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法人町民税について

法人町民税について

◯納税義務者

  1.  町内に事務所又は事業所を有する法人
  2.  町内に寮等を有する法人でその町内に事務所又は事業所を有しないもの
  3.  町内に事務所、事業所又は寮等を有する法人ではない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(収益事業を行うものを除く)1に該当する法人に対しては均等割と法人税割が課され、2・3に該当する法人等に対しては均等割のみが課されることになります。

◯法人等を幕別町内に設置したときは・・・

 町内に事務所又は事業所を設立・設置したときは必ず届出が必要になります。設立届出書に必要事項を記入して、登記簿謄本・定款等の写しを添付して提出してください。設立届出書はこちらからダウンロードできます

◯法人等の内容に変更があった場合又は町内の事業所を廃止する場合は・・・

 設立届の記載事項に変更が生じましたら届出書の提出が必要になります。その際にも登記簿謄本等の変更内容のわかるものを添付してください。事業所を廃止される場合にも届出書が必要になります。この場合も登記簿謄本の添付が必要です。届出がない場合申告書・納付書が課税されないのにも関わらず届いてしまう場合があります。 用紙は異動届出書を使用していただいてかまいません。異動届出書はこちらからダウンロードできます

※法人町民税の申告期限
確定申告 事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内
中間申告 予定申告 事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
仮決算による中間申告

・法人税において確定申告の提出期限の延長の適用がある法人は、法人町民税においても期限の延長がされます。

※法人町民税の税率
法人税割 100分の12.1(令和元年9月30日以前に開始する事業年度)
100分の8.4 (令和元年10月1日以後に開始する事業年度)
均 等 割 資本金等の金額 当町内の従業者数 年額 号数
1千万円以下の金額 50人以下の人数 60,000円 1
50人を超える人数 144,000円 2
1千万円を超え1億円以下の金額 50人以下の人数 156,000円 3
50人を超える人数 180,000円 4
1億円を超え10億円以下の金額 50人以下の人数 192,000円 5
50人を超える人数 480,000円 6
10億円を超え50億円以下の金額 50人以下の人数 492,000円 7
50人を超える人数 2,100,000円 8
50億円を超える金額 50人以下の人数 492,000円 7
50人を超える人数 3,600,000円 9

このページの担当は

税務課 住民税係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-6604 / FAX 0155-55-3660
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

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