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児童扶養手当

 父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。
 児童が18歳に達する日以降の最初の3月31日まで支給対象となります。ただし、所得の制限があります。
 児童扶養手当の支給を受けるためには町へ「認定請求書」の提出が必要です。

手当を受けることができる方(支給対象者)

 次の条件に該当する児童(※)を監護している母や、児童を監護し生計を同じくする父、もしくは父母にかわってその児童を養育している方が手当を受けることができます。
※印の児童とは、18歳の達する日以降の最初の3月31日までの間にあるお子さん又は20歳未満で心身に中程度以上の障害の状態にあるお子さんです。

  • 父母が婚姻を解消した児童            
  • 父または母が死亡した児童            
  • 父または母が重度の障害にある児童 (国民年金の障害等級1級相当)            
  • 父または母の生死が明らかでない児童            
  • 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童  
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童         
  • 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童            
  • 母が婚姻によらないで生まれた児童  
  • 父母とも不明である児童

■平成26年12月から公的年金額が児童扶養手当額より低い方(次の例を参考)は、その差額分の児童扶養手当を受給できます。

  • 子どもを養育している祖父母等が低額の老齢年金を受給している場合
  • 父子家庭で子どもが低額の遺族年金のみ受給している場合
  • 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、子どもが低額の遺族年金のみを受給している場合など

■令和3年3月から児童扶養手当額が障害基礎年金の子の加算部分の額を上回る場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できます。
 ※障害基礎年金以外の公的年金等のみを受給している方は、調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。

手当を受けることができない方

 上記の条件に該当する方でも、次のような場合は手当を受けることができません。

  • 児童の住所が日本国内にないとき              
  • 児童が父または母の死亡について支給される公的年金または遺族補償等を受けることができるとき              
  • 児童が父または母に支給される公的年金の加算対象になっているとき
    ※障害基礎年金の子の加算については、例外規定があります(下記参照)。             
  • 児童が児童福祉施設等に入所、または里親に委託されているとき              
  • 児童が請求者(母または父)の配偶者に養育されているとき
    ※配偶者には内縁関係にある者を含み、重度の障害にある者を除く。             
  • 請求者(母、父または養育者)の住所が日本国内にないとき              
  • 請求者(母、父または養育者)が公的年金(老齢福祉年金を除く)・遺族補償等を受けることができるとき        
  • 請求者が母または養育者の場合は、父と生計を同じくしているとき(ただし、父が重度の障がいにある場合を除く)        
  • 請求者が父または養育者の場合は、母と生計を同じくしているとき(ただし、母が重度の障がいにある場合を除く)        
  • 平成15年3月31日の時点で、手当の支給要件に該当するようになった日から起算して5年を経過しているとき(請求者が父の場合は適用されません)

手当額
 

 

令和6年4月分以降

    全部支給     一部支給
児童1人の場合    45,500円 45,490円~10,740円
児童2人の場合 10,750円を加算 10,740円~5,380円を加算
児童3人以上の場合 6,450円を加算 6,440円~3,230円を加算

※いずれも月額

上記の「一部支給」の手当額の算出方法(令和6年4月以降)

 第1子(下線部分は10円未満四捨五入) 

  45,500円-(〔受給者の所得額 ※1 -所得制限限度額(全部支給の値)※2〕×0.0243007+10円)

 第2子加算額(下線部分は10円未満四捨五入)

  10,750円-(〔受給者の所得額 ※1 -所得制限限度額(全部支給の値)※2〕×0.0037483+10円)

 第3子以降加算額(1人につき。下線部分は10円未満四捨五入)

  6,450円-(〔受給者の所得額 ※1 -所得制限限度額(全部支給の値)※2〕×0.0022448+10円)

  • ※1 収入から給与所得控除等の控除を行い、養育費の8割相当額を加算した額です。 
  • ※2 所得制限限度額は、下記の「支給の制限」にある表に定めるとおり、扶養親族等の数に応じて額が変わります。 

支給の制限

 手当を受ける方の前年の所得が所得制限限度額を超える場合は、その年度(11月~翌年10月まで)は、手当の全部又は一部の支給が停止されます。
 また、手当を受ける人の配偶者や同居する扶養義務者(父母きょうだい等)の所得が所得制限限度額を超える場合は、手当の全部の支給が停止されます。

扶養親族の数 本人 孤児等の養育者、配偶者、
扶養義務者の所得制限限度額
全部支給の所得制限限度額 一部支給の所得制限限度額
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円
5人 2,390,000円 3,820,000円 4,260,000円
  • 1 受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上記の表の額を比較して、その年度の手当額が決定されます〔所得からは、一律控除80,000円、雑損控除、医療費控除、(特別)障害者控除等も控除します〕。
  • 2 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がある場合は、上記の表に次の額を加算した額。 
    (1)本人の場合は
    ・老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
    ・特定扶養親族1人につき15万円
    (2)孤児等の養育者、配偶者および扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円(扶養親族等のすべてが老人扶養親族の場合は1人を除く)
  • 3 扶養親族等が6人以上の場合には、1人につき38万円を加算した額

手当の支給(支払い時期)

 手当は知事の認定を受けると、認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
 手当を支給する日は、原則として、奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の各11日にそれぞれ前月分(2か月分)までを支給いたします。なお、11日が土・日曜日又は祝日の場合は、11日より前の金融機関営業日に支給いたします。

手当を受ける手続き

 認定請求書に次の書類を添付して提出してください。

  • 同居扶養義務者に関する調書
  • 養育費等に関する申告書(死別の場合は不要)
  • 戸籍謄本(請求者および児童)
    ※離婚または死別の場合は記載があるもの。現在の戸籍に記載がない場合は、併せて記載のある改正原戸籍謄本等
  • 住民票謄本(請求者および児童)
  • 所得証明書
    ※1月1日に幕別町に住所がなかった方(1月から9月の認定請求は前年の1月1日に住所がなかった方)。
  • 公的年金調書
  • 児童扶養手当受取用の通帳の写し
  • 健康保険証

手当を受けている方の届出 

 手当の受給期間中は、次の届出が必要です。

対象児童が増えたとき

 手当の額改定請求書を提出してください。請求の翌月から手当が増額されます。

対象児童が減ったとき

 手当の額改定届を提出してください。減った日の翌月から手当が減額されます。

現況届の提出

 毎年8月1日から8月31日までの間に届け出て、支給要件審査を受けてください。
 この届出がないと、11月以降の手当が受けられません。なお、2年間届出をしないと資格がなくなります。

受給資格がなくなったとき

 婚姻した(事実婚を含む)場合、児童を監護しなくなった場合などは資格喪失届を提出してください。

受給者が死亡したとき

 受給者死亡届を提出してください。

証書をなくしたとき

 証書亡失届を提出してください。

上記以外に届出内容に変更があったとき

 その変更に応じた変更届を出してください。⇒氏名、住所、金融機関(名義変更を含む)、扶養義務者との同居、扶養義務者との別居等。

受給開始から5年を経過する等の要件に該当する方は手続きが必要になりました。

 平成20年4月の児童扶養手当法の改正により、手当の受給開始から5年を経過する等の要件に該当する方は、手続きが必要になりました。
 就業している、または求職活動等の自立を図るための活動をしていることなどを確認できる書類を添付して届け出してください。

届出の対象となる方

 児童扶養手当の支給開始月の初日から5年、または手当の支給要件に該当するに至った月の初日から7年を経過する方(受給資格者は母または父に限る)が対象になります。

一部支給停止適用の除外要件

 次の要件に該当する方は、必要な手続きを行うと、一部支給停止(2分の1の減額)の適用が除外され、これまでどおり所得等に応じた手当額を受給できます。(所得の状況や家族の状況等に変化があった場合を除く)

  • 就業している。
  • 就職活動その他自立を図るための活動をしている。
  • 身体上又は精神上の障がいの状態がある。
  • 負傷又は疾病等により就業することが困難である。
  • 受給資格者が監護する児童又は親族が障がい、負傷、疾病、要介護の状態にあることにより受給資格者が介護を行う必要があるため、就業することが困難である。
手続きの方法
  • 手続きの必要な方には、5年等を経過する月の2カ月前頃に『児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ』を送付いたしますので提出期限までに、こども課こども支援係で手続きしてください。
  • 手続きの際には「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」と「一部支給停止の適用除外要件を確認できる書類等」の提出が必要になります。
  • 要件に該当しない方は、こども課こども支援係にご相談ください。
  • 現在、全部支給停止中の方は、5年等経過時に手続きの必要はありませんが、現況届時には必要となります。

  ※手続きを行わなかった方は、現在受給している手当の一部が支給停止(2分の1の減額)となる可能性があります。不明な点がある場合には必ずこども課こども支援係にご連絡ください。

手当の受給開始から5年等を経過した以降の8月の現況届時について

 一部支給停止適用除外事由の届出の手続きが原則として毎年、必要となります。  

このページの担当は

こども課 こども支援係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-6621 / FAX 0155-55-3008
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

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