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ひとり親家庭等医療費助成制度

ひとり親家庭等(母子家庭・父子家庭・その他)の方にかかる医療費(保険診療の範囲内)の一部を助成します。

助成の対象者 

 健康保険に加入している方で、次の要件をすべて満たす方が対象となります。

  • 次のいずれかにあてはまる児童およびひとり親であること

・ 18歳未満の児童(※印の期間を含む)で
 ・ 母または父に扶養若しくは監護されているひとり親家庭の児童。
 ・ 両親の死亡・行方不明等により両親以外の方に扶養されている児童。
 ※ 18歳に達した日の属する年度の末日(3月31日)まで。
・ 前記を除く満20歳未満の児童(※印の期間を含む)でひとり親家庭の母または父に扶養されているか、または両親の死亡などにより両親以外の方に扶養されている児童。
 ※ 18歳に達した日の属する年度の末日から20歳に達した日の属する月の末日までの期間。
 ※ 18歳に達した日以後、引き続き盲学校、ろう学校または養護学校の高等部に在学する期間。

・ ひとり親家庭の母または父で
 ・ 18歳に達した日の属する年度の末日までの者を扶養もしくは監護している母または父。
 ・ 18歳以上20歳未満(20歳に達した日の属する月の末日まで)の児童を扶養している母または父。
 ※ 「ひとり親」には配偶者が重度の障害がある場合を含みます。

  • ひとり親家庭等の母または父および生計維持者の前年(1~7月までは前々年)の所得(※)が、次の限度額(児童扶養手当の孤児等の養育者、配偶者および扶養義務者の限度額と同額)以下であること。
扶養親族等の数 所得の限度額
0人 2,360,000円
1人 2,740,000円
2人 3,120,000円
3人 3,500,000円
※ 以下1人増えるごとに38万円を加算した額。
※ 老人扶養親族1人につき(老人扶養親族以外に扶養親族がいないときは1人を除いた老人扶養親族)6万円を加算します。
※ 所得額の算出は、社会保険料(一律8万円)・雑損・医療費控除等を差し引いた後の金額です。詳しくはお問い合わせください。

助成の内容 

 医療機関にかかった時の医療費のうち保険診療の自己負担額を助成します。(母または父は入院および指定訪問看護のみ。) ただし、お子様の年齢、世帯の課税状況、入院と通院の別などにより、次の自己負担額が発生しますので、医療機関の窓口でお支払ください。

  • 15歳に達する日以後の最初の3月31日まで(令和5年10月1日以降は、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の方  保険適用の医療費を全額助成します。ただし、予防接種などの保険適用外の医療費や入院時の食事療養費は自己負担となります。
  • 15歳に達する日以後の最初の4月1日を迎えた(令和5年10月1日以降は、18歳に達する日以後の最初の4月1日を迎えた)市町村民税非課税世帯の方  初診時に一部負担金として、医科580円、歯科510円、柔道整復師270円がかかります。

※ 入院時の食事に係る費用(標準負担額)は自己負担になります。
※ 訪問看護基本利用料(1割:上限8,000円)は自己負担になります。

  • 15歳に達する日以後の最初の4月1日を迎えた(令和5年10月1日以降は、18歳に達する日以後の最初の4月1日を迎えた)市町村民税課税世帯の方  原則として医療費の1割が自己負担となります。ただし次の上限額があります。

・ 1ヶ月の自己負担上限額
 入院外(受給者個人ごと)・・・18,000円/月 (年額上限144,000円)
 入院と入院外(世帯ごと)・・・・57,600円/月 (多数該当 44,400円)

※ 上限額を超えて支払った自己負担額は、その超えた額を高額医療費相当額として後でお支払いいたしますので、領収書を添えて申請をしてください。
※ 入院時の食事に係る費用(標準負担額)は自己負担になります。
※ 訪問看護基本利用料(1割:上限18,000円)は自己負担になります。

助成を受けるためには 

 医療の助成を受けるためには、事前に「ひとり親家庭等医療費受給者証」の交付を受けることが必要です。次のものを持参のうえ、住民課国保医療係もしくは忠類総合支所地域振興課、札内支所、糠内出張所で受給者証交付申請の手続きをしてください。

  • 健康保険証 
  • 18歳~20歳未満の児童については、扶養関係を明らかにできる書類(在学証明書など) 
  • 所得課税証明書(1月1日在住地の市町村長が発行する所得課税証明書の提出が必要となります。1月1日現在幕別町に在住の方は不要です。1月から7月の申請については前々年の所得を証明する所得課税証明書が必要です。)
    ※ 別紙「生計維持関係の申立書兼同意書PDFファイル(126KB)」の提供をいただいた場合は、所得課税証明書の提出は不要です。

診療を受けるとき

 健康保険証と一緒に受給者証を病院等の窓口に提出してください。

いったん病院などで医療費を支払う場合 

 次のような場合は、いったん病院等に医療費(自己負担額もしくは全額)を支払っていただきますが、住民課国保医療係もしくは忠類総合支所地域振興課、札内支所、糠内出張所で医療費の支給申請をしてくいただくことにより、後日助成金が支給されます。

  • 北海道外の病院等にかかったとき(自己負担額)
  • 受給者証の交付を受ける前に受診したとき、および受給者証を忘れたとき(自己負担額) 
  • 指定訪問看護を受けたとき(自己負担額) 
  • 治療用装具(コルセットなど)に係る費用(全額)
  • 特定疾患医療受給者証等を使用したとき(特定疾患医療等の一部負担金)

 医療費助成申請に必要なもの

  • 病院等が発行した領収書(明細のわかるもの) 
  • 受給者証 
  • 健康保険証 
  • 振込先の口座番号等のわかるもの(ゆうちょ銀行の場合は、振込用の【店名、預金種目、口座番号】の記載された通帳をお持ちください。)
  • 医師の証明書(治療用装具を製作したとき)
  • 支給決定通知書(社会保険等による給付がある場合)

  ※ 他制度や保険等による給付がある場合は、そちらが優先されます。

登録事項に変更があったとき 

 受給者証の交付を受けた後、次のような変更があったときは、変更の手続きをしてください。

  • 住所、氏名が変わったとき。
  • 加入している健康保険がかわったとき。

受給資格がなくなるとき

 次の場合は受給資格がなくなります。受給者証も使えなくなりますので、返還してください。

  • 町外へ転出するとき。 
  • 健康保険の資格がなくなったとき。 
  • 死亡したとき。 
  • 生活保護を受けるようになったとき。 
  • 児童福祉法に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者もしくは里親に委託され、または児童福祉施設に入所し、医療の給付を受けているとき。
  • 重度心身障害者の受給者となったとき。 
  • 結婚、養子縁組などがあったとき。 
  • ひとり親家庭等の母または父および生計維持者の所得が限度額を超えたとき。

受給者証をなくしてしまったとき

 届け出により再交付いたしますので、住民課国保医療係もしくは忠類総合支所地域振興課、札内支所、糠内出張所で手続きをしてください。

高額医療費相当額の支給申請 

 1割負担の方で一ヶ月の負担額が自己負担限度額を超えたときは、高額医療費相当額として申請により払い戻しを受けることができます。次のものを持参のうえ、住民課国保医療係もしくは忠類総合支所地域振興課、札内支所、糠内出張所で申請してください。

  • 病院等が発行した領収書(明細のわかるもの) 
  • 受給者証 
  • 健康保険証 
  • 振込先の口座番号等のわかるもの(ゆうちょ銀行の場合は、振込用の【店名、預金種目、口座番号】の記載された通帳をお持ちください。)

このページの担当は

住民課 国保医療係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-6602 / FAX 0155-55-3008
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

アンケートにご協力ください

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