■ 開所期間と保育時間(1) 開所期間
・通 年
4月1日からその年度の末日までです。
・学校長期休業日(夏・冬・春休み)、学校振替休業日は保育しますが、放課後児童対策を
基本としていますので、日曜・祝祭日は保育していません。
・土曜日は、学童保育所を開放しています。(午前8時30分から午後5時まで)
(2) 保育時間
・下校時(午後0時30分)から午後5時までです。
新1年生は、給食開始までの期間は学業終了後から保育します。
保育時間の延長許可を受けている場合は最長で午後6時まで。
・学校長期休業日(夏・冬・春休み)、学校振替休業日は午前8時30分から午後5時まで。
保育時間の延長許可を受けている場合は最長で午後6時まで。
■ 休 日 ・日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
・12月30日午後から12月31日まで及び1月2日から1月5日まで
・お盆で、登所する児童がいない場合はお休みとします。
・3月末日(日曜日の場合は、その前日)
■ 延長保育 ・最長で午後6時まで実施しています。
・保育時間延長の条件
児童の安全確保上、保護者の迎えが可能であること。
家庭の保護者の勤務終了時間が、午後5時を過ぎる日であること。
事前に申請により保育時間延長の許可を得ていること。
・延長保育をご希望の場合は、「学童保育所保育時間延長申請書」、「勤務(雇用)証明書」を
ご提出ください。
※申請書等は、学童保育所、保健福祉センター、札内支所にあります。
■申し込み方法
・こども課保育係(TEL 0155-54-3811)までお問い合わせください。
■ 保育料 児童1人当たり月額 4,500円
※窓口納付、口座振替とも納期限は毎月末日です。
※月の途中に入退所したため、在籍日数が1カ月未満の場合の保育料の額は、
その在籍日数に応じ日割りにより算定した額とします。
■ 保育料の減免基準
| 区 分 | 減免額 |
| 生活保護世帯 | 全 額 |
| 当該年度の市町村民税非課税世帯 | 3分の2の額 |
| 当該年度の市町村民税均等割世帯又は所得割5,000円以下の課税世帯 | 3分の1の額 |
※減免申請書は、学童保育所、保健福祉センター、札内支所にありますので該当される
方はお申し出下さい。
※保育料の減免は毎年申請が必要です。また、遡っての減免は出来ませんのでご注意
ください。
■ 問い合わせ先
こども課保育係(保健福祉センター) TEL54-3811