児童手当・児童扶養手当・母子父子寡婦福祉資金申請等におけるマイナンバー制度の導入について
マイナンバー制度の導入に伴い、平成28年1月以降に行う児童手当認定申請・児童扶養手当認定申請及び額改定請求・母子父子寡婦福祉資金の貸付申請の際には、マイナンバーを記載いただければ、書類の添付を省略することができます。
マイナンバー(社会保障・税番号)
国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。
マイナンバー制度導入のメリット
児童手当認定申請・児童扶養手当認定申請及び額改定請求・母子父子寡婦福祉資金の貸付申請に係る手続きにおいて、マイナンバー利用することで申請に係る添付書類を省略することが可能となります。
現在のところ、同一市町村内における同一機関が保有する書類の添付を省略することができます。
また、自治体間の情報連携が開始された場合(平成29年7月)には、申請者の世帯の状況(所得や課税の状況、障害者・障害児の有無、非保護世帯や母子家庭に該当するか否か等)を他市町村から情報提供を受けることができます。
よくあるご質問
問1
申請者は、児童手当認定申請・児童扶養手当認定申請及び額改定請求・母子父子寡婦福祉資金の貸付申請書等において、平成28年1月1日以降、必ずマイナンバーを記載しなければならないのか。
答1
平成28年1月1日以降に提出する申請書には、マイナンバーを記載していただく必要があります。
ただし、申請者自らが添付書類を提出する場合には、マイナンバーを記載していない申請書でも受理いたします。
問2
マイナンバーを申請書に記載した場合、必要な書類は何か。
答2
申請書に記載された番号確認と身元確認が必要になり、以下のいずれかの方法となります。
① 個人番号カード(番号確認と身元確認)
② 通知カード(番号確認)と運転免許証等(身元確認)
③ 個人番号の記載された住民票の写し等(番号確認)と運転免許証等(身元確認)
問3
代理人が申請者に代わって手続きをする場合、必要な書類は何か。
答3
下記のものが必要となります。
②請求者及び請求者の配偶者の個人番号が確認できるもの(通知カード、個人番号カード、個人番号記載の住民票等)
③代理人の身分証(運転免許証等)
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