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道路

土木課の主な業務内容 

 土木課では、皆さんの通勤・通学の日常生活に密接な関係をおよぼす道路・橋梁の整備や土木災害復旧事業、国道や道道、河川に関連する事業の他官庁との事業調整や施行協議申請業務そして幕別町が管理する町道・普通河川・公園・パークゴルフ場等の日常管理や占用に関する事務を行っております。

幕別町管内の道路

 幕別町管内には国土交通省が所管する国道4路線(38号線・242号線・236号線・336号線)と北海道が所管する主要道道3路線(幕別帯広芽室線・幕別大樹線・豊頃糠内芽室線)及び一般道道9路線(更別幕別線・明倫幕別停車場線・駒畠更別線・尾田豊頃停車場線・札内停車場線・幕別停車場線・愛国停車場古舞線・生花大樹線・美成忠類停車場線)、そして幕別町が所管する町道1,028路線があります。

道路改良舗装整備

 道路の機能は、交通の安全確保や交通渋滞の緩和、沿道施設へのアクセス機能増大などの交通機能と、火災延焼の遮断等の役割をする防災スペース及び電気・電話・ガス・上下水道など公共公益施設の収容を目的とする都市施設の設置スペースとなっており、町の骨格を形成する最も基本的な役割を担っております。
 幕別町ではこれらの目的とする主要な幹線道路及び日常生活に密接に関連する生活道路について、計画的に整備を行っております。

道路の維持補修

 道路の陥没や道路施設の破損、砂利道のわだちなどは、冬期間における凍上の影響や除雪による破損、交通量の増加に伴う砂利の飛散、舗装の摩耗や支持力不足が原因と考えられ、車両及び歩行者の交通に支障を及ぼし危険と判断される場所を優先的に補修を行っております。
 町道の陥没や道路施設の破損箇所は、日常のパトロールでは把握しきれない場合がございますので、発見されましたら、下記までご連絡をお願いいたします。

連絡・問い合わせ先
【幕別地区】
・平日の午前8時45分から午後5時30分 
  建設部土木課管理係(土木課直通 0155-54-6622)
・上記以外の時間および土・日・祝日
  役場本庁(0155-54-2111)

【忠類地区(駒畠及び中里の一部含む)】
・平日の午前8時45分から午後5時30分
  忠類総合支所経済建設課建設管理係(01558-8-2111)
・上記以外の時間および土・日・祝日
   忠類総合支所(01558-8-2111)

緊急の時は、「#9910道路緊急ダイヤル」へ

・24時間受付(通話料無料・携帯可)
・対象道路:北海道内の国道・道道・高速道路・市町村道
・内容:穴ぼこ・道路の損傷・落下物など

道路の除排雪

 除雪車は、積雪がおおよそ10cmを超え、さらに降雪が見込まれる場合に出動します。できるかぎり朝の通勤・通学時に間に合うよう作業を進めていますが、大雪のときや明け方に降ったときには間に合わない場合もありますので、ご理解をお願いします。
なお、除雪作業は、町有車両のほか、民間車両を借り上げ、合わせて96台体制で車道・歩道・公共施設の除雪を実施しています。

快適な冬をすごすためのお願い

雪捨て場

除雪業務受託希望者の受付 

 幕別町における除雪の迅速化および安定した除排雪体制を確保するため、下記のとおり、除雪業務受託希望者を受付します。

希望される方は、募集詳細をご確認のうえ申し込みください。

  1. 登録の条件
  • 幕別町に住所のある法人(本社・支店)、団体であること。
  • 過去に公道または公共施設などの除雪を元請けまたは下請けとして受注した実績があること、またはこれと同等の実績があると認められること。
  • 除雪機械を保有、もしくはリースなどによる除雪機械を配置できること。
  • 除雪機械の運転に必要な免許・資格のある方がいること。
  • 委託契約時に賠償任意保険に加入すること。
  • 12月1日から3月31日の間、幕別町の指示により除雪作業を行うことができること。
  1. 申込期間
  • 令和5年7月31日(月)まで
  1. 問い合わせ先
  • 建設部土木課管理係(土木課直通 0155-54-6622)
  1. 申込書(様式)
道路の占用

 歩道や路肩などの道路敷地内にロードヒーティング、電柱・ガス管等の公益施設、工事等に伴う足場、露店等の施設を設置する場合、道路占用許可申請が必要となります。
道路本体及び雨水管などに与える影響、自動車や歩行者の安全確保を総合的に判断し、道路敷地内に個人(法人)の施設の設置を許可しておりますので、土木課管理係又は忠類総合支所経済建設課と事前協議をしてください。

0155-54-6622(土木課直通)

01558-8-2111(忠類総合支所)

道路施設の形状変更

 高い縁石を低い縁石に取り換えたい場合などは、自己負担により道路施設の形状を変更することができます。 この場合、道路施工承認許可申請が必要となります。
 道路構造及び復旧方法などを審査し、交通安全上支障がない場合に限り許可となります。
 歩行者等の安全な通行を確保する為に、低い縁石の長さは必要最小限とさせて頂いております。
 土地利用や自動車の保有台数等により、低い縁石の設置可能延長を審査いたしますので、土木課管理係又は忠類総合支所経済建設課と事前協議をしてください。

0155-54-6622(土木課直通)

01558-8-2111(忠類総合支所)

・道路占用許可申請書PDFファイル(11KB) ワードファイル(35KB)
・道路工事施工承認申請書PDFファイル(18KB) ワードファイル(81KB)



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