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個人町道民税の『特別徴収義務者』の指定を実施します

 北海道と道内各市町村では、給与所得者の利便性の向上を推進するとともに、地方税法に基づく適切な課税と徴収を行うため、個人住民税の特別徴収未実施の事業主の皆様に、共同して『特別徴収義務者』指定の取組を実施しています。
 幕別町においても、特別徴収の要件に該当する事業主の皆様を対象に、平成28年度から順次、個人住民税の『特別徴収義務者』指定を実施していくことといたします。

※給与所得者個人の町民税・道民税(一般的に「住民税」と呼ばれます)は、原則、給与から住民税額を差し引いて、市町村に納入する「特別徴収」の方法が、法律により定められています。(地方税法第321条の4)

特別徴収とは

 事業主の皆様が、市町村から送付された「特別徴収税額通知書」により、毎月の給与支払いをする際に従業員の個人住民税を徴収(天引き)して、翌月10日までに納入していただく方法です。
 個人住民税はあらかじめ毎月の納入額が決まっているため、所得税のように、事業主の皆様が税額を計算する必要はありません。従業員の皆様にとっても、1回あたりの納税額が少なくなり、自分で金融機関等に足を運ぶ手間がなくなります。

特別徴収の流れ

 

このページの担当は

税務課 住民税係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-6604 / FAX 0155-55-3660
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

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