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よくあるご質問

質問/  幕別町から年の途中に転出したのに、幕別町から町道民税の納付書が来たが・・・?
 

回答/  町道民税の課税の基準日は1月1日です。そのため、原則1月1日に幕別町の住民基本台帳に記録されている方に課税されます。転出されたのが1月2日以降であれば、その年の道町民税は幕別町での課税となります。                         

 

質問/  給与所得以外の所得が20万円以下の場合の住民税の申告は?
 

回答/  所得税においては、所得の発生した時点で源泉徴収を行っていることなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告不要とされてますが、住民税においては、このような源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して税額が計算されることになりますので、給与所得以外の所得がある場合には、所得の多寡にかかわらず申告が必要になります。また、所得の情報が全くない場合には、所得証明書や課税証明書などの証明が発行できません。

 

質問/  夫(妻)が前年中に死亡してしまったのだが、前年中に夫(妻)が得た所得に対しての住民税はどうなるのか?
 

回答/  町道民税は1月1日現在、住民基本台帳に記録されている方に課税されるものです。したがって前年中に死亡された方に対しては、町道民税は課税されません。

このページの担当は

税務課 住民税係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-6604 / FAX 0155-55-3660
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

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