の養育者、配偶者および扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円
(扶養親族等のすべてが老人扶養親族の場合は1人を除く)
3 扶養親族等が6人以上の場合には、1人につき38万円を加算した額
■手当の額(平成24年4月分から)
手当の額は、全部支給と一部支給の区分により異なります。対象児童が2人以上いる場合には、定額が加算さ
れます。
| 区分 | 全部支給 | 一部支給 |
| 児童1人の場合 | 月額41,430円 | 所得に応じて月額41,420円から9,780円の範囲 |
| 児童2人の場合 | 5,000円加算 |
| 児童3人以上の場合 | 3人目以降、1人につき3,000円加算 |
《上記の「一部支給」の手当額の算出方法》
手当の月額=41,430円−〔受給者の所得額(※1)−所得制限限度額(※2)〕×0.0184162
下線部分は10円未満四捨五入
(※1) 収入から給与所得控除等の控除を行い、養育費の8割相当額を加算した額です。
(※2) 所得制限限度額は、上記の「支給の制限」の表(全部支給の所得制限限度)に定めるとおり、扶養親族等
の数に応じて額が変わります。
■手当を受けている方の届出
手当の受給中は、次のような届出が必要です。
・ 対象児童が増えたとき
手当額改定請求書を出してください。請求の翌月から手当が増額されます。
・ 対象児童が減ったとき
手当額改定届を出してください。減った日の翌月から手当が減額されます。
・ 現況届の提出
毎年8月1日から8月31日までの間に届け出て、支給要件審査を受けてください。
この届出がないと、8月以降の手当が受けられません。なお、2年間届出をしないと資格がなくなります。
・ 受給資格がなくなったとき〔婚姻した(事実婚を含む)・児童を監護しなくなったなど〕
資格喪失届を提出してください。
・ 受給者が死亡したとき
受給者死亡届を提出してください。
・ 証書をなくしたとき
証書亡失届を提出してください。
・ 上記以外に届出内容に変更があったとき
その変更に応じた変更届を出してください。
氏名、住所、金融機関(名義変更を含む)、扶養義務者との同居、扶養義務者との別居等。
■受給開始から5年を経過する等の要件に該当する方は手続きが必要になりました。
平成20年4月の児童扶養手当法の改正により、手当の受給開始から5年を経過する等の要件に該当する方
は、手続きが必要になりました。
就業している、または求職活動等の自立を図るための活動をしていることなどを確認できる書類を添付して届
出していただきます。
1 届出の対象となる方
児童扶養手当の支給開始月の初日から5年、または手当の支給要件に該当するに至った月の初日から7
年を経過する方(受給資格者は母または父に限る)が対象になります。
※ 受給資格者が母の場合、平成15年4月1日現在、手当を受給している方又は手当の支給要件に該当して
いる方は、同日を起算日とします。
※ 受給資格者が父の場合、平成22年8月1日以前に手当の支給要件に該当している方は、同日を起算日と
します。
※ ただし、上記において3歳未満の児童を監護・養育している場合は、その児童が3歳になった日の翌月の
初日を起算日とします。
2 手続きの要件
次の要件に該当する方は、必要な手続きをした場合、一部支給停止(2分の1の減額)の適用が除外され、
これまでどおり所得等に応じた手当額を受給できます。(所得の状況や家族の状況等に変化があった場合を
除く)
【確認する要件】
・ 就業している。
・ 就職活動その他自立を図るための活動をしている。
・ 身体上又は精神上の障害の状態がある。
・ 負傷又は疾病等により就業することが困難である。
・ 受給資格者が監護する児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護の状態にあることにより受給資格者が
介護を行う必要があるため、就業することが困難である。
3 手続きの方法
ア 手続きの必要な方には、5年等を経過する月の2カ月前頃に『児童扶養手当の受給に関する重要なお知
らせ』を送付いたしますので提出期限までに、こども課児童福祉係で手続きしてください。
イ 手続きの際には「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」と「一部支給停止の適用除外要件
を確認できる書類等」の提出が必要になります。
ウ 要件に該当しない方は、こども課児童福祉係にご相談ください。
エ 現在、全部支給停止中の方は、5年等経過時に手続きの必要はありませんが、現況届時には必要となり
ます。
※手続きを行わなかった方は、現在受給している手当の一部が支給停止(2分の1の減額)となる可能性があ
ります。不明な点がある場合には必ずこども課児童福祉係にご連絡ください。
4 手当の受給開始から5年等を経過した以降の8月の現況届時について
一部支給停止適用除外事由の届出の手続きが原則として毎年、必要となります。
■ 詳しくは、こども課児童福祉係(TEL 0155-54-3811)までお問い合わせください。