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要介護(要支援)認定の申請から認定まで

介護保険のサービスを利用するためには、要介護(要支援)認定を受ける必要があります。
 ※要介護(要支援)認定には有効期間があり、また身体の状態は常に変化していくものであるため、「将来に備えて」申請をしておく必要はありません。

要介護(要支援)認定の申請手続き

種類 内容 申請の時期
新規申請
  • 初めて介護保険のサービスを受けようとするとき
  • 過去に介護保険の申請をし、非該当となったが、その後心身の状態が変わって介護保険サービスが必要となったとき
  • 過去に要介護(要支援)認定を受けていたが、有効期間が過ぎてしまったとき
  • 要介護認定を受けている人が要支援区分への変更申請をしようとするとき
  • 要支援認定を受けている人が要介護区分への変更申請をしようとするとき

随時申請できます

更新申請
  • 要介護(要支援)認定を受けており、有効期間満了後も引き続き介護(予防)サービスを利用したいとき

有効期間満了日の60日前
から申請できます

区分変更申請
  • 心身の状態が悪化または改善したことにより、現在の要介護(要支援)状態区分の見直しが必要なとき

随時申請できます

申請の手順

窓口で申請の場合

下記の窓口に申請書を備え付けています。65歳以上の方は、介護保険被保険者証を添えて提出してください。

  • 幕別町役場1階保健課(幕別町本町130番地1)
  • 札内支所(幕別町札内青葉町311番地)
  • 糠内出張所(幕別町字糠内251番地の1)
  • ふれあいセンター福寿(幕別町忠類白銀町384番地10)

郵送で申請の場合

申請書を下記の住所に郵送してください。65歳以上の方は、介護保険被保険者証も同封してください。
申請書の裏面に訪問調査時の家族の立会いの希望の有無(有の場合は立ち会う方の氏名と連絡先電話番号)の記載をお願いします。

介護保険要介護認定・要支援認定申請書PDFファイル(251KB)
介護保険要介護認定・要支援認定申請書ワードファイル(47KB)

郵送先

〒089-0692
北海道中川郡幕別町本町130番地1
幕別町保健福祉部保健課介護保険係

申請した後は

認定調査の実施

幕別町や委託先の調査員が自宅などを訪問し、全国共通の調査票を用いて、介護が必要な人の心身状態や介護の状況の聞き取り調査を行います。
調査の日時は、事前に調整させていただきます。

【訪問調査をうけるときは】

  • 体調の良いとき(通常の状態のとき)に調査を受けましょう。いつもと違う体調では正しい調査ができないことがあります。
  • 緊張などで、状況が正しく伝えられなくなることもあります。日常の困りごとはメモなどしておきましょう。
  • 体の動きを確認するため、実際に特定の動作をしてもらう場合があります。無理をせず、いつもの状態を見てもらいましょう。

主治医による意見書の作成

申請書に記載されている主治医へ、幕別町から「主治医意見書」の作成を依頼します。意見書は、主治医が医学的見地から、介護を必要とする原因疾患や認知症の有無、介護で必要な配慮などを記入するものです。
主治医とは、普段からコミュニケーションを図り、普段の様子を把握してもらいましょう。

認定審査会の開催

保健、医療、福祉の専門家で構成する介護認定審査会を開催します。
コンピュータによる一次判定の結果や主治医意見書の内容を総合的に審査し、要介護(要支援)状態区分を決定します。

認定結果の通知

結果が記載された認定結果通知書と介護保険被保険者証をお送りします。
※申請後おおむね30日程度かかります。

要介護(要支援)状態区分のめやす
要介護度 心身の状態例 受けられる
サービス
要支援1 「歩行」や「起き上がり」などの日常生活の基本動作はほぼ自分で行うことができるが、「薬の内服」や「電話の利用」などの日常生活に必要な能力に何らかの支援が必要な状態

介護予防サービス
が受けられます

介護予防・日常生活支援総合事業
が受けられます

要支援2 要支援1の状態から、日常生活に必要な能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要となる状態
要介護1 要支援2の状態から、「薬の内服」「電話の利用」などの日常生活に必要な能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態 介護サービスが受けられます
要介護2 要介護1の状態に加え、「歩行」や「起き上がり」などの日常生活の基本動作についても部分的な介護が必要となる状態
要介護3 要介護2の状態と比較して、日常生活の基本的動作と日常生活に必要な能力がともに低下し、ほぼ全面的な介護が必要になる状態
要介護4 要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を送ることが困難な状態
要介護5 要介護4の状態よりもさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を送ることがほぼ不可能な状態

認定の有効期間

新規申請、区分変更申請による認定の有効期間は、原則6か月ですが、心身等の状態に応じて有効期間を3か月から12か月までの範囲で短縮または延長することがあります。
また、更新申請による認定の有効期間は、原則12か月ですが、心身等の状態に応じて有効期間を3か月から36か月までの範囲で短縮または延長することがあります。

月の途中で申請した場合は、その日からその月の末日までの期間を上記の有効期間に加えます。

このページの担当は

保健課 介護保険係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-3812 / FAX 0155-54-3839
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

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