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国民年金

 国民年金は、老後の生活を終身保障するだけではなく、病気や事故で障害が残ったときや、配偶者が亡くなったときにも強い味方となってくれる大切な制度です。
  国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての人が加入します。

必ず加入しなければならない人

 日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人は、国民年金に必ず加入しなければなりません。

 加入する人は、次の3種類に分類されます。

種別 対象
第1号被保険者 日本国内に住所のある農業、自営業、学生などの人
第2号被保険者 厚生年金に加入している人
第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者

任意加入できる人

 次の人は、申出することで加入できます。(加入後は第1号被保険者になります。)

①60歳以上65歳未満で、受給資格を満たしていない人や、満額に満たないため年金額を増やしたい人
  (高齢任意加入)
②国外に居住している日本国民(20歳以上65歳未満)
③現行の65歳未満までの高齢任意加入によっても加入期間が足りないため老齢基礎年金を受給できない場合、昭和40年4月1日以前に生まれた人に限り、65歳以上70歳未満の間、受給資格を満たすまで加入することができます。(特例高齢任意加入)

種類変更の届出

 種別間に変更があった場合は、必ず種別変更の届出をしてください。

受給の用件

老齢基礎年金

 以下の受給資格を満たす人が、65歳から受け取れます。
 なお、次の方法で受け取ることもできます。

・支給開始年齢を60歳から65歳未満の間に繰り上げて、年金額を減額して受け取る。
・支給開始年齢を66歳から75歳または70歳の間に繰り下げて、年金額を増額して受け取る。

令和4年4月1日以降70歳に到達する人(昭和27年4月2日以降生まれの人)は繰り下げの上限年齢が70歳から75歳に引き上げられました。
昭和27年4月1日以前の生まれの人の繰り下げの上限年齢は70歳までです。

◎受給資格
 次の①~⑤の資格期間が合計10年以上であること。

①厚生年金や共済組合の被保険者期間(昭和36年4月以降)
②国民年金の保険料納付済期間(第3号被保険者期間を含む)
③免除期間(一部免除承認期間は必要な保険料を納付していること)
④納付猶予・学生納付特例期間
⑤合算対象期間 下記参照
 
 20歳以上60歳未満で、厚生年金や共済組合加入者の妻などで、国民年金に任意加入できたが加入しなかった期間
 (昭和36年4月~昭和61年3月)
 20歳以上60歳未満で、海外に居住していた期間(昭和36年4月以降)
 20歳以上60歳未満の学生であった期間(昭和36年4月~平成3年3月)など
 

障害基礎年金

 国民年金の加入者または加入者であった人が、病気やけがで障害者になり、次の要件を満たすときに受け取れます。また、20歳前に障害者(障害等級1・2級)になった人が20歳になったときにも受け取れます。(本人の所得制限があります。)

◎受給の要件
①病気やけがで初めて医師にかかった日(初診日)の前々月までの期間に、保険料の納付や免除、納付猶予期間の3分2以上あるか、直近の1年間に保険料の滞納がないこと。
   ※20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合に上記の条件はありません。
②初診日から1年6カ月たった日またはそれ以前に症状が固定した日、または20歳に達した日(障害認定日)に、障害の程度が国民年金法に定める障害等級1級・2級に該当するとき。
③障害認定日に障害の程度が軽かったため、障害基礎年金を受けられなかった人が、その後65歳になるまでの間に障害の程度が2級以上になったとき。(65歳になる前に請求)

遺族基礎年金

 被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした人が死亡した時に、その人によって生計を維持されていた子のある配偶者または子に支給されます。

基礎年金の種類と年金額

種類 事由 年金額 68歳以上
老齢基礎年金   65歳になったとき 795,000円 792,600円  
障害基礎年金   不慮の事故や病気で障害者となったとき 1級 993,750円  990,750円 
2級 795,000円  792,600円 
遺族基礎年金  被保険者が亡くなったとき 配偶者と子 795,000円+子の加算      —   
子の加算額   1人及び2人目  228,700円
3人目以降      76,200円
   —    

※年金額は令和5年4月現在 

その他の給付

付加年金

 付加保険料400円を納めた期間について、1カ月当り200円で計算した額が付加年金として老齢基礎年金に加算されます。
    ※国民年金基金加入の人はご利用できません。

寡婦年金 

 老齢基礎年金の資格期間を満たした夫が年金を受けずに死亡した場合、婚姻期間が10年以上ある妻に60歳から65歳までの間支給されます。

死亡一時金

 保険料を3年以上納めた人が、老齢・障害基礎年金ともに受けずに死亡し、生計を同じくしている遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。

保険料の納付

 国民年金の保険料は、日本年金機構から送付される納付書で各金融機関・コンビニエンスストアなどで、毎月16,520円(令和5年4月現在)を納めてください。

 保険料納入には、口座振替、クレジットカード納付を利用すると納め忘れがなく便利です。

 保険料をまとめて前納すると割引になる制度もあります。(6カ月前納・1年前納・2年前納)

キャッシュレスの納付

 スマートフォンアプリを利用したキャッシュレス決済ができるようになりました。
 〈対象決済アプリ〉auPAY・d払い・PayB・PayPay・楽天ペイ・Line Pay
 
納付書のバーコードを読み取ることで、その場で納付することができます。

保険料の免除

 所得が一定基準以下であるときや、失業など特別な事情で保険料を納められないときは、本人が申請し承認されると保険料の全額・3/4・半額・1/4の納付が免除される制度があります。

学生の保険料の納付特例

 学生には、社会人になってから納付できる「学生納付特例制度」があります。

納付猶予

 50歳未満の人で所得が一定基準以下の人は、保険料の納付を10年間猶予される制度があります。

 ※免除ではありません。

保険料の追納

 保険料が免除された期間の保険料は、生活に余裕が出たときに過去10年以内の保険料を古い順に納めることができます。

産前産後期間の免除

 出産予定日又は出産日が属する月の前月から4カ月間免除されます。

 国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の人が対象となります。

新型コロナウイルス感染症への対応

 新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能となりました。

 【ご案内】国民年金保険料の免除申請が可能です!PDFファイル(1213KB) (令和5年6月分まで)

  • 申請に必要な書類
  1. 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
  2. 所得の申立書

※これらの臨時特例措置については、日本年金機構ホームページに情報が掲載されています。

 新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について (外部サイトへリンク)

このページの担当は

住民課 戸籍住民係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-6602 / FAX 0155-55-3008
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

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