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施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請等におけるマイナンバー制度の導入について

 マイナンバー制度の導入に伴い、平成28年1月以降に行う施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請の際には、マイナンバーを記載いただければ、書類の添付を省略することができます。

 マイナンバー(社会保障・税番号)

 国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。

 マイナンバー制度導入のメリット

 施設型給付費・地域型保育給付費等の支給に係る手続きにおいて、マイナンバー利用することで申請に係る添付書類を省略することが可能となります。
 現在のところ、同一市町村内における同一機関が保有する書類の添付を省略することができます。
 例えば、就労を要件として保育所へ入所している場合、保育料を算定する際に必要な所得課税証明書の提出を省略できます。
 また、自治体間の情報連携が開始された場合(平成29年7月)には、子どもの世帯の状況(所得や課税の状況、障害者・障害児の有無、非保護世帯や母子家庭に該当するか否か等)を他市町村から情報提供を受けることができます。

 よくあるご質問

 問1
  保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書等において、平成28年1月1日以降、必ずマイナンバーを記載しなければならないのか。 
 答1
  平成28年1月1日以降に提出する申請書には、マイナンバーを記載していただく必要があります。
  ただし、保護者自らが添付書類を提出する場合には、マイナンバーを記載していない申請書でも受理いたします。

 問2
  マイナンバーを申請書に記載した場合、必要な書類は何か。
 答2
  申請書に記載された番号確認と身元確認が必要になり、以下のいずれかの方法となります。
   ① 個人番号カード(番号確認と身元確認)
   ② 通知カード(番号確認)と運転免許証等(身元確認)
   ③ 個人番号の記載された住民票の写し等(番号確認)と運転免許証等(身元確認)

このページの担当は

こども課 保育係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-6621 / FAX 0155-55-3008
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

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